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	<title>北村税理士事務所 &#187; 経営</title>
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	<description>港区北青山の税理士事務所　信頼の絆作りでお客様を全力サポート</description>
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		<title>フリーランス新法について</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20231006/1929</link>
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		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 08:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

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		<description><![CDATA[近年，働き方の多様化が進展する中，フリーランスという働き方もその選択肢の一つですが，フリーランスについては多様 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20231006/1929">フリーランス新法について</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>近年，働き方の多様化が進展する中，フリーランスという働き方もその選択肢の一つですが，フリーランスについては多様な働き方の一つとしてだけでなく，経験ある高齢者の雇用の拡大，健康寿命の延伸，社会保障の支え手・働き手の増加などの観点からも注目が集まっているところ，下請法と独占禁止法だけではフリーランスを保護する法律としては必ずしも充分であるとは言い難いという問題がありました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこで，フリーランスに係る取引の適正化及び就業環境の整備を図り，フリーランスとして受託した業務に安定的に従事することができるよう「<span style="text-decoration: underline;">特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」（フリーランス・事業者間取引適正化等法）</span>が今年5月12日に公布されました。2024年中に施行される予定です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜この法律の対象となる当事者と取引の定義＞</h4>
<p>・フリーランス　業務委託の相手方である事業者で従業員を使用しないものをいう。</p>
<p>・発注事業者　フリーランスに業務委託する事業者で従業員を使用するものをいう。</p>
<p>・業務委託　事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造，情報成果物の作成又は役務の提供を委託することをいう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※一般的にフリーランスと呼ばれる方には，従業員を使用していたり，消費者を相手に取引をしている方も含まれますが，この法律におけるフリーランスには該当しません。</p>
<p>※この法律上は，フリーランスは特定受託事業者，発注事業者は特定業務委託事業者と定義されていますが，ここではそれぞれフリーランス，発注事業者と表現しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜この法律の主な内容＞</h4>
<p>この法律の施行後は，業務委託の発注事業者は，その形態に応じ，次の項目がそれぞれ義務化されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ａ従業員を使用していない発注事業者　→　以下の①が義務化されます。</p>
<p>Ｂ従業員を使用している発注事業者　→　以下の①②④⑥が義務化されます。</p>
<p>Ｃ従業員を使用していて継続的業務委託をする発注事業者　→　以下の全てが義務化されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>①書面等による取引条件の明示</p>
<p>書面等で，委託する業務の内容，報酬の額，支払期日等の取引条件を明示すること。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>②報酬支払期日の設定・期日内の支払</p>
<p>発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内の報酬支払期日を設定し，期日内に報酬を支払うこと。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>③禁止事項</p>
<p>フリーランスの責めに帰すべき事由なき成果物の受領拒否，報酬減額，返品等をしてはならないこと。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>④募集情報の的確表示</p>
<p>フリーランス募集に関する広告等に際し，虚偽表示や誤解を与える表示をしてはならず，内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮</p>
<p>継続的業務委託について，フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう，フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>⑥ハラスメント対策に係る体制整備</p>
<p>フリーランスに対するハラスメント行為に関する相談対応のための体制整備などの措置を講じること。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>⑦中途解除等の事前予告</p>
<p>継続的業務委託の中途解除や更新しない場合は，原則として30日前までに予告しなければならないこと。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※継続的業務委託とは一定の期間以上行う業務委託のことで，具体的な期間については今後政令で定められる予定です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>違反があった場合には公正取引委員会，中小企業庁長官又は厚生労働大臣が発注事業者に対し，助言，指導，報告徴収・立入検査，勧告，公表，命令をすることができ，命令違反及び検査拒否等に対しは，50万円以下の罰金が科されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20231006/1929">フリーランス新法について</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<item>
		<title>実質的支配者リスト制度</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20220520/1763</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20220520/1763#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 00:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

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		<description><![CDATA[令和4年1月31日より，法務省の制度として「実質的支配者リスト制度」の運用が開始されました。 以下，この制度の [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20220520/1763">実質的支配者リスト制度</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>令和4年1月31日より，法務省の制度として「実質的支配者リスト制度」の運用が開始されました。</p>
<p>以下，この制度の概要をご紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>近年，組織犯罪やテロ活動等の脅威が増す中，国際社会は協調して，それらの防止・撲滅に取り組む必要があることは異論のないところでありますが，その一環として，大手金融機関においては，マネーロンダリングやテロ資金供与を防止するための管理体制を強化するべく，融資先企業等に対し，当該金融機関との取引の目的や経済制裁対象国に関連する取引の有無，その企業の実質的支配者等を確認するようになっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この確認作業の多くは書面の提出又はWeb入力を融資先企業等に依頼するといった方法で行われておりますが，その確認事項の一つである企業の「実質的支配者」の部分について，確認作業に国として関与する必要性が増してきたため法務省が制度を用意しました。</p>
<p>それが「実質的支配者リスト制度」です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これまで我が国には株式会社の実質的支配者に関する商業登記制度がなく，犯罪収益移転防止法における株式会社の実質的支配者の確認は各金融機関にゆだねられてきました。</p>
<p>しかし，こうした姿勢が，FATF(Financial Action Task Forces：金融活動作業部会)から厳しい評価を受けたことも背景にあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜本制度の概要＞</h4>
<p>本制度は，株式会社(特例有限会社を含む)からの申出により，商業登記所の登記官が，当該株式会社が作成した実質的支配者リストについて，所定の添付書面により内容を確認し，その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を行うものです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>具体的には次のような流れになります。</p>
<p>①株式会社の代表者又は代理人が，実質的支配者リストを作成する。</p>
<p>②上記リスト，申出書，添付書面(実質的支配者リストの内容を証する書面)を法務局に提出する。</p>
<p>③法務局の登記官が申出内容を確認し，問題が無ければ実質的支配者リストを保管し，認証文付きの実質的支配者リストの写しを交付する。</p>
<p>④交付を受けた実質的支配者リストを金融機関等へ提出する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本制度の対象となる実質的支配者とは，犯収法施行規則第11条第2項第1号の自然人(同条第4項の規定により自然人とみなされるものを含む）に該当する者をいい，具体的には，次の①又は②のいずれかに該当する者です。</p>
<p>①会社の議決権の総数の50％を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。）</p>
<p>②上記①に該当する者がいない場合は，会社の議決権の総数の25％を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記①及び②に該当する者がいない場合における実質的支配者は「出資，融資，取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響を有する自然人」となりますが，この場合における実質的支配者は本制度の対象外です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本制度の運用はまだ始まったばかりであり，制度の利用は任意でもあるため，現時点では広く認知されているとは言い難いですが，今後は新たな銀行口座開設の際や融資の際に，本制度による実質的支配者リストの写しの提出を求められていくものと思われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また，制度趣旨としてはあくまでもマネーロンダリングやテロ資金供与の防止にありますが，個人所得税や相続税の現場における名義預金や名義株の判定にも利用され得るため，法人のみならず個人の税務リスクも意識して本制度を利用する必要があると思われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
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		<item>
		<title>新型コロナウイルス感染症対策情報その６</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20210304/1678</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20210304/1678#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 12:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

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		<description><![CDATA[新型コロナウイルス感染症に対して国や地方公共団体が講じている各種支援制度の概要をご紹介します。 &#160;  [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20210304/1678">新型コロナウイルス感染症対策情報その６</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>新型コロナウイルス感染症に対して国や地方公共団体が講じている各種支援制度の概要をご紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜一時支援金の支給＞　※3月初旬受付開始予定</h4>
<p>緊急事態宣言の再発令に伴い，次の要件のいずれかに該当する者で，本年1～3月のいずれかの月の売上高が対前年比(or対前々年比)50％以上減少している者については，法人は60万円，個人事業者は30万円を上限に一時支援金が支給されます。</p>
<p>①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある</p>
<p>②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>給付要件を満たす事業者であれば，業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。</p>
<p>なお，店舗単位ではなく，事業者単位の給付です。</p>
<p>飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛以外の理由で売上が50％以上減少した場合は対象外です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜事業再構築補助金＞　※3月初旬受付開始予定</h4>
<p><span style="text-decoration: underline;">ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため，企業が新分野展開，業態転換，事業・業種転換等の取組，事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す等，思い切った事業再構築を支援するための補助金制度が創設されます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[申請要件]</p>
<p>・申請前の直近6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10％以上減少している中小企業等</p>
<p>・事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し一体となって事業再構築に取り組む中小企業等</p>
<p>・補助事業終了後3～5年で付加価値額の年率平均3.0％(一部5.0％)以上増加又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0％(一部5.0％)以上増加の達成</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[補助額]</p>
<p>（中小企業）</p>
<p>・通常枠　補助額100万円～6,000万円　補助率2/3</p>
<p>・卒業枠　補助額6,000万円～1億円　補助率2/3</p>
<p>※卒業枠：400社限定。事業計画期間内に，①組織再編，②新規設備投資，③グローバル展開のいずれかにより資本金又は従業員を増やし中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（中堅企業）</p>
<p>・通常枠　補助額100万円～8,000万円　補助率1/2</p>
<p>・Ｖ字回復枠　補助額8,000万円～1億円　補助率1/2</p>
<p>※グローバルＶ字回復枠：100社限定。次の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。</p>
<p>①直前6か月間の任意3か月の合計売上がコロナ以前の同3か月の合計売上と比較して15％以上減少している中堅企業。</p>
<p>②補助事業終了後3～5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。</p>
<p>③グローバル展開を果たす事業であること。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（緊急事態宣言特別枠）</p>
<p>緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより令和3年1～3月のいずれかの月の売上高が前年又は前々年同月比30％以上減少していること。</p>
<p>・補助額</p>
<p>従業員数5人以下：100万円～500万円</p>
<p>従業員数6～20人：100万円～1,000万円</p>
<p>従業員数21人以上：100万円～1,500万円</p>
<p>・補助率　中小企業3/4　中堅企業2/3</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記補助金はいずれもjGrants(電子申請システム)での申請受付を予定しているようです。</p>
<p>jGrantsでの申請にはGビズIDが必要で，この発行に2～3週間かかりようですので補助金の申請をお考えの方は事前にGビズIDの取得をお勧め致します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20210304/1678">新型コロナウイルス感染症対策情報その６</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>生命保険を活用した退職金の準備について</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20210127/1666</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20210127/1666#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 11:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人税]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

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		<description><![CDATA[退職金の支払いは，役員退職金はもとより従業員退職金であってもそれなりにまとまった資金が必要となりますので，年単 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20210127/1666">生命保険を活用した退職金の準備について</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>退職金の支払いは，役員退職金はもとより従業員退職金であってもそれなりにまとまった資金が必要となりますので，年単位での資金繰りを予め計画しておく必要がありますが，退職金支給の資金繰りとして一般的に利用されるのが生命保険です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜一般的な定期保険の取扱い＞</h4>
<p>いわゆる掛け捨て保険と呼ばれる生命保険で，一般的には満期保険金や解約返戻金はありません。</p>
<p>掛け捨てですので支払った保険料がそのまま消えて無くなってしまう可能性があります。</p>
<p>そのため法人税法においては，被保険者を役員又は使用人として契約し，保険金受取人が法人であっても役員又は従業員の遺族であっても，支払った保険料は会社の費用となります。</p>
<p>ただし，特定の役員又は使用人のみを被保険者としている場合には，当該保険料は当該役員又は使用人に対する給与となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜終身保険の取扱い＞</h4>
<p>一生涯保障が続く終身保険は，保険事故が発生した際には必ず保険金が支払われます。</p>
<p>よって，支払った保険料が必ず戻ってくるため，貯蓄と同様と考えられることから，被保険者を役員又は使用人として契約し，保険金受取人を法人とした場合には，支払った保険料は会社の費用とはならずに資産計上することになり，保険金受取人を役員又は使用人の遺族とした場合には，当該保険料は当該役員又は使用人に対する給与となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜養老保険の取扱い＞</h4>
<p>貯蓄型の生命保険である養老保険は，保険期間満了時には満期保険金があり，死亡時には死亡保険金があります。</p>
<p>満期保険金と死亡保険金の受取人を別々に設定することも可能です。</p>
<p>法人税法での取扱いは，被保険者を役員又は使用人として契約し，満期保険金及び死亡保険金の受取人をともに法人とした場合には，上述した終身保険と同様に貯蓄性が高いことから，支払った保険料は会社の費用とはならず資産計上することになり，満期保険金及び死亡保険金の受取人をともに役員又は使用人の遺族とした場合には，当該保険料は当該役員又は使用人に対する給与となります。</p>
<p>そして，満期保険金受取人を法人とし，死亡保険金受取人を役員又は使用人の遺族とした場合には，支払った保険料の1/2を資産計上し，残りの1/2は会社の費用となります。</p>
<p>ただし，特定の役員又は使用人のみを被保険者としている場合には，当該保険料は当該役員又は使用人に対する給与となります。なお，この契約形態は通称「福利厚生プラン」等と呼ばれています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜従業員退職金への準備として＞</h4>
<p>各種生命保険の法人税法における取扱いは上述のとおりですが，こうして見てみると，従業員退職金への準備としては，養老保険の福利厚生プランが最も経済合理性が高いと言えます。</p>
<p>一般的な定期保険ですと保険事故が発生しなかった場合に退職金を支払うことができませんし，終身保険で法人受取人だと保険料が費用とならず，役員又は使用人受取人だと給与として所得税が課税されてしまいます。</p>
<p>一方，養老保険の福利厚生プランであれば，保険料の1/2が会社の費用となり給与課税もされず，また，保険事故が発生しなくても満期保険金を受取ることができるため退職金の支払いに計画的に備えることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜役員退職金への準備として＞</h4>
<p>従業員と同様に養老保険の福利厚生プランも活用できますが，役員の場合はより高額な退職金となるため他の保険も合わせて計画することが必要となり，一般的には長期平準定期保険や逓増定期保険などが利用されます。</p>
<p>これらは定期保険ではありますが解約返戻金がある定期保険で，役員退職金の支給に合わせて保険を解約し，その解約返戻金を退職金の原資とします。</p>
<p>長期平準定期保険や逓増定期保険などは解約返戻金が高額となるため，法人税法での取扱いは上述した定期保険の取扱い(原則)とは異なり，支払った保険料の返礼率により，資産計上する金額と会社の費用となる金額とが決まります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>従業員退職金も役員退職金も，死亡退職の場合を除きその支給時期が予めわかっているわけですから，計画的に準備を進めておきたいところです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20210127/1666">生命保険を活用した退職金の準備について</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>新型コロナウイルス感染症対策情報その５</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20200728/1636</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20200728/1636#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 00:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KiTamurA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.hkao.jp/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[＜雇用調整助成金＞ ※続報 従業員が概ね20人以下の小規模事業主については申請書類が大幅に簡素化されています。 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20200728/1636">新型コロナウイルス感染症対策情報その５</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4>＜雇用調整助成金＞ <span style="text-decoration: underline;">※続報</span></h4>
<p>従業員が概ね20人以下の小規模事業主については申請書類が大幅に簡素化されています。<br />
助成金の上限額も当初8,330円(1人1日)から15,000円に引き上げられていますので，申請書類の多さと複雑さから申請を躊躇っていた方も諦めずに申請して下さい。<br />
<span style="text-decoration: underline;">申請に必要となる書類は次のとおりです。</span><br />
・様式が指定された支給申請書類3枚<br />
・任意の1か月の売上が前年同月比で5％以上減少していることを証する書類(売上帳，試算表等)<br />
・休業させた日時がわかる書類(出勤簿等)<br />
・休業手当や賃金がわかる書類(給与明細の写し等)<br />
・役員名簿(役員等がいる場合)</p>
<p>尚，東京23区のうち次の区については申請書作成無料相談窓口を設けたり，社会保険労務士等への代行費用の助成を行ったりしています(弊事務所調べ)。<br />
<span style="text-decoration: underline;">[</span><span style="text-decoration: underline;">相談窓口設置]</span> 港区，新宿区，台東区，目黒区，大田区(経営相談)，世田谷区(経営相談)，渋谷区(経営相談)，中野区(経営相談)，杉並区，板橋区，葛飾区，江戸川区(経営相談)<br />
<span style="text-decoration: underline;">[</span><span style="text-decoration: underline;">専門家費用助成]</span> 目黒区，豊島区，北区</p>
<h4>＜テレワーク設備支援補助金(東京都港区)＞</h4>
<p>東京都港区は新型コロナの感染拡大防止等の対策として行うテレワーク環境の整備に必要な費用の一部を補助します(詳細は港区HP参照)。<br />
この補助金は，テレワーク環境の整備に係る設備費用としてPCやWebカメラ等も補助対象となっています。<br />
また，勤怠管理システム等の業務効率化に係るソフトウェア，クラウドサービスの利用料や，事業者が負担したテレワーク環境のための通信料，コワーキングスペース利用料，在宅勤務中のベビーシッター費用まで補助対象となっているところが特徴です。</p>
<h4>＜店舗等家賃減額助成金(東京都新宿区)＞</h4>
<p>東京都新宿区は新型コロナの影響で売上が減少している区内事業者を支援するため，賃貸人が店舗等家賃を減額した場合に，賃貸人に対して減額した家賃の一部を助成します(詳細は新宿区HP参照)。<br />
助成額は減額した金額の1/2(1か月･1物件当たり上限5万円)で最大で6か月分です。1人の賃貸人につき1か月当たり5物件まで。</p>
<h4>＜緊急家賃助成事業(東京都文京区)＞</h4>
<p>東京都文京区は新型コロナの影響を受けている区内中小企業を支援するとともに感染拡大の防止を図るため，休業又は営業時間短縮を行った区内中小企業者に対し，店舗の賃料の一部を助成します(詳細は文京区HP参照)。<br />
助成額は賃料月額(1か月)の4/5以内で，上限は代表が区民の場合は20万円，区民以外の場合は10万円です。</p>
<h4>＜業態転換・新ビジネス創出補助金(東京都世田谷区)＞</h4>
<p>東京都世田谷区は業態転換や経営の多角化等新たなサービスを創出する取組に対する補助制度を開始します(詳細は世田谷区HP参照)。<br />
補助上限額は1事業者10万円で，例えば次のような取組に対し補助されます。<br />
・小売業の独自のインターネット販売やオンライン受注システムの構築<br />
・業態転換に対応するための商品や製品開発<br />
・キッチンカー事業の展開等</p>
<h4>＜新しい芸術鑑賞様式助成金(東京都杉並区)＞</h4>
<p>東京都杉並区は，区民等が安心して芸術を鑑賞できるよう3密対策を講じて区内で実施する文化・芸術活動事業(新しい芸術鑑賞様式)に対し，その事業に係る経費の一部を助成します(詳細は杉並区HP参照)。<br />
助成金額は1事業当たり上限30万円です。</p>
<p>今回ご紹介した助成金等はほんの一部です。他市区町村にも色々な助成金が設けられています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20200728/1636">新型コロナウイルス感染症対策情報その５</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<title>新型コロナウイルス感染症対策情報その４</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20200629/1592</link>
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		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 07:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

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		<description><![CDATA[＜持続化補助金＞ ※持続化給付金ではありません。 元々あった補助金ですが，小規模事業者等が新型コロナの影響を乗 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20200629/1592">新型コロナウイルス感染症対策情報その４</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<h4>＜持続化補助金＞ <span style="text-decoration: underline;">※持続化給付金ではありません。</span></h4>
<p>元々あった補助金ですが，小規模事業者等が新型コロナの影響を乗り越えるために行う販路開拓等の取り組みに係る経費の一部も補助対象になりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[対象者] 小規模事業者等</p>
<p>[補助上限] 100万円（特例事業者は150万円）</p>
<p>[補助率] 類型Ａは2/3，類型Ｂ及び類型Ｃは3/4</p>
<p style="padding-left: 30px;">類型Ａ：サプライチェーンの毀損への対応（顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと）</p>
<p style="padding-left: 30px;">類型Ｂ：非対面型ビジネスモデルへの転換（非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと）</p>
<p style="padding-left: 30px;">類型Ｃ：テレワーク環境の整備（従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること。但し，PC・タブレット・WEBカメラ等のハードウェアの購入費用は対象外）</p>
<p>[受付締切] 2020年08月07日（第3回受付）郵送必着，2020年10月02日（第4回受付）郵送必着</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[補助対象となり得る販路開拓等の取組事例]</p>
<p style="padding-left: 30px;">・新商品を陳列するための棚の購入</p>
<p style="padding-left: 30px;">・新たな販促用チラシの作成，送付</p>
<p style="padding-left: 30px;">・新たな販促用ＰＲ（マスコミ媒体での広告，ウェブサイトでの広告）</p>
<p style="padding-left: 30px;">・新たな販促品の調達，配布</p>
<p style="padding-left: 30px;">・ネット販売システムの構築</p>
<p style="padding-left: 30px;">・国内外の展示会，見本市への出展，商談会への参加</p>
<p style="padding-left: 30px;">・新商品の開発</p>
<p style="padding-left: 30px;">・新商品の開発にあたって必要な図書の購入</p>
<p style="padding-left: 30px;">・新たな販促用チラシのポスティング</p>
<p style="padding-left: 30px;">・国内外での商品ＰＲイベント会場借上</p>
<p style="padding-left: 30px;">・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導，助言</p>
<p style="padding-left: 30px;">・新商品開発に伴う成分分析の依頼</p>
<p style="padding-left: 30px;">・店舗改装（小売店の陳列レイアウト改良，飲食店の店舗改修等）不動産の購入取得は不可</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜ものつくり補助金（一般型）＞</h4>
<p>こちらも元々あった補助金ですが，新型コロナの影響を乗り越えるため前向きの設備投資を行う事業者を支援するため制度が拡充されました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[対象者] 中小企業・小規模事業者等</p>
<p>[補助上限] 原則1,000万円</p>
<p>[補助率] 通常枠：中小1/2，小規模2/3　　特別枠：類型Ａ2/3，類型Ｂ及び類型Ｃ3/4</p>
<p style="padding-left: 30px;">※類型の定義は持続化補助金と同様です。</p>
<p>[受付締切] 2020年08月03日17時（第3次締切）　※第4次(R02年11月)及び第5次(R03年2月)も予定されています。</p>
<p>[主な対象経費]</p>
<p style="padding-left: 30px;">・専ら補助事業のために使用される機械・装置，工具・器具（測定工具・検査工具，電子計算機，デジタル複合機等）の購入，製作，借用に要する経費</p>
<p style="padding-left: 30px;">・専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築，借用に要する経費</p>
<p style="padding-left: 30px;">・本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費</p>
<p style="padding-left: 30px;">・本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費（単価上限有り）</p>
<p style="padding-left: 30px;">・クラウドサービスの利用に関する経費（他事業と共有する場合は補助対象となりません。）</p>
<p style="padding-left: 30px;">・試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費</p>
<p style="padding-left: 30px;">・新製品・サービスの開発に必要な加工や設計（デザイン）・検査等の一部を外注（請負，委託等）する場合の経費</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<p style="padding-left: 30px;"><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
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		<item>
		<title>新型コロナウイルス感染症対策情報その３</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20200529/1570</link>
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		<pubDate>Fri, 29 May 2020 07:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[所得税]]></category>
		<category><![CDATA[法人税]]></category>
		<category><![CDATA[消費税]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

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		<description><![CDATA[＜無担保・延滞税無しの納税猶予＞ 令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税について，新型コ [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20200529/1570">新型コロナウイルス感染症対策情報その３</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4>＜無担保・延滞税無しの納税猶予＞</h4>
<p>令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税について，新型コロナの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業収入が前年同期と比較して概ね20％以上減少しており，国税を一時に納付することができない場合には，所轄の税務署に申請することにより，納期限から1年間，納税の猶予(特例猶予)が認められます。</p>
<p>特例猶予が認められると，猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また，申請に当たり担保は不要です。</p>
<p>地方税についても概ね同様です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜法人税の繰戻還付＞</h4>
<p>青色欠損金の繰戻し還付制度とは，青色申告法人で欠損金額が生じた事業年度がある場合において，その事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に欠損金額を繰り戻して法人税の還付を受けられる制度です。</p>
<p>この制度は，これまで中小企業者等(資本金の額が1億円以下の法人など)については利用可能でしたが，資本金の額が1億円超10億円以下の法人も利用可能となりました。</p>
<p>令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金額について適用されます。</p>
<p>なお，新型コロナ税特法により本制度の対象となる法人が，令和2年7月1日前に確定申告書を提出している場合の請求期限は，令和2年7月31日となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜住宅ローン控除特例の要件の弾力化＞</h4>
<p>新型コロナの影響により控除対象となる住宅の取得後その住宅への入居が期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合であっても，次の要件を満たす場合にはその適用を受けることができます。</p>
<p>・一定の期日(新築は令和2年9月末，中古は令和2年11月末)までに住宅取得に係る契約を締結していること。</p>
<p>・令和3年12月31日までに入居していること。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>中古住宅を取得し，かつ，増改築等工事を行った場合の住宅ローン控除については，新型コロナの影響により期限(取得日から6か月以内)までに入居できなかった場合であっても，次の要件を満たす場合にはその適用を受けることができます。</p>
<p>・一定の期日(住宅取得して5か月を経過する日又は新型コロナ税特法施行日(令和2年4月30日)から2か月を経過する日のいずれか遅い日)までに増改築等の契約を締結していること</p>
<p>・増改築等の終了後6か月以内に入居していること</p>
<p>・令和3年12月31日までに入居していること。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜消費税の課税選択の変更に係る特例＞</h4>
<p>新型コロナの影響により令和2年2月1日から令和3年1月31日までの任意の1か月以上の期間の事業収入が著しく減少(前年同期比で概ね50％以上)している事業者については，所轄税務署長の承認により，特定課税期間以後の課税期間について，課税期間の開始後であっても，課税事業者を選択する(又はやめる)ことができます。</p>
<p>特定課税期間とは，新型コロナの影響により事業収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間をいいます。</p>
<p>また，本特例により課税事業者を選択する(又はやめる)場合，2年間の継続適用要件は適用されません(本特例により課税事業者を選択した課税期間の翌課税期間において課税事業者の選択をやめることも可能です。)</p>
<p>上記と同様に，新型コロナの影響により，簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)必要が生じた場合には，所轄税務署長の承認により，その被害を受けた課税期間からその適用を受ける(又はやめる)ことができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜固定資産税等の軽減措置＞</h4>
<p>中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税について，令和2年2月から同年10月までの任意の3か月間の売上高が，前年の同期間に比し，30％以上50％未満減少している者についてはその1/2が，50％以上減少している者についてはその全額が，令和3年度分に限り減免されます。</p>
<p>この軽減措置は，令和3年1月31日までに，認定経営革新等支援機関等の認定を受けて各市町村に申告した者に適用されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20200529/1570">新型コロナウイルス感染症対策情報その３</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<item>
		<title>新型コロナウイルス感染症対策情報その２</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20200507/1562</link>
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		<pubDate>Thu, 07 May 2020 00:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[所得税]]></category>
		<category><![CDATA[法人税]]></category>
		<category><![CDATA[相続税及び贈与税]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

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		<description><![CDATA[＜持続化給付金（国）＞ 新型コロナの影響により売上が前年同月比で50％以上減少している事業者に対し，法人は20 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20200507/1562">新型コロナウイルス感染症対策情報その２</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>＜持続化給付金（国）＞</p>
<ul>
<li>新型コロナの影響により売上が前年同月比で50％以上減少している事業者に対し，法人は200万円，個人事業者は100万円を上限として給付金が支給されます。</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">業種の制限はなく給付金の計算方法は次の通りです。</p>
<p style="padding-left: 30px;">「前年総売上－前年同月比50％減の月の売上×12か月」</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 30px;">(例)前年売上400万円，前年4月売上50万円，今年4月売上20万円の場合は給付金160万円となります。</p>
<p style="padding-left: 30px;">400万円－20万円×12か月＝160万円＜200万円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 30px;">売上50％減の月は2020年1月～12月のうち各自が任意に選択することができます。法人は資本金10億円以上を除き，NPO法人や社会福祉法人等を含みます。</p>
<p style="padding-left: 30px;">申請書類は法人の場合，①法人番号，②2019年の確定申告書類控え，③減収月の売上がわかる帳簿等で，個人の場合は，①本人確認書類，②③は法人と同様です。</p>
<p style="padding-left: 30px;">申請はWEB上からの本人申請が原則です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜感染拡大防止協力金（東京都）＞</p>
<ul>
<li>新型コロナ感染拡大防止のため東京都の要請に応じて施設の使用停止に全面的に協力した中小事業者に対し，50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)の協力金が支給されます。</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">支給対象は東京都が休止要請した施設を運営する事業者です(東京都総務局HP参照)。飲食店の場合は夜営業していた店が朝5時～夜8時までの営業に切り替えると支給対象となります。</p>
<p style="padding-left: 30px;">休止要請をされていない業種の店舗が自主的に休業しても協力金は支給されません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜国の税金について＞</p>
<ul>
<li>個人の所得税等の確定申告期限は4/16まで延期されましたが，4/17以降も受け付けており，実質的に当分の間は期限無しとなりました。</li>
<li>法人については一律に期限を延長するという措置は講じられておりませんが，個別に申請すれば延長が可能です。この場合，申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記するだけで足ります。</li>
<li>相続税についても同様に個別に申請すれば延長が可能で，申告書の余白にその旨付記するだけで足ります。</li>
<li>新型コロナの影響で売上が前年同月比20％以上減少している事業者(個人法人とも)については，1年間，国税の納税を猶予することができます。担保は不要で延滞税も課税されません。</li>
<li>中小企業等がテレワーク等のための設備の取得等をした場合には，中小企業経営強化税制の適用を受けることができるようになります。具体的には，設備の即時償却又は設備投資額の7％(又は10％)の税額控除をすることができます。</li>
<li>新型コロナの影響で今年2/1～来年1/31までのうち売上が前年同月比50％以上減少した月がある場合には，課税期間開始後であっても消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)ことができます。この場合，2年縛りもありません。</li>
<li>今年2/1～来年1/31までに開催予定であった文化芸術スポーツイベント等のチケットを払い戻さなかった場合には，寄付金として税額控除等を受けられる予定です。但し，チケット代は年間20万円が上限で，不特定多数を対象としていないイベントやそもそも払い戻しを受けられないイベントは除きます。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20200507/1562">新型コロナウイルス感染症対策情報その２</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>新型コロナウイルス感染症対策情報</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20200323/1554</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20200323/1554#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 00:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkao.jp/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[新型コロナウイルス感染症に対して国や政府系金融機関が講じている各種支援制度の概要をご紹介します。 &#160; [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20200323/1554">新型コロナウイルス感染症対策情報</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>新型コロナウイルス感染症に対して国や政府系金融機関が講じている各種支援制度の概要をご紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜資金繰り支援＞</h4>
<p>１．無利子・無担保融資</p>
<p>日本政策金融公庫が新型コロナによる影響を受け業況が悪化した事業者(フリーランス含む)に対し，融資枠別枠の制度を創設しました。信用力や担保に依らず一律金利とし，融資後の3年間まで0.9％の金利引き下げが実施されます。融資対象は新型コロナの影響を受けて最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5％以上減少した方など。</p>
<p>貸付期間は設備資金20年以内，運転資金15年以内(据置5年以内)で融資限度額は中小企業3憶円，小規模事業者及び個人は6千万円です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２．特別利子補給制度</p>
<p>経済産業省は上記１の新型コロナ特別貸付により貸付を行った中小企業者等に対し，特に影響の大きい個人事業主や売上高が急減した事業者などに対して利子補給制度を実施する予定です。具体的な手続きについては，詳細が固まり次第，中小企業庁HP等で公表されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜助成金等＞</h4>
<p>１．雇用調整助成金</p>
<p>雇用調整助成金とは経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者に対して一時的に休業，教育訓練等を行い，労働者の雇用維持を図った場合に，休業手当，賃金等の一部を助成するものですが，新型コロナに対応し，次のような特例措置が設けられています。</p>
<p>①休業等計画届の事後提出(令和2年1月24日～令和2年5月31日まで）。</p>
<p>②生産指標要件の緩和(売上高等が3か月10％以上低下　→1か月10％以上低下）。</p>
<p>③雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象となる。</p>
<p>④事業所設置後1年未満の事業主も助成の対象となる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２．新型コロナによる小学校休業等対応助成金</p>
<p>新型コロナ対応として小学校等が臨時休業した場合等に，その小学校等に通う子どもの保護者である労働者(非正規含む)の休職に伴う所得の減少に対応するため，労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得させた企業に対する助成金が創設されます。</p>
<p>対象事業主は次の①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主です。</p>
<p>①新型コロナ対応として臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども。※小学校，義務教育学校(小学校課程のみ)，特別支援学校(全ての部)，放課後児童クラブ，幼稚園，保育所，認定こども園等</p>
<p>②新型コロナに感染した又は風邪症状など新型コロナに感染したおそれのある小学校等に通う子ども(※)</p>
<p>※新型コロナウイルスに感染した者，発熱等の風邪症状が見られる者，新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者</p>
<p>支給額は休暇中に支払った賃金相当額×10/10です。ただし，日額上限は8,330円で大企業，中小企業ともに同額です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>３．厚生年金保険料等の猶予制度</p>
<p>厚生年金保険料等を一時に納付することにより，事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは，納付すべき保険料等の納期限から6か月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより，換価の猶予が認められます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>４．時間外労働等改善助成金の特例</p>
<p>新型コロナ対策として新たにテレワークの導入や特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため，特例的なコース(テレワークコース)が設けられました。</p>
<p>次のような取組を行った場合には該当費用の1/2が補助されます(上限100万円)。</p>
<p>・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用</p>
<p>・就業規則・労使協定等の作成・変更</p>
<p>・労務管理担当者に対する研修</p>
<p>・労働者に対する研修，周知・啓発</p>
<p>・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング等</p>
<p>※パソコン，タブレット，スマートフォンの購入費用は対象となりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記以外にも，日本政策金融公庫が通常実施している融資の金利を引き下げたり，中小企業庁や信用保証協会が保証枠を拡大したり，経済産業省がセーフティネット貸付の要件を緩和したり，商工中金や日本政策投資銀行が資金繰り支援を検討したりしています。</p>
<p>何とかこの危機を乗り切りましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20200323/1554">新型コロナウイルス感染症対策情報</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>試用期間における雇用管理Q&amp;A</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20140429/797</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20140429/797#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 04:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[経営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkao.jp/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[社会保険労務士山口事務所の山口寛志先生に許可を頂きまして同事務所発行のレポートを転載させて頂きました。 &#038;nb [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20140429/797">試用期間における雇用管理Q&#038;A</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>社会保険労務士山口事務所の山口寛志先生に許可を頂きまして同事務所発行のレポートを転載させて頂きました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Q.試用期間中の給与額を本採用時よりも低く設定して良いか？</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">A.</span><span style="text-decoration: underline;">あらかじめ就業規則や雇用契約書で明示をすることで可能です。</span></p>
<p>試用期間は新入社員の適性を見極めるための期間だから本採用時よりも給与を低くしたい。そのような場合は，予め就業規則や雇用契約書など書面で明示をしておきます。後々のトラブル回避のためにも，募集・採用の時点で明らかにしておく方が良いでしょう。ただし試用期間でも最低賃金は適用されますので，不当に給与額を低く設定することは出来ません。</p>
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<p>Q.試用期間中なら自由に解雇出来る？</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">A.</span><span style="text-decoration: underline;">解雇には相当の理由が必要です。入社15日目以降に解雇する場合は解雇予告手当の支払いが必要です。</span></p>
<p>適性見極めのための期間である試用期間においては，本採用後に比べて解雇が認められやすくなっています。しかし客観的にみて解雇を行う合理的な理由なしには解雇を行うことは出来ません。解雇を行う場合，入社後14日までならば即時解雇が可能ですが，入社15日目以降に解雇を行う場合は30日以上前に解雇予告を行うか，または平均賃金30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要です。</p>
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<p>Q.試用期間中は社会保険に加入しなくてもよい？</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">A.</span><span style="text-decoration: underline;">試用期間であっても社会保険の加入は必要です。</span></p>
<p>本採用が決まった訳じゃないし，会社の社会保険料負担もばかにならない。本採用が決まったら加入手続きをとればいいや，という訳にはいきません。試用期間中であっても，加入基準を満たしている場合は社会保険や雇用保険の加入が必要です。</p>
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<p>Q.最初の1ヶ月だけ給与が低く，2カ月目から昇給する場合，社会保険の加入手続きは昇給後の給与額で行わなければならない？</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">A.</span><span style="text-decoration: underline;">加入手続き時は最初の低い給与額でOKです。</span></p>
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<p>Q.最初に短期間の有期雇用契約を結んで試用期間の代わりにしてもいい？</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">A.</span><span style="text-decoration: underline;">適性見極めのための有期雇用契約は，無期雇用契約期間内の試用期間とみなされることがあります。</span></p>
<p>試用期間を契約期間の短い有期雇用契約にすれば，その間社会保険に加入しなくて済むし，本採用したくない場合には雇用期間満了に出来るし，一石二鳥じゃない？というお問合せを頂くことがあります。しかし有期雇用が適性判断のための期間である場合，その契約期間は試用期間であるとみなされることもあります。</p>
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<p>Q.試用期間中の給与を残業代込みの定額払いにしてもいい？</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">A.</span><span style="text-decoration: underline;">雇用契約書に基本給と残業代相当額を分けて明記する必要があります。</span></p>
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<p>社会保険労務士山口事務所</p>
<p>代表 特定社会保険労務士 山口寛志</p>
<p>〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷1-7-5 ヒロビル2Ｆ</p>
<p>TEL 03-5775-0762　FAX 03-5775-0763</p>
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<p><a href="https://www.hkao.jp/20140429/797">試用期間における雇用管理Q&#038;A</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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