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	<title>北村税理士事務所 &#187; 相続税及び贈与税</title>
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	<description>港区北青山の税理士事務所　信頼の絆作りでお客様を全力サポート</description>
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		<title>令和８年度税制改正大綱</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20260209/2282</link>
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		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 00:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[所得税]]></category>
		<category><![CDATA[法人税]]></category>
		<category><![CDATA[消費税]]></category>
		<category><![CDATA[相続税及び贈与税]]></category>

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		<description><![CDATA[昨年12月19日，自民党と日本維新の会は「令和８年度税制改正大綱」を決定しました。 そのうち，個人所得税や中小 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20260209/2282">令和８年度税制改正大綱</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>昨年12月19日，自民党と日本維新の会は「令和８年度税制改正大綱」を決定しました。</p>
<p>そのうち，個人所得税や中小企業の法人税実務に影響しそうな箇所をピックアップしてご紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜個人所得課税＞</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・基礎控除について，合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を4万円引き上げる。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・基礎控除の特例として，令和8年分及び令和9年分について合計所得金額489万円以下である場合の基礎控除の加算額を42万円（合計所得金額489万円超655万円以下は5万円）とする。</p>
<p>・給与所得控除について，65万円の最低保障額を69万円に引き上げる。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・給与所得控除の最低保証額の特例として，令和8年及び令和9年の給与所得控除の最低保証額を5万円引き上げる特例を創設する。</p>
<p style="padding-left: 15px;"><span style="text-decoration: underline;">※上記基礎控除及び給与所得控除の改正により，時限的ではありますが，いわゆる年収の壁は178万円まで引き上げられます(令和6年までは103万円)。</span></p>
<p> ・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を62万円以下（現行58万円以下）に引き上げる。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・自家用車で通勤する者が受ける通勤手当について，通勤距離片道65km以上の者の1月当たりの非課税限度額を引き上げる。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・使用者からの食事の支給により受ける経済的利益について，非課税とされる使用者の負担額の上限を月額7,500円(現行3,500円)に引き上げる。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・使用者が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について，非課税とされる1回の支給額を650円以下(現行300円以下)に引き上げる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜資産課税＞</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については，令和8年3月末で終了することとする。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・<span style="text-decoration: underline;">被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については，課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。上記の課税時期における通常の取引価額に相当する金額については，課税上の弊害がない限り，被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価することができることとする。令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産の評価に適用する。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜法人課税＞</p>
<p>・特定生産性向上設備等投資促進税制を創設する。</p>
<p style="padding-left: 15px;">青色申告法人が生産等設備を構成する一定の資産で35億円以上(中小企業者等は5億円以上)を取得した場合で経産大臣の確認を受けた場合には，即時償却又は取得価額の7％の税額控除との選択適用を認める。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・賃上げ促進税制について，全法人(大法人)向け措置を令和8年3月末で，中堅企業向け措置を令和9年3月末で廃止する。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・<span style="text-decoration: underline;">中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について，取得価額要件を40万円未満(現行30万円未満)に引き上げる。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜消費税＞</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・いわゆる2割特例について，個人事業主に限り令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間は消費税の納税額を3割とすることができる。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・免税事業者からの仕入れに係る経過措置(いわゆる8割控除)について，令和8年10月以後3年は5割控除だったところ，令和8年10月以後2年は7割控除，その後2年は5割控除，その後1年は3割控除とする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜その他＞</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・<span style="text-decoration: underline;">固定資産税について，家屋に係る免税点を30万円(現行20万円)に，償却資産に係る免税点を180万円(現行150万円)にそれぞれ引き上げる。</span></p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・復興特別所得税の税率を1％引き下げて1.1％とし，課税期間を10年延長して令和29年までとする。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・<span style="text-decoration: underline;">防衛特別所得税を創設する。税率は1％とし，課税期間は令和9年以後「当分の間」とする。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20260209/2282">令和８年度税制改正大綱</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<title>空室がある場合の貸家建付地の評価</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20260120/2274</link>
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		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 06:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続税及び贈与税]]></category>

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		<description><![CDATA[アパートや賃貸用マンション，貸ビル等の貸家の敷地の用に供されている宅地（これを「貸家建付地」といいます。）の価 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20260120/2274">空室がある場合の貸家建付地の評価</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>アパートや賃貸用マンション，貸ビル等の貸家の敷地の用に供されている宅地（これを「貸家建付地」といいます。）の価額は，次の算式により評価します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>自用地価額－自用地価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合</p>
<p>＝自用地価額×(１－借地権割合×借家権割合×賃貸割合)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>家屋の賃借人は，家屋に対する権利を有するほか，その敷地についても家屋の賃借権に基づいて家屋の利用の範囲内においてある程度の支配権を有していると認められ，一方で，賃貸人はその範囲内において利用についての受忍義務を負うこととされています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そのため，賃貸人が賃借人の有する支配権を消滅させるためには立退料の支払いを要する場合もあり，また，賃借人がいる状態のまま譲渡する場合には，賃借人がいない状態で譲渡する場合よりも相対的に低い価額で取引価額が成立するものと考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこで，貸家の敷地である貸家建付地の価額は，上記算式のとおり，その自用地価額から，賃借人の有する敷地に対する権利相当額を控除した価額によって評価することとされています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そして，賃貸割合を乗ずることとされているのは，課税時期において現実に貸し付けられていない部分がある場合には，その貸し付けられていない部分に対応する敷地については賃借人の有する支配権を考慮する必要がないことから，貸家建付地としての減額を行う必要がないという考え方によるためです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここで，賃貸割合とは，その貸家に各独立部分（構造上区分された数個の部分の各部分をいいます。）がある場合に，その各独立部分の賃貸の状況に基づいて次の算式により計算した割合をいいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>賃貸割合＝Ａのうち課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計/当該家屋の各独立部分の床面積の合計（Ａ）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ところで，この賃貸割合の計算は課税時期における現況に基づいて行うのが原則ですが，一つの独立部分を賃借している賃借人の権利は，結果的に当該家屋の敷地全体に及ぶと考えられることから，例えば次のような事実関係から，課税時期においてたまたま一時的に空室であると認められる場合には，課税時期においても賃貸されていたものとして取扱って差し支えないことになっています。</p>
<p>１．各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものであること。</p>
<p>２．賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われていること。</p>
<p>３．空室の期間中，他の用途に供されていないこと。</p>
<p>４．賃貸されていない期間が，課税時期の前後の例えば１か月程度(※)であるなど一時的な期間であること。</p>
<p>５．課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお，課税時期において貸家の全室（全独立部分）が空室となっている場合は，借地借家法の保護対象となっている「借家に対して家屋の賃借人が有している権利＝借家権」の目的となっている家屋（貸家）の敷地とはいえませんので，たとえその空室が一時的なものであっても，貸家建付地として評価することはできません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これは，独立家屋である貸家（一戸建て等）が，課税時期おいてたまたま一時的に空き家となっている場合も同様です。独立家屋（一戸建て等）が空き家となっている場合は，借家権の目的となっている家屋に該当しないことから，土地に対する制約がないため，貸家建付地としての減価を考慮する必要がないという考え方によるためです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(※)一時的な空室を賃貸されているものに含める取扱いは，賃借人の募集状況や保守・管理状況等の事実関係を含めて総合的に判断すべきものですが，実務的には空室期間が１年以上であっても貸家建付地評価が認められた事例は多数あります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20260120/2274">空室がある場合の貸家建付地の評価</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<title>宅地の評価について</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20260107/2254</link>
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		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 09:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続税及び贈与税]]></category>

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		<description><![CDATA[相続税及び贈与税を計算する場合における土地の価額は，原則として宅地，田，畑，山林，原野，牧場，池沼，鉱泉地，雑 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20260107/2254">宅地の評価について</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>相続税及び贈与税を計算する場合における土地の価額は，原則として宅地，田，畑，山林，原野，牧場，池沼，鉱泉地，雑種地の別に評価します。</p>
<p>この場合の地目は登記簿上の地目ではなく，課税時期における土地の現況によります。</p>
<p>ただし，一体として利用されている一団の土地が２以上の地目からなる場合には，そのうちの主たる地目からなるものとして，その一団の土地ごとに評価します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>次に，宅地の価額ですが，１筆単位で評価するのではなく，利用の単位となっている１区画の宅地，すなわち１画地の宅地ごとに評価します。</p>
<p>利用の単位とは，例えば，自用地，貸地，貸家の敷地である貸家建付地をいいます。</p>
<p>利用の単位ですから必ずしも１筆の宅地とは限らず，２筆以上の宅地をまとめて利用している場合もあれば，１筆の宅地が２画地以上の宅地として利用されている場合もあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお，相続，遺贈又は贈与により取得した宅地は，原則として取得者が取得した宅地ごとに評価しますが，宅地の分割が親族間等で行われた場合において，例えば，分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど，その分割が著しく不合理であると認められるときは，その分割前の画地を「１画地の宅地」として評価します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>その分割が著しく不合理であると認められる事例としては，無道路地，帯状土地又は著しく狭あいな画地を創出する場合や，分割後の画地では現在のみならず将来においても有効な土地利用が図れないと認められるような分割をした場合などが考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>宅地の評価単位である１画地の判断基準の具体例は次のとおりです。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">１．所有する宅地を自ら使用している場合には，居住の用か事業の用かにかかわらず，その全体を１画地の宅地として評価します。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">２．所有する宅地の一部について借地権を設定させ，他の部分を自己が使用している場合には，それぞれの部分を１画地の宅地として評価します。一部を貸家の敷地，他の部分を自己が使用している場合も同様です。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">３．所有する宅地の一部について借地権を設定させ，他の部分を貸家の敷地の用に供している場合には，それぞれの部分を１画地の宅地として評価します。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">４．借地権の目的となっている宅地を評価する場合において，貸付先が複数であるときは，同一人に貸し付けている部分ごとに１画地の宅地として評価します。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">５．貸家建付地を評価する場合において，貸家が数棟あるときには，原則として，各棟の敷地ごとに１画地の宅地として評価します。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">６．２以上の者から隣接している土地を借りて，これを一体として利用している場合には，その借主の借地権の評価に当たっては，その全体を１画地の宅地として評価します。この場合，貸主側の貸宅地の評価に当たっては，各貸主の所有する部分ごとに区分して，それぞれを１画地の宅地として評価します。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">７．共同ビルの敷地の用に供されている宅地は，その全体を１画地の宅地として評価します。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">８．所有する宅地の一部を自らが使用し，他の部分を使用貸借により貸し付けている場合には，その全体を１画地の宅地として評価します。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">９．自己の所有する宅地に隣接する宅地を使用貸借により借り受け，自己の所有する宅地と一体として利用している場合であっても，所有する土地のみを１画地の宅地として評価します。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">
<p>なお，上記８及び９の場合において，使用貸借に係る使用借権の価額は零として取り扱い，使用貸借により貸し付けている宅地の価額は自用地価額で評価します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>宅地の評価単位の判断は意外にも難しく，過去の事例では，東京都心部であっても自宅，貸地，貸家建付地，貸駐車場及び私道と５つの画地に区分して評価するような場合もありますので，注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20260107/2254">宅地の評価について</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>配偶者に対する相続税額の軽減</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20250818/2203</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20250818/2203#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 09:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続税及び贈与税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.hkao.jp/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[配偶者に対する相続税については， ①同一世代間における財産の移転であること， ②配偶者は被相続人の遺産の形成に [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20250818/2203">配偶者に対する相続税額の軽減</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>配偶者に対する相続税については，</p>
<p>①同一世代間における財産の移転であること，</p>
<p>②配偶者は被相続人の遺産の形成に寄与していること，</p>
<p>③被相続人の死亡後における生存配偶者の生活保障を考慮する必要があること，</p>
<p>などの理由により，軽減措置が講じられています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜配偶者の相続税額の軽減額の計算方法＞</h4>
<p>計算方法の概要は次のとおりです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 15px;">相続税の総額　×　Ａ/Ｂ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-indent: -2em; padding-left: 40px;">Ａ＝課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分相当額（1億6千万円に満たない場合には1億6千万円）と配偶者の実際取得額とのうちいずれか少ない方の金額</p>
<p style="padding-left: 15px;">Ｂ＝課税価格の合計額</p>
<p>&nbsp;<br />
よって，配偶者は取得財産が1億6,000万円までは相続税は課税されません。</p>
<p>あるいは，相続財産のうち法定相続分(多くは1/2)までは相続税は課税されません。</p>
<p>この場合の「配偶者の法定相続分」は，相続の放棄があった場合でも，その放棄がなかったものとした場合における相続分をいいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜配偶者の範囲＞</h4>
<p>配偶者は，その被相続人との婚姻について，婚姻の届出をしている者に限られます。</p>
<p>事実上婚姻関係と同様の事情にある者であっても婚姻の届出をしていないいわゆる内縁関係にある者は含まれません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜税額軽減の計算の基礎となる財産＞</h4>
<p>また，「配偶者の実際取得額」は，原則として，相続税の申告書の提出期限までに分割されていない財産は含まれません。</p>
<p>ただし，その分割されていない財産が申告期限から3年以内に分割され配偶者が取得した場合，又は3年を経過するまでに分割されなかったことにつき相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたなどのやむを得ない事情があり，これにつき税務署長の承認を受け，その事情が解消した日の翌日から4か月以内に分割されて配偶者が取得した場合には，「配偶者の実際取得額」に含まれます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>実務的には，申告期限までに分割されていない財産（未分割財産）がある場合には，その未分割財産を含めないところで配偶者の相続税額の軽減を適用した相続税の申告書を提出及び納税し，その後，申告期限から3年以内にその未分割財産が分割された場合，又は，やむを得ない事情が解消された場合で，その財産について配偶者の相続税額の軽減の適用を受ける場合には，更正の請求を行うこととなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜隠ぺい又は仮装行為があった場合＞</h4>
<p>その相続に係る相続税の納税義務者が，被相続人の配偶者の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし，又は仮装し、その隠ぺいし，又は仮装したところに基づき相続税の申告書を提出し，又は提出していなかった場合において，その配偶者が相続税の調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは，これらの申告書に係る相続税額について，配偶者の相続税額の軽減を適用する場合には，その隠ぺいし，又は仮装した財産を含めないで計算します。</p>
<p>これにより，隠ぺい又は仮装した財産については，配偶者の相続税額の軽減は適用されないこととなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜申告手続と添付書類＞</h4>
<p>配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けるためには，相続税の申告書（期限後申告書及び修正申告書を含む）又は更正の請求書にその適用を受ける旨及びその計算に関する明細を記載し，次に掲げる書類を添付して提出しなければなりません。</p>
<p>この軽減により納税額がゼロとなる場合であっても同様です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>①遺言書の写し，遺産分割協議書の写し(当該協議書に全共同相続人及び包括受遺者が自署し，自己の印を捺印しているものに限る)，その他の財産の取得の状況を証する書類（生命保険金や退職金の支払通知書など）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>②遺産の全部又は一部に未分割財産がある場合には，その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を記載した書類（申告期限後3年以内の分割見込書）</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</h4>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20250818/2203">配偶者に対する相続税額の軽減</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>宅地評価と特定路線価について</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20250130/2126</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20250130/2126#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 00:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続税及び贈与税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.hkao.jp/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[相続税及び贈与税を申告する場合における宅地の評価は，原則として，市街地的形態を形成する地域にある宅地については [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20250130/2126">宅地評価と特定路線価について</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>相続税及び贈与税を申告する場合における宅地の評価は，原則として，市街地的形態を形成する地域にある宅地については「路線価方式」により，それ以外の宅地については「倍率方式」により行います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>評価しようとする宅地が路線価方式と倍率方式とのいずれにより評価するかは，各国税局が定める「財産評価基準書」に示されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>財産評価基準書で定められている路線価及び倍率は，売買実例価額，地価公示価格，不動産鑑定士等による鑑定評価額及び精通者意見価格等を基として設定され，平成3年分までは前年の7月1日時点を評価時点とし，地価公示価格と同水準の価格の70％程度を目途に定められていましたが，平成4年分からは，評価時点を地価公示価格の評価時点にあわせてその年の1月1日とし，評価割合は80％程度に引き上げられました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお，評価割合が地価公示価格の80％程度とされている理由は，土地の価額には相当の値幅があることや，路線価等は相続税及び贈与税の課税に当たり1年間適用されるため，評価時点であるその年の1月1日以後の1年間の地価変動にも耐え得るものである必要があること等の評価上の安全性を配慮しているためです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>路線価は，宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに設定され，標準的な宅地の1㎡当たりの価額（千円単位）で示されています。あくまでも標準価額ですので，実際に評価する宅地が上記標準的な宅地と状況や形状等が異なる場合には，その標準価額を基礎として画地調整を行う必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお，これらの画地調整を行うために，国税庁が発遣している「相続税財産評価に関する基本通達（通称：財産評価基本通達）」において，各種補正率が定められています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>財産評価基準書の「路線価図」や「評価倍率表」はインターネットで公表されており，令和7年1月時点では平成30年分から令和6年分まで確認することができます。</p>
<p>令和7年分については，例年にならえば7月初旬に公表されるものと思われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ところで，財産評価基準書や財産評価基本通達における「路線」とは，不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいうものとされていますが，現実には特定の者のみが通行する道路（私道など）にしか接していない宅地というものも存在しますので，これらの宅地の評価をどうするのか，という問題があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこで，財産評価基本通達では，路線価地域内において，路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要がある場合には，当該道路を路線とみなして当該宅地を評価するための路線価を，納税義務者からの申出等に基づき設定することができる，と定めています。これを「特定路線価」といいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この特定路線価は，その特定路線価を設定しようとする道路に接続する路線及びその道路の付近の路線に設定されている路線価を基に，その道路の状況，地区の別等を考慮して，税務署長が評定します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお，特定路線価は，路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価するための路線価であることから，路線価の設定されていない道路と路線価の設定されている道路（路線）とに接している宅地の評価に当たっては，その路線価の設定されていない道路に設定された特定路線価についての「側方路線影響加算」，「二方路線影響加算」又は「三方又は四方路線影響加算」の適用はありません（財産評価基本通達では正面のみが道路に接している宅地よりも，側面や裏面なども道路に接している宅地の方が評価が高くなりますが，これらを考慮しない，という意味です）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>特定路線価の設定を申出る場合には「特定路線価設定申出書」を提出することになりますが，その提出先は原則として納税地を所轄する税務署です。</p>
<p>回答を得られるまでに1か月程度は要しますので，申告期限までに間に合うよう余裕をもって申出をする必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また，実務的には，特例路線価が設定された場合には，必ずその特定路線価を使用して評価しなければならないと考えられています。</p>
<p>特定路線価を設定してもらいながら他の方法で評価すると，特定路線価による評価額に修正するよう慫慂される可能性が高いので注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</h4>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20250130/2126">宅地評価と特定路線価について</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<item>
		<title>未分割財産の分割が確定した場合の軽減規定について</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20231216/1939</link>
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		<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 08:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続税及び贈与税]]></category>

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		<description><![CDATA[被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者の課税価格の合計額が，遺産に係る基礎控除額(3,000万円＋60 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20231216/1939">未分割財産の分割が確定した場合の軽減規定について</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者の課税価格の合計額が，遺産に係る基礎控除額(3,000万円＋600万円×法定相続人の数)を超える場合において，配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用がないものとして相続税額の計算を行ったときに納付すべき相続税額が算出される相続人又は受遺者は，その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に，相続税の申告書を提出しなければなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また，配偶者に対する相続税額の軽減(相法19の2)や小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(措法69の4)の適用を受ける場合には，申告書の提出が適用要件となっていることから，その規定の適用により納付すべき相続税額が零になる場合であっても，相続税の申告書を提出しなければなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ところで，配偶者に対する相続税額の軽減と小規模宅地等の特例は，相続税の申告期限までに遺産分割が確定していない財産については適用することができないのですが，その財産が申告期限から3年以内に分割された場合には，その事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内に限り，これらの規定を適用して更正の請求をすることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>すなわち，申告期限までに遺産分割が確定しない場合には各相続人又は包括受遺者は民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとして課税価格を計算して，一旦，これにより相続税の申告をし，その後，申告期限から3年以内に未分割財産の分割が確定した場合には，その確定した内容で相続税額を再計算し，この際に，上記配偶者に対する相続税額の軽減及び小規模宅地等の特例を適用して計算することができ，この再計算した相続税額が，当初申告に係る相続税額よりも増加した場合には修正申告書を，減少した場合には更正の請求を，新たに申告納税義務が発生した場合には期限後申告書をそれぞれ提出することができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお，申告期限までに遺産分割は確定していないが，申告期限から3年以内に分割が確定した場合には配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けようとするときは，当初申告書を提出する際に，分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を記載した「<span style="text-decoration: underline;">申告期限後3年以内の分割見込書</span>」を提出しておく必要があります。</p>
<p>この分割見込書を提出しておかないと，原則として，たとえ申告期限から3年以内に未分割財産の分割が確定した場合であっても，配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このように，相続税の申告期限から3年以内に遺産分割を行うことが配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の特例の適用要件ですが，やむを得ない事情がある場合には，税務署長の承認を得て，3年という分割制限の期間を伸長することができます。</p>
<p>この場合におけるやむを得ない事情とは，相続に関する訴えの提起がされている，和解又調停の申立てがされている，民法の規定により分割が禁止され又は相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されている，その他税務署長がやむを得ない事情があると認める場合をいいます。</p>
<p>これらに該当する場合には，それぞれについて分割できることとなった日から4か月以内に分割を行えば，上記と同様に更正の請求をして，配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここで注意したいのは，上記の分割制限の期間を伸長したい場合には，申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに，「<span style="text-decoration: underline;">遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書</span>」を提出しておく必要があることです。</p>
<p>この承認申請書の提出が期間内になかった場合には，やむを得ない事由が解消し未分割財産の分割が確定した場合であっても，配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上が未分割財産の分割が確定した場合の軽減措置の適用についての概要ですが，上記の分割見込書及び承認申請書は，いずれも未分割財産の分割が確定するよりも前に提出しておかねばならい書類であり，特に承認申請書はその提出を失念しやすいので注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
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		<item>
		<title>特別受益、寄与、特別の寄与に係る相続税の課税関係</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20230708/1904</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20230708/1904#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 01:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続税及び贈与税]]></category>

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		<description><![CDATA[相続人の中に被相続人から遺贈や生前贈与を受けた者がいる場合や，被相続人の財産の維持又は増加について特別の貢献を [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20230708/1904">特別受益、寄与、特別の寄与に係る相続税の課税関係</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>相続人の中に被相続人から遺贈や生前贈与を受けた者がいる場合や，被相続人の財産の維持又は増加について特別の貢献をした相続人や親族がいる場合には，それらを考慮せずに遺産分割を行うと，相続人間の公平を図れない場合があります。</p>
<p>そこで，民法にはこれらの調整を図る制度がいくつか用意されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜特別受益＞</h4>
<p>相続人の中に，被相続人から，①遺贈，②婚姻又は養子縁組のための贈与，③生計の資本としての贈与を受けた者がいる場合には，被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に，その遺贈又は贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし，それを相続分で按分し，その金額からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（具体例１）</p>
<p style="padding-left: 15px;">被相続人：夫</p>
<p style="padding-left: 15px;">相 続 人：妻，子Ａ，子Ｂ</p>
<p style="padding-left: 15px;">相続財産：5,000万円</p>
<p style="padding-left: 15px;">特別受益：子Ｂ1,000万円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 15px;">イ．特別受益を考慮しない場合</p>
<p style="padding-left: 30px;">妻　 2,500万円＝5,000万円×1/2</p>
<p style="padding-left: 30px;">子Ａ 1,250万円＝5,000万円×1/4</p>
<p style="padding-left: 30px;">子Ｂ 1,250万円＝5,000万円×1/4</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 15px;">ロ．特別受益を考慮する場合</p>
<p style="padding-left: 30px;">妻　 3,000万円＝(5,000万円＋1,000万円)×1/2</p>
<p style="padding-left: 30px;">子Ａ 1,500万円＝(5,000万円＋1,000万円)×1/4</p>
<p style="padding-left: 30px;">子Ｂ   500万円＝(5,000万円＋1,000万円)×1/4－1,000万円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このように，法律上は相続人間の公平を図ることができるようになってはいるものの，実務的には何が特別受益なのかの判断は非常に難しく，家庭裁判所の遺産分割の場面では紛糾することが多いようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜寄与分＞</h4>
<p>相続人の中に，被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付，被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がいる場合には，被相続人が相続開始時に有していた財産の価額から，その寄与分を控除したものを相続財産とみなし，それを相続分で按分し，その金額に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（具体例２）</p>
<p style="padding-left: 15px;">被相続人：夫</p>
<p style="padding-left: 15px;">相 続 人：妻，子Ａ，子Ｂ</p>
<p style="padding-left: 15px;">相続財産：5,000万円</p>
<p style="padding-left: 15px;">寄 与 分：子Ｂ1,000万円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 15px;">イ．寄与分を考慮しない場合</p>
<p style="padding-left: 30px;">具体例１のイと同じ</p>
<p style="padding-left: 15px;">ロ．寄与分を考慮する場合</p>
<p style="padding-left: 30px;">妻　 2,000万円＝(5,000万円－1,000万円)×1/2</p>
<p style="padding-left: 30px;">子Ａ 1,000万円＝(5,000万円－1,000万円)×1/4</p>
<p style="padding-left: 30px;">子Ｂ 2,000万円＝(5,000万円－1,000万円)×1/4＋1,000万円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>特別受益と同様に，制度としては相続人間の公平を図るために用意されている寄与分ですが，事実認定の問題でもあり，その内容と金額の確定は非常に難しいです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜特別の寄与＞</h4>
<p>被相続人の財産の維持又は増加について，特別の寄与をした者が相続人である場合には前述の寄与分の適用がありますが，相続人でない場合には財産を取得することができません(遺贈を除く)。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>こうした問題に対処するため，平成30年に民法が改正され，被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした<span style="text-decoration: underline;">被相続人の親族（特別寄与者）</span>は，相続の開始後，相続人に対し，特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができるようになりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（具体例３）</p>
<p style="padding-left: 15px;">被相続人：夫</p>
<p style="padding-left: 15px;">相 続 人：子Ａ（妻と子Ｂは既に死亡）　※子Ｂの配偶者(特別寄与者・相続人ではない)</p>
<p style="padding-left: 15px;">相続財産：5,000万円</p>
<p style="padding-left: 15px;">寄 与 分：子Ｂの配偶者500万円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 15px;">イ．特別寄与料を考慮しない場合</p>
<p style="padding-left: 30px;">子Ａ　5,000万円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 15px;">ロ．特別寄与料を考慮する場合</p>
<p style="padding-left: 30px;">子Ａ　5,000万円（別途500万円債務控除）</p>
<p style="padding-left: 30px;">子Ｂの配偶者　500万円（遺贈とみなされる）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>当事者間で特別寄与料を協議することも制度上は可能ですが，利害が対するため当事者間での協議は現実的には難しく，実務的には家庭裁判所に調停の申立てをすることになりそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
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		<item>
		<title>相続土地国庫帰属制度</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20230606/1892</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20230606/1892#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 04:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続税及び贈与税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.hkao.jp/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[昨年4月の当ブログでお知らせした「相続土地国庫帰属制度」ですが，今年4月27日から申請受付がスタートしました。 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20230606/1892">相続土地国庫帰属制度</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="相続土地の登記義務化について" href="https://www.hkao.jp/20220406/1759" target="_blank">昨年4月の当ブログ</a>でお知らせした「相続土地国庫帰属制度」ですが，今年4月27日から申請受付がスタートしました。</p>
<p>この制度は，相続等により取得した土地を手放し国庫に帰属させることで，将来的に土地が所有者不明化し，管理不全化することを予防することが可能になる，と期待されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>制度の概要は次のとおりです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜申請権者＞</h4>
<p>申請することができる者は，相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。以下「相続等」）により土地の所有権の全部又は一部を取得した相続人です。</p>
<p>単独所有の場合はもとより，共有に属する土地であっても，相続等により土地の共有持分の全部又は一部を取得した相続人がいて，他の共有者全員で共同して申請する場合には，その共有者も申請することができます。</p>
<p>また，その共有者の中に法人がいる場合であっても，共有者全員で共同して申請する場合には認められます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜却下要件＞</h4>
<p>土地管理費用の国への不当な転嫁等を防止するため，次のいずれかに該当する土地は申請できません。</p>
<p>(1) 建物の存する土地</p>
<p>(2) 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地</p>
<p>(3) 通路その他の他人による使用が予定される土地で次のものが含まれる土地</p>
<p style="padding-left: 15px;">①現に通路の用に供されている土地</p>
<p style="padding-left: 15px;">②墓地内の土地</p>
<p style="padding-left: 15px;">③境内地</p>
<p style="padding-left: 15px;">④現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地</p>
<p>(4) 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地</p>
<p>(5) 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否，帰属又は範囲について争いがある土地</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお，境界については測量や境界確認書の提出まで求めるものではなく，既設境界標，地物，地形又は工作物等の存在により境界点を表示することができる場合はそれで足り，それらが存在しない場合は申請者が境界点を表示する目印を設置する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜不承認要件＞</h4>
<p>次のいずれかに該当する土地は承認されません。</p>
<p>(1) 崖(勾配30度以上，かつ，高さ5m以上のもの)がある土地のうち，その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの</p>
<p>(2) 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物，車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地</p>
<p>(3) 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地</p>
<p>(4) 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地</p>
<p>(5) 通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する次の土地</p>
<p style="padding-left: 15px;">①災害により土地や土地周辺の人，財産に被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要な土地</p>
<p style="padding-left: 15px;">②土地に生息する動物により土地や土地周辺の人，農産物，樹木に被害を生じさせる土地</p>
<p style="padding-left: 15px;">③適切な造林・間伐・保育が実施されておらず，国による整備が追加的に必要な森林</p>
<p style="padding-left: 15px;">④国庫に帰属した後，国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地</p>
<p style="padding-left: 15px;">⑤国庫に帰属したことに伴い，法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜負担金＞</h4>
<p>要件審査を経て承認を受けた者は，負担金を支払う必要があります。</p>
<p>負担金とは土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額で，次の区分に応じ，それぞれ次に掲げる金額です。</p>
<p>(1) 宅地：一律20万円（一部の市街地は面積に応じて算定 (例)100㎡で約55万円）</p>
<p>(2) 田畑：一律20万円（一部の市街地，農用地区域等は面積に応じて算定 (例)500㎡で約72万円）</p>
<p>(3) 森林：面積に応じて算定 (例)1,500㎡で約27万円）</p>
<p>(4) その他：一律20万円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この制度は，いつの相続かの期限は定められていませんので，何十年も前に相続した土地であっても要件に合致すれば利用することができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20230606/1892">相続土地国庫帰属制度</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>土地の使用貸借契約における課税関係</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20230501/1888</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20230501/1888#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 11:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続税及び贈与税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.hkao.jp/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[第三者間で建物所有を目的として土地の貸し借りを行う場合，権利金の支払いが一般的となっている地域においては，借主 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20230501/1888">土地の使用貸借契約における課税関係</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>第三者間で建物所有を目的として土地の貸し借りを行う場合，権利金の支払いが一般的となっている地域においては，借主は借地権の設定の際に借地権の設定の対価として権利金などの一時金を支払い，その後，賃貸借期間に応じて地代を支払うのが一般的です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかしながら，例えば，親子，夫婦，兄弟などの親族間において土地の貸し借りを行う際には，わざわざ権利金や地代の額を決めて土地の賃貸借を開始するケースは稀であり，借地借家法に規定する借地権のような強い権利は意識しておらず，更新料や立退料はもとより，地代さえ無償とする場合が多いと思われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このような「当事者の一方がある物を引き渡すことを約し，相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって，その効力を生ずる」契約を使用貸借といいますが，かつての課税実務においては，上記のような親族間における土地の使用貸借契約についても，その使用段階で借地権の移転(贈与)があったものとして，贈与税の認定課税がなされていました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし，大阪地裁昭和43年11月25日判決(税資53号892頁)が，使用貸借は無償の使用関係として交換経済の埒外にあるためその使用借権は微弱であると判示したことを契機として，その後の課税実務においては，かかる使用借権を零として取扱うこととし，贈与税の認定課税はなされないこととなりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これは，昭和48年に国税庁が発遣した個別通達「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」において，「建物又は構築物の所有を目的として使用貸借による土地の借受けがあった場合においては，借地権の設定に際し，その設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払う取引上の慣行がある地域においても，当該土地の使用貸借に係る使用権の価額は，零として取り扱う。」と明記されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお，当該個別通達は，「この取扱いは，個人間の貸借関係の実情を踏まえて定めたものであるから，当事者のいずれか一方が法人である場合のその一方の個人については，原則として，従来どおり法人税の取扱いに準拠して取り扱うこととなることに留意されたい。」としており，主に利益を追求する集団である法人が介在する場合には，借地権設定の段階で個人についても贈与税課税が有り得ることを示唆しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また，「土地の借受者と所有者との間に当該借受けに係る土地の公租公課に相当する金額以下の金額の授受があるにすぎないものはこれに該当し，当該土地の借受けについて地代の授受がないものであっても権利金その他地代に代わるべき経済的利益の授受のあるものはこれに該当しない。」としています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>親族間において土地の貸し借りを行う際に，全くの無償ではなく，固定資産税相当額程度の支払いを行うことは間々ありますが，このような支払いは当該個別通達の取扱いを受けます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上が，個人間において使用貸借契約があった場合における税務上の取扱いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>よって，例えば，親の土地に子供が家を建てたとしても，そこに生じる使用借権の価額は零円ですので，通常は贈与税課税の問題は生じません。その後，親が亡くなり，子がその土地を相続することとなった場合には，その土地の評価額は自用地としての評価額となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ところで，個人間の使用貸借契約がクローズアップされるのはもっぱら相続時における財産評価の場面だと思いますが，一口に使用貸借契約と言っても様々なパターンが考えられますので，その内容によっては賃貸借契約と解釈されるケースが全く無いとは言い切れません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかしながら，当事者同士が地代や権利金と称する何らかの金銭のやり取りをしたからといって，それをもって使用貸借契約ではないとすぐに判断するのは早計であり，地代や権利金といった名称に捕らわれることなく，それらの金銭が示す実態は何であるかを充分に検討する必要があります。</p>
<p>その契約が締結された経緯や背景，やり取りした金額の時価との比較によっては，たとえ金銭のやり取りをしていても，使用貸借契約と判断される可能性が多分にあるからです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>親族間における土地の貸し借りにつき借地権が認められるケースはそう多くないのでご注意下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20230501/1888">土地の使用貸借契約における課税関係</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<title>生前贈与に関する税制改正について</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 09:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続税及び贈与税]]></category>

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		<description><![CDATA[贈与税の課税制度には，原則的な課税方式である「暦年課税制度」と，一定の要件に該当する場合に選択できる「相続時精 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20230329/1881">生前贈与に関する税制改正について</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>贈与税の課税制度には，原則的な課税方式である「暦年課税制度」と，一定の要件に該当する場合に選択できる「相続時精算課税制度」の2つがあり，贈与者ごとに異なる課税制度を選択できます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>暦年課税制度は，相続税対策として最も利用されており，贈与税の基礎控除(110万円)を活用して，将来予定されている相続税の税率よりも低い税率の範囲内で毎年贈与を繰り返し，より少ない税負担で次世代に財産を移転する方法です。</p>
<p>相続開始前3年以内の贈与については相続税の課税価格に加算されてしまいますが，長く贈与を続ければ相続税対策としてかなり有効です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一方，相続時精算課税制度は，原則として60歳以上の父母又は祖父母から，18歳以上の子又は孫に対し財産を贈与した場合に選択できる贈与税の課税制度で，贈与税と相続税をセットで考え，贈与時には，累計贈与財産2,500万円までは贈与税を課税せず，2,500万円を超えた場合にはその超えた金額に対して一律20％の贈与税を課税し，そして，その後の相続時には，その贈与財産を相続財産に加算し，その加算した金額を基に一旦，相続税額を計算した上で，その相続税額から既に納税した贈与税額を控除して残りがあれば納税(マイナスの場合には還付)するという制度です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>相続時精算課税制度は，生前贈与をしても相続時に精算されてしまうため節税効果が薄く，それゆえ暦年課税制度に比し申告件数は毎年低調であり，令和元年の暦年課税制度の申告件数が約36.4万件なのに対し，相続時精算課税制度の申告件数は約4.2万件と，贈与税の全申告件数の1/10にとどまっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ところで，暦年課税制度を利用して早くから生前贈与を繰り返し，財産を次世代に移転した場合と，相続を機に財産を次世代に移転した場合とで税負担が異なるのは公平ではなく，暦年課税制度による生前贈与に対する税負担が少ないままでは相続税が持つ富の集中排除という目的を達成することができない，という根強い意見があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこで，資産移転の時期の選択により中立的な税制を構築するため，令和5年の税制改正において，次の見直しを行うことになりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>１．暦年課税制度に関する改正</h4>
<p>改正前は相続開始前3年以内の贈与が相続税の課税価格に加算されていましたが，改正後はこの期間が7年に延長されることになりました。</p>
<p>延長した4年～7年の4年間の贈与については，その贈与した財産の合計額から100万円を控除した金額を相続税の課税価格に加算することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>２．相続時精算課税制度に関する改正</h4>
<p>改正前の相続時精算課税制度では，生前贈与財産は全て相続時に相続税の課税価格に加算されていましたが，改正により相続時精算課税制度にも基礎控除110万円が創設され，毎年110万円までの贈与については相続税の課税価格に加算されないことになりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また，相続時精算課税制度の適用者が，贈与により取得した一定の土地建物がその後災害によって一定の被害を受けた場合には，本来は贈与時の金額で相続税の課税価格に加算するところ，その被害を受けた部分に相当する額を控除することになりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これらの改正は，いずれも令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産及び同日以後に生ずる災害について適用されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これまでは，相続財産が相続税の基礎控除(3,000万円＋600万円×法定相続人の数)を超えるケースでは，相続時精算課税制度は相続税の節税には寄与しないというのが一般的な考え方でしたが，今回の改正により，相続時精算課税制度にも110万円の基礎控除が創設されたことから，必ずしもそうとは限らないこととなりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>どちらの制度が有利か二者択一だけでなく，場合によっては途中から相続時精算課税制度に移行した方が良いケースも予想されますので，シミュレーションした上で計画的に生前贈与を実行することをお勧め致します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
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