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	<title>北村税理士事務所 &#187; 法人税</title>
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	<description>港区北青山の税理士事務所　信頼の絆作りでお客様を全力サポート</description>
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		<title>賃貸不動産の取得に係る各種費用の税務上の取扱い</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20260309/2298</link>
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		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 01:22:13 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[所得税]]></category>
		<category><![CDATA[法人税]]></category>

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		<description><![CDATA[賃貸不動産を取得する際には物件の購入価額をはじめ各種費用を支払うことになりますが，これらの各種費用の税務上の取 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20260309/2298">賃貸不動産の取得に係る各種費用の税務上の取扱い</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>賃貸不動産を取得する際には物件の購入価額をはじめ各種費用を支払うことになりますが，これらの各種費用の税務上の取扱いは次のとおりです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・土地付きで購入した建物の取得価額</p>
<p><em>　</em>非減価償却資産であると土地と減価償却資産である建物を一括で購入した場合には，購入した時における時価により合理的に按分する必要がありますが，売買契約書に消費税率の記載がある場合には，原則としてそれを基に按分することが合理的であると考えられます（土地の譲渡は消費税非課税であるため）。</p>
<p><em>　</em>売買契約書に消費税率の記載がない場合は，実務的には固定資産税評価額を基に按分するケースが多いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・固定資産税の精算金</p>
<p><em>　</em>固定資産税の納税義務者はその年の１月１日時点における所有者です。不動産売買の取引慣行として引渡し後の固定資産税を買主が負担することがありますが，この精算金は租税ではなく売買金額の一部として取扱われます。よって，固定資産税の精算金は土地及び建物のそれぞれの取得費又は取得価額に算入します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・仲介手数料</p>
<p><em>　</em>購入した資産の取得価額には，購入対価以外にも引取運賃，荷役費，運送保険料，購入手数料，関税，その他当該資産の購入のために要した費用を含むことになっています。よって，仲介手数料は合理的に按分して土地及び建物の取得費又は取得価額にそれぞれ含めます。実務的には土地及び建物の購入価額の比で按分します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・登録免許税，登記費用及び不動産取得税</p>
<p><em>　</em>登録免許税等の租税は取得価額に算入しなければならないという考え方もありますが，これらの租税は資産の取得後に納付するものであることや，それが減価償却資産である場合には償却期間を通じていずれ費用化され，土地である場合には利用している限り費用化されないこと等を考慮し，これらの費用はその支出時に必要経費に算入することが認められています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・立退料</p>
<p><em>　</em>土地や建物等の取得の際に，その土地や建物を使用していた者に支払う立退料は，その土地や建物の取得費又は取得価額に算入します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・土地と共に取得した建物等の取壊し費用</p>
<p><em>　</em>建物等が存する土地を取得し，取得後１年以内にその建物等の取壊しに着手するなど，当初からその建物等を取壊して土地を利用する目的であることが明らかである場合には，その建物等の取得費用及び取壊し費用は，その土地の取得費に算入します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・土地の防壁や石垣積み等の費用</p>
<p><em>　</em>埋立て，土盛り，地ならし，切土，防壁工事その他土地の造成又は改良に要した費用は，その土地の取得費に算入しますが，その規模，構造等から判断し，土地と区分して構築物の取得価額とすることもできます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・契約解除に伴い支出する違約金</p>
<p><em>　</em>既に締結されている不動産購入契約を解除して他の物件を取得することとした場合に支出する違約金は，必要経費に算入されたものを除き，その取得した不動産の取得費又は取得価額に算入します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・業務開始前の借入金の利子</p>
<p><em>　</em>新たに不動産賃貸業を開始しようとする者が借入により不動産を購入した場合に支払う借入金利子のうち，その業務の開始までの期間に対応するものは，その不動産の取得費又は取得価額に算入します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・地鎮祭や上棟式の費用</p>
<p><em>　</em>建物の着工前や建設中に行う地鎮祭や上棟式等の儀式に係る費用は，その建物の取得価額に算入します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・落成式の費用</p>
<p><em>　</em>落成式の費用等の減価償却資産の取得後に生ずる付随費用は，建物の取得価額に算入せずに必要経費に算入することができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20260309/2298">賃貸不動産の取得に係る各種費用の税務上の取扱い</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<title>令和８年度税制改正大綱</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20260209/2282</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20260209/2282#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 00:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[所得税]]></category>
		<category><![CDATA[法人税]]></category>
		<category><![CDATA[消費税]]></category>
		<category><![CDATA[相続税及び贈与税]]></category>

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		<description><![CDATA[昨年12月19日，自民党と日本維新の会は「令和８年度税制改正大綱」を決定しました。 そのうち，個人所得税や中小 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20260209/2282">令和８年度税制改正大綱</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>昨年12月19日，自民党と日本維新の会は「令和８年度税制改正大綱」を決定しました。</p>
<p>そのうち，個人所得税や中小企業の法人税実務に影響しそうな箇所をピックアップしてご紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜個人所得課税＞</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・基礎控除について，合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を4万円引き上げる。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・基礎控除の特例として，令和8年分及び令和9年分について合計所得金額489万円以下である場合の基礎控除の加算額を42万円（合計所得金額489万円超655万円以下は5万円）とする。</p>
<p>・給与所得控除について，65万円の最低保障額を69万円に引き上げる。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・給与所得控除の最低保証額の特例として，令和8年及び令和9年の給与所得控除の最低保証額を5万円引き上げる特例を創設する。</p>
<p style="padding-left: 15px;"><span style="text-decoration: underline;">※上記基礎控除及び給与所得控除の改正により，時限的ではありますが，いわゆる年収の壁は178万円まで引き上げられます(令和6年までは103万円)。</span></p>
<p> ・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を62万円以下（現行58万円以下）に引き上げる。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・自家用車で通勤する者が受ける通勤手当について，通勤距離片道65km以上の者の1月当たりの非課税限度額を引き上げる。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・使用者からの食事の支給により受ける経済的利益について，非課税とされる使用者の負担額の上限を月額7,500円(現行3,500円)に引き上げる。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・使用者が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について，非課税とされる1回の支給額を650円以下(現行300円以下)に引き上げる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜資産課税＞</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については，令和8年3月末で終了することとする。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・<span style="text-decoration: underline;">被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については，課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。上記の課税時期における通常の取引価額に相当する金額については，課税上の弊害がない限り，被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価することができることとする。令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産の評価に適用する。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜法人課税＞</p>
<p>・特定生産性向上設備等投資促進税制を創設する。</p>
<p style="padding-left: 15px;">青色申告法人が生産等設備を構成する一定の資産で35億円以上(中小企業者等は5億円以上)を取得した場合で経産大臣の確認を受けた場合には，即時償却又は取得価額の7％の税額控除との選択適用を認める。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・賃上げ促進税制について，全法人(大法人)向け措置を令和8年3月末で，中堅企業向け措置を令和9年3月末で廃止する。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・<span style="text-decoration: underline;">中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について，取得価額要件を40万円未満(現行30万円未満)に引き上げる。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜消費税＞</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・いわゆる2割特例について，個人事業主に限り令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間は消費税の納税額を3割とすることができる。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・免税事業者からの仕入れに係る経過措置(いわゆる8割控除)について，令和8年10月以後3年は5割控除だったところ，令和8年10月以後2年は7割控除，その後2年は5割控除，その後1年は3割控除とする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜その他＞</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・<span style="text-decoration: underline;">固定資産税について，家屋に係る免税点を30万円(現行20万円)に，償却資産に係る免税点を180万円(現行150万円)にそれぞれ引き上げる。</span></p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・復興特別所得税の税率を1％引き下げて1.1％とし，課税期間を10年延長して令和29年までとする。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">・<span style="text-decoration: underline;">防衛特別所得税を創設する。税率は1％とし，課税期間は令和9年以後「当分の間」とする。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20260209/2282">令和８年度税制改正大綱</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<title>従業員等に対して支給した技術習得費用等の取扱い</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20250926/2243</link>
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		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 08:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[所得税]]></category>
		<category><![CDATA[法人税]]></category>

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		<description><![CDATA[法人の役員又は使用人が，当該法人から金銭以外の物又は権利その他経済的な利益（経済的利益）を受けた場合には，包括 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20250926/2243">従業員等に対して支給した技術習得費用等の取扱い</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>法人の役員又は使用人が，当該法人から金銭以外の物又は権利その他経済的な利益（経済的利益）を受けた場合には，包括的所得概念の下，原則として当該経済的利益は当然に「所得」を構成することになり課税の対象となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかしながら，当該経済的利益の測定（評価）は極めて困難であり，かつ，少額であることも多いため，全ての経済的利益に対して厳格に課税を行おうとすると，税務執行上，弊害が生じる可能性も否定できません。</p>
<p>その為，所得税基本通達（所基通）において，課税しない経済的利益がいくつか規定されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そのうちの一つである所基通36-29の2は，</p>
<p>「使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき，役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ，又は免許若しくは資格を取得させるための研修会，講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については，これらの費用として適正なものに限り，課税しなくて差し支えない。」</p>
<p>と規定しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これは，使用者がこうした費用を負担するのは，もともと使用者が使用人等にその職務遂行に必要な技術，知識等を習得させることを通じてその者の職務内容の質的向上を図るためのものであって，それによりその使用人等が知識，資格等を修得したとしても，それは，使用者等が使用人のためにその職務を遂行する過程においておのずから修得する技術，知識又はいわゆる社内研修により修得する技術，知識等と本質的に異ならないと考えられるためであり，支給する金品がその使途，金額等からみて適正なものである場合には，給与等として課税しなくて差し支えないという趣旨です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一方，福利厚生の一環として使用者が使用人の自己啓発のため通信教育のメニューを提供し，使用人が受講した通信教育費用を負担するといった場合には，職務に直接必要なものでなければ給与として課税されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>次に，使用者が使用人に対して学資に充てるための費用（学資金）を支給する場合がありますが，この学資金が通常の給与に加算して支給されるものである場合には非課税となりますが，本来支給すべき給与の額を減額した上で，それに相当する額を学資金として支給する場合には給与として課税されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ただし，学資金のうち，役員や役員と特別の関係がある者に対して支給されるもの，個人事業主の親族に対して支給されるものなどは除かれます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお，ここでいう学資金とは，一般に，学術又は技芸を習得するための資金として父兄その他の者から受けるもので，その目的に使用されるものをいい，金品として給付される場合だけでなく，金銭を貸与し，その後に一定の条件によりその返済を免除した場合の経済的利益も含むものとされています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ところで，使用者が使用人に技術習得費用を支給する場合と似たような事案として，個人事業主本人が資格取得費用を支出した場合に，当該資格取得費用が必要経費に該当するか否かという問題があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>前者では「職務に直接必要である」ことが主要な要件の一つでありますが，それは個人事業主の必要経費性においても同様であると考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>例えば，整骨院を営む個人事業主が，柔道整復師養成の専門学校の授業料を必要経費に算入して確定申告したところ，当該授業料は既に営んでいる業務に直接必要とはいえないという理由で否認されました。</p>
<p>また，歯科医師が学位を取得するために大学院の博士課程に通った入学金や授業料は，業務に間接的に有効・有益であっても，主たる目的が新しい地位，職業の取得とされる場合には，必要経費とは認められないとされた事例もあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>損金性又は必要経費性の要件である「職務に直接必要であること」とは，表現が抽象的であり判断が難しい場合もありますが，厳格に捉えた方が税務リスクを回避できるように思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</h4>
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		<item>
		<title>償却資産税について</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20250709/2195</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20250709/2195#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 00:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他税目]]></category>
		<category><![CDATA[法人税]]></category>

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		<description><![CDATA[固定資産税は，土地，家屋及び償却資産という3種類の固定資産を課税客体とし，その所有者を納税義務者として，当該固 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20250709/2195">償却資産税について</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>固定資産税は，土地，家屋及び償却資産という3種類の固定資産を課税客体とし，その所有者を納税義務者として，当該固定資産の所在する各市町村（東京都特別区は東京都）が課する地方税です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>土地及び建物は概ね不動産登記法におけるこれらの定義と同義ですが，償却資産という名称は一般的にはあまり馴染みがないかも知れません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>地方税法における償却資産とは，土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で，その減価償却費が必要経費に算入されるもののうち，その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます。</p>
<p>ただし，無形減価償却資産及び自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である軽自動車等は除かれます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>言い回しがやや複雑な条文となっていますが，要するに土地及び建物以外の事業用資産全般であり，その種類と具体例は次のとおりです。</p>
<p style="padding-left: 10px;">1.構築物(建物附属設備を含む)</p>
<p style="padding-left: 20px;">(1)舗装路面，庭園，門・塀・緑化施設等の外構工事，看板(広告塔等)，ゴルフ練習場設備等</p>
<p style="padding-left: 20px;">(2)建物所有者が取り付けた建物附属設備のうち受変電設備，予備電源設備，中央監視制御装置等</p>
<p style="padding-left: 20px;">(3)テナントが賃借している家屋に施工した内装等</p>
<p style="padding-left: 10px;">2.機械装置</p>
<p style="padding-left: 10px;">3.船舶</p>
<p style="padding-left: 10px;">4.航空機</p>
<p style="padding-left: 10px;">5.車両及び運搬具</p>
<p style="padding-left: 10px;">6.工具，器具及び備品</p>
<p style="padding-left: 20px;">事務机，事務椅子，陳列ケース，テレビ，パソコン，プリンター，ルームエアコン，応接セット，レジスター，自動販売機，金庫，ゲーム機器等</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>償却資産に課される固定資産税を，通称，償却資産税といいますが，償却資産税は土地や家屋に課される固定資産税とは異なり，自らが償却資産をその取得価額とともに申告する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ところで，家屋には，電気設備，給排水設備，衛生設備，空調設備，運搬設備等の建築設備(家屋と一体となって家屋の効用を高める設備)が取り付けられていますが，これらは家屋として固定資産税が課されるものと，先の具体例に示したとおり償却資産として償却資産税が課されるものとがありますので，償却資産を申告する際には，家屋として固定資産税が課される建物附属設備を申告しないように注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>建物附属設備のうち，何が家屋評価に含まれて何が償却資産として申告すべきかの判断は難しいのですが，家屋内部にある設備は家屋評価に含め，家屋内部には設置されない設備及び屋外設備は償却資産として申告が必要と考えて概ね良さそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>実務的には各市町村が用意している償却資産申告の手引き等を参考に判断しますが，一定規模以上の事業用ビル等の場合には，建物完成時に市町村役場の固定資産税課等と協議し，各設備が家屋評価に含まれるのか償却資産に該当するのかの確認をして，その後の申告に備えたりします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお，テナント等の賃借人が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等については，全て償却資産として取扱われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>次に，「その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産」は償却資産から除かれるのですが，具体的には次のとおりです。</p>
<p style="padding-left: 10px;">・取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの</p>
<p style="padding-left: 10px;">・取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの</p>
<p style="padding-left: 10px;">・一定のリース資産のうち取得価額が20万円未満のもの</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお，中小企業特例(青色申告法人である中小企業者等が取得した取得価額30万未満の減価償却資産は一時の損金に算入できるという特例)を適用して損金算入した資産は上記の少額の減価償却資産には該当しないため，償却資産の申告が必要となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また，取得価額10万円未満又は20万円未満であっても，一時の損金算入又は一括償却を選択せずに個別減価償却を選択した資産についても，償却資産の申告が必要となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>償却資産税は地味な税目ですが，法人税や所得税の取扱いと連動する事項が多く，意外と複雑な部分もあるので申告する際には注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</h4>
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		</item>
		<item>
		<title>法人税における減価償却資産の取扱い</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20250530/2171</link>
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		<pubDate>Fri, 30 May 2025 07:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.hkao.jp/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[事業などの業務の用に供される建物，建物附属設備，機械装置，器具備品，車両運搬具などの資産は，一般的には時の経過 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20250530/2171">法人税における減価償却資産の取扱い</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>事業などの業務の用に供される建物，建物附属設備，機械装置，器具備品，車両運搬具などの資産は，一般的には時の経過等によってその価値が減少していきます。</p>
<p>このような資産を減価償却資産といいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜通常償却＞</h4>
<p>減価償却資産を取得した場合，税務上，その取得価額はもちろん損金(必要経費)になりますが，取得した時にその全額が一時に損金になるわけではなく，その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して損金にする(償却する)という考え方をします。</p>
<p>そして，その使用可能期間については国税庁が各資産につき法定耐用年数というものを公表しており，原則としてその年数により償却することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜少額特例＞</h4>
<p>ただし，いくつか例外的な取扱いがあり，まず，法人が取得した減価償却資産で取得価額が10万円未満であるもの(貸付けの用に供したものを除く)又は使用可能期間が1年未満であるものについては，その業務の用に供した時にその取得価額の全額を損金経理することにより損金の額に算入することができます。</p>
<p>ここで「貸付けの用に供したものを除く」となっている理由は，ドローンなどの10万円未満の資産を大量に購入して一時の損金とし，その後これを賃貸して収益を得ることで，実質的に課税の繰延べを行うといった租税回避行為が横行したため，これを規制するために貸付け資産は一時の損金とすることができなくなりました。</p>
<p>なお，貸付け資産であっても，それが主要な事業である場合は一時の損金算入が認められます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜一括償却＞</h4>
<p>次に，法人が取得した減価償却資産で取得価額が20万円未満のものについては，その資産の全部又は特定の一部を一括し，その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の1/3に相当する金額を，その業務の用に供した事業年度以後3年間の各事業年度において損金の額に算入することができます。</p>
<p>なお，上記と同様に，取得価額が20万円未満であっても貸付けの用に供したものは除かれます(主要な事業である場合には損金算入OKです)。</p>
<p>また，一括償却を選択した資産につき滅失や除却などの事実が生じた場合であっても，除却損として一時の損金とすることはできず，3年償却の損金算入計算を継続する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜中小企業特例＞</h4>
<p>次に，青色申告法人である中小企業者等が令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した減価償却資産で取得価額が30万円未満のものについては，その取得価額の合計額が300万円に達するまでは，その業務の用に供した事業年度において一時の損金の額に算入することができます(中小企業特例)。</p>
<p>なお，ここでもやはり貸付けの用に供したものは除かれます(主要な事業である場合には損金算入OKです)。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上をまとめると，減価償却資産の取扱いは次のようになります。</p>
<table style="height: 377px; border-color: #140707;" width="489">
<caption> </caption>
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid; width: 135px; text-align: center;" rowspan="2">取得価額</td>
<td style="border: 1px solid; text-align: center;" colspan="2">使用可能期間</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid; text-align: center;">
<p style="text-align: center;">一年未満</p>
</td>
<td style="border: 1px solid; text-align: center;">
<p style="text-align: center;">一年以上</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid; padding-left: 12px;">10万円未満</td>
<td style="border: 1px solid; padding-left: 12px; width: 135px;">・通常償却</p>
<p>・少額特例</p>
<p>・一括償却</p>
<p>・中小企業特例</p>
<p style="padding-left: 12px;">が選択可能</p>
</td>
<td style="border: 1px solid; padding-left: 12px; width: 135px;">・通常償却</p>
<p>・少額特例</p>
<p>・一括償却</p>
<p>・中小企業特例</p>
<p style="padding-left: 12px;">が選択可能</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid; padding-left: 12px;">10万円以上</p>
<p>20万円未満</td>
<td style="border: 1px solid; padding-left: 12px;">・通常償却</p>
<p>・少額特例</p>
<p>・一括償却</p>
<p>・中小企業特例</p>
<p style="padding-left: 12px;">が選択可能</p>
</td>
<td style="border: 1px solid; padding-left: 12px; vertical-align: top;">・通常償却</p>
<p>・一括償却</p>
<p>・中小企業特例</p>
<p style="padding-left: 12px;">が選択可能</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid; padding-left: 12px;">20万円以上</p>
<p>30万円未満</td>
<td style="border: 1px solid; padding-left: 12px;">・通常償却</p>
<p>・少額特例</p>
<p>・中小企業特例</p>
<p style="padding-left: 12px;">が選択可能</p>
</td>
<td style="border: 1px solid; padding-left: 12px; vertical-align: top;">・通常償却</p>
<p>・中小企業特例</p>
<p style="padding-left: 12px;">が選択可能</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid; padding-left: 12px;">30万円以上</td>
<td style="border: 1px solid; padding-left: 12px;">・通常償却</p>
<p>・少額特例</p>
<p style="padding-left: 12px;">が選択可能</p>
</td>
<td style="border: 1px solid; padding-left: 12px; vertical-align: top;">・通常償却のみ</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</h4>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20250530/2171">法人税における減価償却資産の取扱い</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>法人が貸付けを行った場合の税務上の取扱い</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20250430/2159</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20250430/2159#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 08:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[所得税]]></category>
		<category><![CDATA[法人税]]></category>

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		<description><![CDATA[　様々な理由から法人が取引先や関連会社，役員や使用人に対し金銭の貸付けを行うことがありますが，その貸付利息に係 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20250430/2159">法人が貸付けを行った場合の税務上の取扱い</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>　</em>様々な理由から法人が取引先や関連会社，役員や使用人に対し金銭の貸付けを行うことがありますが，その貸付利息に係る税務上の取扱いは次のとおりです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>１．法人に対する貸付け（原則的取扱い）</h4>
<p><em>　</em>法人税法では「有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供，無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のもの」は全て益金の額に算入すると定めていますので，原則として，無利息又は低利貸付により受けた利益については益金として法人税が課税され，無利息又は低利貸付をした側は寄付金と認定され，その損金計上が制限されます。</p>
<p><em>　</em>ゆえに合理的な利率を設定する必要があります。</p>
<p><em>　</em>この場合において，何をもって合理的な利率とするかは難しいところですが，一般的に，貸付けを行う法人における借入金の平均調達金利による貸付けは合理的な利率であると判断されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>２．法人に対する貸付け（子会社等を再建する場合）</h4>
<p><em>　</em>法人が子会社等に対して無利息又は低利貸付をした場合であっても，その無利息貸付等が，例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等その無利息貸付等をしたことについて相当な理由があると認められるときは，その無利息貸付等により供与する経済的利益の額は，寄附金の額に算入されません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>３．法人に対する貸付け（災害等の場合）</h4>
<p><em>　</em>法人が災害を受けた取引先に対して無利息又は低利貸付をした場合において，当該貸付けが取引先の復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に行われたものであるときは，当該貸付けは正常な取引条件に従って行われたものとされ，その無利息貸付等により供与する経済的利益の額は寄附金の額に算入されません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>４．役員又は使用人に対する貸付け</h4>
<p><em>　</em>原則として，法人に対する貸付けの場合と同様に，役員又は使用人に対して無利息又は低利貸付を行った場合には，その貸付けにより役員又は使用人が受けた経済的利益の額が役員報酬(もしくは役員賞与)又は給与として所得税が課税されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>　</em>ただし，次に掲げる経済的利益については課税されません。</p>
<p>(1) 災害，疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人に対し，その資金に充てるために貸し付けた金額につき，その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(2) 役員又は使用人に貸し付けた金額につき，使用者における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め，これにより利息を徴している場合に生じる経済的利益</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(3) (1)及び(2)の貸付金以外の貸付金につき受ける経済的利益で，その年（使用者が事業年度を有する法人である場合には，その法人の事業年度）における利益の合計額が5,000円以下のもの</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>　</em>なお，無利息又は低利貸付を行った場合における経済的利益の額は，法人が収受すべき利息と実際に収受した利息との差額になりますが，法人が収受すべき利息の計算については，当該金銭が法人において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には当該借入金の利率により計算し，その他の場合には貸付けを行った日の属する年の租税特別措置法第93条第2項《利子税の割合の特例》に規定する利子税特例基準割合による利率により計算します。</p>
<p><em>　</em>ちなみに，令和4年～令和7年における利子税特例基準割合は0.9％です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</h4>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20250430/2159">法人が貸付けを行った場合の税務上の取扱い</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>貸倒損失について</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20241218/2107</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20241218/2107#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 10:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人税]]></category>

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		<description><![CDATA[法人の有する金銭債権について貸倒れが生じた場合には，その貸倒れによって金銭債権の資産価値が消滅して損失が生じた [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20241218/2107">貸倒損失について</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>法人の有する金銭債権について貸倒れが生じた場合には，その貸倒れによって金銭債権の資産価値が消滅して損失が生じたことに他なりませんので，その損失である貸倒損失は各事業年度の所得の金額の計算上，損金の額に算入されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そして，税務上，損失はそれが生じたときに計上することになっておりますので，法人が貸倒れとして損金処理をしているか否かにかかわらず，貸倒損失は貸倒れが生じたときに損金の額に算入することになっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかしながら，金銭債権が貸倒れとなったか否かの判断は，それが法的に消滅した場合は別として，債務者の支払能力等の実情により個別に判定していくこととなるため，金銭債権の全額が回収不能となったか否か，そしてそれはいつか，という事実認定は技術的にはかなり難しい面があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこで，実務的には法人税基本通達が定める一般的な基準に準じて処理することがほとんどであり，その基準の概要は次のとおりです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>法律上の貸倒れ（法基通9-6-1）</h4>
<p>法人の有する金銭債権につき，次に掲げる事実が発生した場合には，その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は，その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入します。この場合において，法人がこれを貸倒損失として損金経理しているか否かを問いません。</p>
<p>(1)更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において，これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額</p>
<p>(2)特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において，この決定により切り捨てられることとなった部分の金額</p>
<p>(3)法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額</p>
<p>イ　債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの</p>
<p>ロ　行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの</p>
<p>(4)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し，その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において，その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額（ただし，その債務免除がその債務者に対する贈与（寄付金）と認められる場合には，その免除額の単純な損金算入は認められず，別途，寄付金の損金算入限度額を計算することになります。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>事実上の貸倒れ（法基通9-6-2）</h4>
<p>法人の有する金銭債権につき，その債務者の資産状況，支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には，その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この場合において，当該金銭債権について担保物があるときは，その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理することはできません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>全額が回収できないことが明らかになったか否かの事実認定については，例えば，債務者について，破産，強制執行，債務整理，死亡，行方不明，債務超過，天災事故，経済事情の急変等の事実の発生が考えられますが，これらの事実が生じていない場合であっても，その資産状況等のいかんによっては，これに該当するものとして弾力的に取り扱われるべきと考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお，他の者の債務につき保証した場合の保証債務については，これを履行するまではあくまでも偶発債務にすぎず，これにつき貸倒処理を認めるということは，いわば一種の引当金又は準備金の損金算入を認めることとなってしまうため，現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象とはなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>形式上の貸倒れ（法基通9-6-3）</h4>
<p>継続的な取引を行っていた債務者につき，その資産状況や支払能力等が悪化したためその後の取引を停止し１年以上経過した場合や，同一地域の債務者について有する売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において，法人がその売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒損失として損金経理したときは，これが認められます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお，この場合における取引の停止とは，継続取引を行っていたことを前提としていますので，例えば，不動産取引のように，同一人に対し通常継続して行うことのない取引を行った債務者に対して有する売掛債権が１年以上回収できない場合であっても，その売掛債権についてはこの取扱いはありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20241218/2107">貸倒損失について</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>事前確定届出給与</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20241120/2095</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20241120/2095#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 10:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.hkao.jp/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[法人税法では，役員に対して支給する給与(退職給与その他一定のものを除く)のうち，定期同額給与，事前確定届出給与 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20241120/2095">事前確定届出給与</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>法人税法では，役員に対して支給する給与(退職給与その他一定のものを除く)のうち，定期同額給与，事前確定届出給与及び業績連動給与に該当するものだけが損金の額に算入されます。</p>
<p>これらのうち，事前確定届出給与に関する規定の概要は以下のとおりです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>事前確定届出給与とは，定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しない給与で，その役員の職務につき所定の時期に，確定した額の金銭または確定した数の株式等を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で，原則として予め届出をしているものをいいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>もう少しわかりやすくいいますと，取締役甲さんに○月△日に××万円を支給しますと定めて，これを予め届け出た給与という意味です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ただし，①同族会社以外の法人が定期給与を支給しない役員に対して金銭で支給する給与，②株式又は新株予約権による給与で将来の役務の提供に係る一定のもの，については届出の必要はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>事前確定届出給与の届出期限は次のとおりです。</h4>
<p>(1)原則：株主総会等の決議により役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨を定めた場合・・・次のいずれか早い日</p>
<p style="padding-left: 15px;">Ａ その決議をした日(その日が職務執行開始日後である場合には職務執行開始日)から1月を経過する日</p>
<p style="padding-left: 15px;">Ｂ 職務執行開始日の属する会計期間開始の日から4月(確定申告書の提出期限の延長の特例の指定を受けている法人についてはその指定に係る月数に3を加えた月数)を経過する日</p>
<p>(2)新設法人の場合：その設立の日以後2月を経過する日</p>
<p>(3)臨時改定事由により新たに事前確定届出給与の定めをした場合：次のいずれか遅い日</p>
<p style="padding-left: 15px;">Ａ (1)の届出期限((2)に該当する場合は(2)の期限)</p>
<p style="padding-left: 15px;">Ｂ 臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>事前確定届出給与の届出書に記載すべき主な事項は次のとおりです。</h4>
<p>(1) 法人の名称，納税地，法人番号及び代表者氏名</p>
<p>(2) 事前確定届出給与対象者の氏名及び役職名</p>
<p>(3) 事前確定届出給与の支給時期，各支給時期における支給額又は交付株式数等</p>
<p>(4) 株主総会等の決議により上記支給額及び支給日等を定めた日並びにその決議機関等</p>
<p>(5) 事前確定届出給与に係る職務執行開始日</p>
<p>(6) 定期同額給与による支給としない理由及び事前確定届出給与の支給時期を(3)の時期とした理由</p>
<p>(7) 事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び支給額</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このように，事前確定届出給与は支給時期，支給金額が事前に確定していて，実際にもその定めのとおりに支給される給与に限られますので，所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合には，事前に支給額が確定していたものとはいえないことから，その支給額は事前確定届出給与に該当しないものとなり，それが増額支給であっても減額支給であっても，実際の支給額の全額が損金不算入となります。特に，増額支給の場合には増額分だけではなく，全額が損金不算入となることに注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また，例えば6月と12月にそれぞれ200万円の事前確定届出給与を支給する旨を定めた場合において，6月は定めたとおりに200万円を支給したものの，12月は半額の100万円しか支給しなかった場合には，12月の100万円だけが事前確定届出給与に該当しないこととなるわけではなく，6月と12月の全額が事前確定届出給与に該当しないこととなり，支給合計の300万円全額が損金不算入となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>事前確定届出給与を支給する旨を定めて届け出たものの，実際には全く支給しなかった場合には，税務上は次のような仕訳を認識します。</p>
<p>(借方)役員賞与　(貸方)未払金</p>
<p>(借方)未払金　　(貸方)債務免除益</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これは，株主総会等で事前確定届出給与を定めた時点で債務が確定しているため，役員賞与を一旦認識し，その上で債務免除益を認識する必要があるからです。この場合，役員賞与に対する源泉所得税の問題も生じてしまいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこで，上記のような税務上の問題を回避するため，実務上は，支給日到来前に役員賞与を不支給とする臨時株主総会等の決議をしておく必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そうすることで，事前確定届出給与の届出をしたものの，資金繰り等の都合により支給を止めたいと思った場合であっても，税務上の影響を受けることなく，その支給を止めることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>事前確定届出給与は年に3回までの支給であれば社会保険上は賞与として取り扱われますが，月額報酬及び賞与に対する社会保険料の算定にはそれぞれ上限があることから，月額報酬と賞与のバランスを考慮して金額設定を行うことで，場合によっては社会保険料の金額を総体的に低く抑えることが可能となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20241120/2095">事前確定届出給与</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>分掌変更による役員に対する退職給与</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20240904/2067</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20240904/2067#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 08:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.hkao.jp/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[法人税法34条1項は，「内国法人がその役員に対して支給する給与（退職給与で業績連動給与に該当しないもの(略)を [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20240904/2067">分掌変更による役員に対する退職給与</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>法人税法34条1項は，「内国法人がその役員に対して支給する給与（退職給与で業績連動給与に該当しないもの(略)を除く。）のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は，その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上，損金の額に算入しない。」と定め，「次に掲げる給与」として，①定期同額給与，②事前確定届出給与，③業績連動給与の3つを規定しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また，同条2項において「その役員に対して支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の金額」を，同条3項において「事実を隠蔽し，又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額」を，それぞれ損金の額に算入しないと規定しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>よって，役員に対する退職給与は不相当に高額でなく，かつ，事実を隠蔽・仮装して支給したものでない限り，損金の額に算入されることになるわけですが，課税実務上は事実認定の問題もあり，その性質上，金額も高額になりがちであるため，その解釈は容易ではなく，課税上しばしば問題となります。</p>
<p>ちなみに，法人税法では役員に対する退職給与に関する直接的な規定は設けていません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ところで，常勤役員が非常勤役員になるなどの分掌変更の際に退職金を支給するということは，実務上，まま見受けられますが，このような退職金に関しては，法人税基本通達9-3-32が次のように定めています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については，その支給が，例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど，その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し，実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には，これを退職給与として取り扱うことができる。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">(1)常勤役員が非常勤役員（常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。）になったこと。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">(2)取締役が監査役（監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及び〈略〉を除く。）になったこと。</p>
<p style="text-indent: -1em; padding-left: 1em;">(3)分掌変更等の後における役員（その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。）の給与が激減（おおむね50%以上の減少）したこと。」</p>
<p>(注)本文の「退職給与として支給した給与」には，原則として，法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。」</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお，上記通達は，実際に退職していない者に対する退職給与の支給であっても，実質的な事情を鑑みて税務上の取扱いを緩和する趣旨でありますから，例えば上記(3)の要件である「分掌変更後の給与が50％以上減少」を形式的に満たしていたとしても，実質的に退職したと同様の事情にない場合には，その支給した臨時的な給与を退職給与として損金算入することはできません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また，「法人の経営上主要な地位を占めていない」とは抽象的な表現であるため，最終的にはそれぞれの法人における事実認定の問題ですが，例えば，次のような事案に関与している場合には，法人の経営上主要な地位を占めていると考えられます。</p>
<p>①採用や人事異動，給与査定等の人事上の決定</p>
<p>②主要な売上先や仕入先等への対応</p>
<p>③取引先の選定や新規契約等の営業上の決定</p>
<p>④金融機関等への対応</p>
<p>⑤設備等の取得や修繕等の会計上の決定</p>
<p>⑥主要な経営会議への出席や指示命令等</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>分掌変更による役員に対する退職給与に関する上記通達は，実際には退職していないものの，実質的に退職したと同様の事情にあること（地位の低下）を前提としているため，従前と勤務実態が変わらず，単なる勤務関係の延長と認定されないように，客観的事実を複数積み重ねておくことが重要だと思われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20240904/2067">分掌変更による役員に対する退職給与</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<title>グループ法人税制の概要</title>
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		<pubDate>Fri, 10 May 2024 08:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人税]]></category>

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		<description><![CDATA[グループ法人税制とは，100％の資本関係で結ばれた企業グループはその経済的実態はあたかも一つの企業と同じである [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20240510/2040">グループ法人税制の概要</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>グループ法人税制とは，100％の資本関係で結ばれた企業グループはその経済的実態はあたかも一つの企業と同じであるから，その企業グループ内で行われた一定の取引には課税関係を生じさせないこととする制度です。</p>
<p>よって，グループ企業間で一定の資産を移転させた場合であっても，その時点では譲渡損益を認識せずに一旦繰延べ，グループ外へ移転した時，譲受法人において減価償却や除却等を行った時，あるいは完全支配関係がなくなった時等に譲渡損益を認識します。</p>
<p>なお，グループ法人税制は要件に該当すれば強制的に適用され，申請や届出は必要ありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜適用法人＞</h4>
<p>100％の資本関係(完全支配関係)を有する法人が対象となります。</p>
<p>一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係のみならず，一の者との間に当事者間の完全支配関係がある法人相互の関係も含みます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜譲渡損益の繰延べ＞</h4>
<p>含み損益のある資産を完全支配関係があるグループ内で譲渡すると譲渡損益が繰延べられます。</p>
<p>例えば，完全支配関係がある法人Ａと法人Ｂとの間で，法人Ａが簿価3,000万円の土地を法人Ｂに5,000万円で譲渡した場合における譲渡益2,000万円は，会計上は譲渡益を認識しますが，法人税申告書において同額を減算することで結果として繰延べられます。</p>
<p>その後，法人Ｂが当該土地をグループ外の法人Ｃに譲渡した場合，法人Ａにおいて，それまで繰延べられてきた2,000万円を法人税申告書において所得に加算することで繰延べが終了します。</p>
<p>譲渡損益の繰延べの対象となる一定の資産(譲渡損益調整資産)は，次の資産のうち，譲渡直前の帳簿価額が1,000万円以上のものをいいます。</p>
<p>(1)固定資産</p>
<p>(2)棚卸資産たる土地(土地の上に存する権利を含む)</p>
<p>(3)有価証券(売買目的有価証券を除く)</p>
<p>(4)金銭債権</p>
<p>(5)繰延資産</p>
<p>ここで注意したいのが，繰延べの対象となる譲渡損益調整資産は帳簿価額が1,000万円以上であるという点です。</p>
<p>時価ではありません。帳簿価額が1,000万円未満の場合は時価がいくらであっても譲渡損益が実現してしまいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜通知義務＞</h4>
<p>譲渡法人がその有する譲渡損益調整資産を譲受法人に譲渡した場合には，その譲渡の後遅滞なく，譲受法人に対し，その譲渡した資産が譲渡損益調整資産に該当する旨を通知しなければなりません。</p>
<p>また，譲受法人は，譲渡損益調整資産につき戻入事由(譲渡，償却，評価換え，貸倒，除却等)が生じたときには，その旨及びその生じた日を，その事由が生じた事業年度終了後遅滞なく，譲渡法人に通知しなければなりません。</p>
<p>そうしないと譲渡法人で全部又は一部の繰延べ終了を認識することができないからです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜受取配当等の益金不算入＞</h4>
<p>完全支配関係がある法人間の配当等の額については，その全額を益金の額に算入しないこととされ，また，負債利子控除の適用もありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜受贈益と寄付金について＞</h4>
<p>内国法人が完全支配関係(<span style="text-decoration: underline;">法人による完全支配関係に限る</span>)がある他の内国法人から受けた受贈益の額は，その受贈益の額を受けた内国法人の所得の金額の計算上，益金の額に算入されません。</p>
<p>一方で，この受贈益を提供した側，つまり寄付した内国法人においては，その支出した寄付金は損金の額に算入されません。</p>
<p>この受贈益と寄付金の取扱いは，寄付を受けた側と寄付をした側において表裏一体の関係になっています。</p>
<p>なお，この取扱いは，個人による完全支配関係がある法人間の受贈益及び寄付金については適用されません。</p>
<p>個人によって支配されているものには親族によって支配されているものも含まれており，そうしたケースにおいては相続税や贈与税の潜脱行為に利用される懸念があると考えられるためです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
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