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	<title>北村税理士事務所 &#187; その他税目</title>
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	<description>港区北青山の税理士事務所　信頼の絆作りでお客様を全力サポート</description>
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		<title>延滞税について</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 01:59:55 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[その他税目]]></category>

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		<description><![CDATA[延滞税は，本税が法定納期限を経過しても納付されない事実が生じた場合に，行政上の制裁として課される附帯税の１種で [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20251110/2248">延滞税について</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>延滞税は，本税が法定納期限を経過しても納付されない事実が生じた場合に，行政上の制裁として課される附帯税の１種であり，期限内に納付した者との間の負担の公平の確保，滞納防止，滞納となった国税の早期納付を促すこと等を目的としています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>延滞税の課税要件は次のとおりです。</p>
<p>(1) 期限内申告書を提出した場合において，当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。</p>
<p>(2) 期限後申告書若しくは修正申告書を提出し，又は更正・決定を受けた場合において，納付すべき国税があるとき。</p>
<p>(3) 納税の告知により納付すべき国税（加算税及び過怠税を除く）をその法定納期限後に納付するとき。</p>
<p>(4) 予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。</p>
<p>(5) 源泉徴収等による国税をその法定納期限までに完納しないとき。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>補足しますと，申告納税方式による国税は，法定申告期限までにする期限内申告によって納税義務を確定させ，これを本来の納期限である法定納期限までに納付することが義務づけられているところ，上記(1)は，期限内に申告書は提出したが，期限内に納税すべき税額を完納しない場合には，この未納額は納付遅滞となり延滞税が課税されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記(2)は，期限内申告により納税義務が確定されないときは，納税者側からは期限後申告により，課税当局側からは決定により，それぞれ納税義務が確定されるのですが，法定申告期限と法定納期限は同一であることが原則となっているため，これらの手続きにより確定された納付額は納付遅滞となり延滞税が課税されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また，税務調査等を経て，期限内申告，期限後申告又は決定により確定された納付すべき税額に不足額があるときは，納税者側からは修正申告により，課税当局側からは更正によりその不足分の納付すべき税額が確定されるのですが，その不足分の納付すべき税額に対して延滞税が課税されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>参考までに，更正とは提出された申告書を課税当局が職権で訂正する行政処分であり，決定とは無申告だった場合に課税当局が職権で納税額を確定させる行政処分をいいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>延滞税の税率は，延滞税が課税される国税につき，原則として，その法定納期限の翌日から，その国税を完納する日までの期間の日数に応じ，その未納に係る本税の額に年14.6％の割合を乗じて計算した額です。</p>
<p>ただし，納期限までの期間又は納期限の翌日から起算して二月を経過する日までの期間については，その未納に係る本税の額に年7.3％の割合を乗じて計算した額に軽減されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお，この延滞税の割合は，現下の低金利下の状況を踏まえ，租税特別措置法により軽減措置が講じられており，各年の延滞税特例基準割合が年7.3％に満たない場合には，その年中においては，年14.6％の割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年7.3％を加算した割合とし，年7.3％の割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年1％を加算した割合（当該加算した割合が年7.3％を超える場合には年7.3％の割合）となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記の延滞税特例基準割合とは，各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に，年1％の割合を加算した割合をいいます。</p>
<p>ちなみに令和7年におけるそれぞれの割合は，14.6％は8.7％に，7.3％は2.4％になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>延滞税の計算期間ですが，原則として法定申告期限から1年間に限ります。</p>
<p>これは，法定申告期限から1年以上も経過した後に修正申告書の提出や更正があったような場合において，全期間について延滞税を課税することは納税者にとって酷であること，課税当局の都合で税務調査等の時期が異なるため公平性に欠けること，といった理由からです。ただし，偽りその他不正の行為により国税を免れていた場合には，延滞税の計算期間は1年間に限られず，全期間となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20251110/2248">延滞税について</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<item>
		<title>償却資産税について</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20250709/2195</link>
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		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 00:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他税目]]></category>
		<category><![CDATA[法人税]]></category>

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		<description><![CDATA[固定資産税は，土地，家屋及び償却資産という3種類の固定資産を課税客体とし，その所有者を納税義務者として，当該固 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20250709/2195">償却資産税について</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>固定資産税は，土地，家屋及び償却資産という3種類の固定資産を課税客体とし，その所有者を納税義務者として，当該固定資産の所在する各市町村（東京都特別区は東京都）が課する地方税です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>土地及び建物は概ね不動産登記法におけるこれらの定義と同義ですが，償却資産という名称は一般的にはあまり馴染みがないかも知れません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>地方税法における償却資産とは，土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で，その減価償却費が必要経費に算入されるもののうち，その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます。</p>
<p>ただし，無形減価償却資産及び自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である軽自動車等は除かれます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>言い回しがやや複雑な条文となっていますが，要するに土地及び建物以外の事業用資産全般であり，その種類と具体例は次のとおりです。</p>
<p style="padding-left: 10px;">1.構築物(建物附属設備を含む)</p>
<p style="padding-left: 20px;">(1)舗装路面，庭園，門・塀・緑化施設等の外構工事，看板(広告塔等)，ゴルフ練習場設備等</p>
<p style="padding-left: 20px;">(2)建物所有者が取り付けた建物附属設備のうち受変電設備，予備電源設備，中央監視制御装置等</p>
<p style="padding-left: 20px;">(3)テナントが賃借している家屋に施工した内装等</p>
<p style="padding-left: 10px;">2.機械装置</p>
<p style="padding-left: 10px;">3.船舶</p>
<p style="padding-left: 10px;">4.航空機</p>
<p style="padding-left: 10px;">5.車両及び運搬具</p>
<p style="padding-left: 10px;">6.工具，器具及び備品</p>
<p style="padding-left: 20px;">事務机，事務椅子，陳列ケース，テレビ，パソコン，プリンター，ルームエアコン，応接セット，レジスター，自動販売機，金庫，ゲーム機器等</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>償却資産に課される固定資産税を，通称，償却資産税といいますが，償却資産税は土地や家屋に課される固定資産税とは異なり，自らが償却資産をその取得価額とともに申告する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ところで，家屋には，電気設備，給排水設備，衛生設備，空調設備，運搬設備等の建築設備(家屋と一体となって家屋の効用を高める設備)が取り付けられていますが，これらは家屋として固定資産税が課されるものと，先の具体例に示したとおり償却資産として償却資産税が課されるものとがありますので，償却資産を申告する際には，家屋として固定資産税が課される建物附属設備を申告しないように注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>建物附属設備のうち，何が家屋評価に含まれて何が償却資産として申告すべきかの判断は難しいのですが，家屋内部にある設備は家屋評価に含め，家屋内部には設置されない設備及び屋外設備は償却資産として申告が必要と考えて概ね良さそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>実務的には各市町村が用意している償却資産申告の手引き等を参考に判断しますが，一定規模以上の事業用ビル等の場合には，建物完成時に市町村役場の固定資産税課等と協議し，各設備が家屋評価に含まれるのか償却資産に該当するのかの確認をして，その後の申告に備えたりします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお，テナント等の賃借人が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等については，全て償却資産として取扱われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>次に，「その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産」は償却資産から除かれるのですが，具体的には次のとおりです。</p>
<p style="padding-left: 10px;">・取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの</p>
<p style="padding-left: 10px;">・取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの</p>
<p style="padding-left: 10px;">・一定のリース資産のうち取得価額が20万円未満のもの</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお，中小企業特例(青色申告法人である中小企業者等が取得した取得価額30万未満の減価償却資産は一時の損金に算入できるという特例)を適用して損金算入した資産は上記の少額の減価償却資産には該当しないため，償却資産の申告が必要となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また，取得価額10万円未満又は20万円未満であっても，一時の損金算入又は一括償却を選択せずに個別減価償却を選択した資産についても，償却資産の申告が必要となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>償却資産税は地味な税目ですが，法人税や所得税の取扱いと連動する事項が多く，意外と複雑な部分もあるので申告する際には注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</h4>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20250709/2195">償却資産税について</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<title>印紙税の基礎</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20240717/2056</link>
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		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 07:30:50 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[その他税目]]></category>

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		<description><![CDATA[印紙税は，日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書（領収書）などに課税される税金で，印紙税法別表第一 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20240717/2056">印紙税の基礎</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>印紙税は，日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書（領収書）などに課税される税金で，印紙税法別表第一（課税物件表）に掲げられている20種類の文書が課税の対象となります。</p>
<p>原則として，作成した文書について文書の作成者が自ら課税文書に該当するか否かを判断し，税相当額の収入印紙を課税文書に貼付して消印することにより納付する方式（自主納付方式）を採用しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>課税文書に該当するか否かは文書の全体を一つとして判断し，その判断に当たってはその名称や記載されている文言により形式的に行うのではなく，その文書に記載されている文言，符号等を用いることについての当事者間における了解や慣習等を加味して総合的に行います。</p>
<p>例えば，文書に取引金額そのものの記載はないが，文書に記載されている単価，数量等により当事者間において取引金額が計算できる場合はそれを記載金額とし，また，売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり，その「済」や「了」の表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば，その文書は売上代金の受領書（第17号の1文書）に該当することになります。</p>
<p>また，印紙税は課税事項を証明する目的で作成される文書を課税対象とするものですから，一つの事実について複数の文書を作成しても，それが課税事項を証明する目的で作成されたものであれば，証明力の強弱を問わず複数の文書全てが課税対象となります。</p>
<p>後日に正式文書を作成する予定で一時的に作成する仮契約書であっても，当該仮契約書が課税事項を証明する目的で作成されたものであるときは，やはり課税文書に該当します。</p>
<p>なお，同一法人等の内部の取扱者間又は本店，支店及び出張所間等で，当該法人等の事務の整理上作成する文書は課税文書に該当しません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>印紙税の税額はその文書に記載された「記載金額」により算定されますが，「記載金額」とは，契約金額，受取金額など，その文書の課税事項に係る金額として，その文書に記載されている金額をいいます。</p>
<p>予定金額などが記載されている場合には，その記載されている予定金額，概算金額，最高金額又は最低金額がその文書の記載金額となります。</p>
<p>月単位等で契約金額を定めている契約書で契約期間の記載があるものは，契約金額に契約期間の月数等を乗じて算出した金額を記載金額とします。なお，契約期間更新の定めがあるものについては，更新前の期間のみを記載金額算出の基礎とし，更新後の期間は考慮しません。</p>
<p>消費税額が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより，その取引に当たって課されるべき消費税額が明らかである場合には，その消費税額は記載金額に含めません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>印紙税の納税義務は課税文書を作成した時に成立し，課税文書の作成者がその作成した課税文書について印紙税を納める義務があります。</p>
<p>課税文書の作成者とは，原則として，その文書に記載された作成名義人です。現実に誰が作成したか，その文書の効力は誰に帰属するかを問わず，その文書に記載された作成名義人が作成者となります。</p>
<p>ただし，法人などの役員又は従業員がその法人などの業務又は財産に関して作成したものについては，役員又は従業員が作成名義人となっていても，その法人などが作成者となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一の課税文書を２以上の者が共同して作成した場合には（契約書を２通作成して双方１通ずつ保管する場合など），その２以上の者はその作成した課税文書について連帯して印紙税を納める義務があります。この場合，そのうちの１人がその課税文書に係る印紙税を納めたときは，他の者の納税義務は消滅します。</p>
<p>よって，実務でよく見受けられる契約当事者の一方が印紙を貼付していない場合において，適正に印紙を貼付している他方に課税当局が印紙税の未納を指摘したとしても，他の者が負担することになっているという抗弁は認められません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>課税文書の作成者が，その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には，その納付しなかった印紙税の額とその２倍に相当する金額との合計額（すなわち不納付税額の３倍）に相当する過怠税が徴収されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20240717/2056">印紙税の基礎</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<title>加算税の概要</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20210117/1662</link>
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		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 06:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他税目]]></category>
		<category><![CDATA[所得税]]></category>
		<category><![CDATA[法人税]]></category>
		<category><![CDATA[消費税]]></category>
		<category><![CDATA[相続税及び贈与税]]></category>

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		<description><![CDATA[法人税，所得税，消費税，相続税，贈与税など主要な税目のほとんどは納税義務者が自ら税額を確定し納付することを原則 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20210117/1662">加算税の概要</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>法人税，所得税，消費税，相続税，贈与税など主要な税目のほとんどは納税義務者が自ら税額を確定し納付することを原則とする「申告納税制度」が採用されていますが，適正な申告及び納税が履行されなかった場合には一種の行政制裁的な性格を有する加算税が課されます。</p>
<p>加算税には過少申告加算税，無申告加算税，不納付加算税及び重加算税の4種類があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜過少申告加算税＞</h4>
<p>申告期限内に納税申告書が提出された場合において，その後に修正申告書の提出又は更正があったときに課されるもので，その額は，原則として，修正申告又は更正により追加して納付すべき税額の10％です。</p>
<p>ただし，当初納税した金額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については15％です。</p>
<p>※更正とは，提出された申告書に誤りがある場合に課税当局が職権で税額を確定する処分のことです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>税務調査で売上計上時期の間違いを指摘されたり，計上した交際費を否認されたりということはままありますが，単なる間違いや経費計上に関する見解の相違の場合は，過少申告加算税が課されることがほとんどであり，後述する重加算税が課されることはありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜無申告加算税＞</h4>
<p>申告期限までに納税申告書を提出しないで期限後申告書の提出若しくは決定があった場合，又は，期限後申告書の提出若しくは決定があった後に修正申告書の提出又は更正があった場合に課されるもので，その額は，原則として，納付すべき税額の15％です。</p>
<p>ただし，納付すべき税額が50万円を超える部分については20％です。</p>
<p>※決定とは，申告義務を有する者が申告書を提出しない場合に課税当局が職権で税額を確定する処分のことです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜不納付加算税＞</h4>
<p>源泉徴収等により納付すべき税額を法定納期限までに納付しなかった場合で，法定納期限後に納税の告知を受けた場合又は納税の告知前に納付した場合に課されるもので，その額は，納付すべき税額の10％です。</p>
<p>給与や報酬に対する源泉所得税の納付は原則として毎月ありますので失念することが少なく，また，中小企業の場合はその納付は半年に1回ですが会計事務所からアナウンスされることが多いのでやはり失念することは少ないのですが，気を付けたいのが配当金に係る源泉所得税です。</p>
<p>中小企業で配当金を支払う法人は多くありませんが，月末に配当金を支払った場合の源泉所得税の納付期限は翌月10日ですのであまり日数が無く，会計事務所が気付く前に納付期限を過ぎていたということが結構起こりがちです。</p>
<p>単に納付を失念していただけであっても10％の不納付加算税が課されてしまいますので注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜重加算税＞</h4>
<p>上記１～３の加算税の要件に該当し，課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を「隠蔽又は仮装」していた場合に課されるもので，その額は，過少申告加算税及び不納付加算税に代えて35％，無申告加算税に代えて40％です。</p>
<p>何をもって隠蔽又は仮装というか学説上は統一されていないものの，例えば法人税の現行通達では概ね次のような事例は隠蔽又は仮装と定義しています。そして，所得税や相続税についても同様の通達があります。</p>
<p>①二重帳簿の作成</p>
<p>②帳簿書類の破棄，隠匿，改ざん，虚偽記載，意図的な集計違算，無記録，売上脱漏や棚卸資産除外</p>
<p>③各種証明書の改ざんや虚偽申請による不正取得</p>
<p>④簿外資産に係る利息や賃料の未計上</p>
<p>⑤簿外資金による費用の支出</p>
<p>⑥虚偽の株主構成によって非同族会社と装うこと</p>
<p>また，隠蔽又は仮装を誰が行ったかについても問題となるところですが，法人の従業員や代表者の家族，代理人である税理士が隠蔽又は仮装をした場合であっても，納税者本人がその事実を認識していたか否かにかかわらず，納税者本人が隠蔽又は仮装した場合と同様に重加算税の課税要件を充足すると考えられています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20210117/1662">加算税の概要</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<item>
		<title>ビル新築に伴う固定資産税等への対応</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20210108/1655</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20210108/1655#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 07:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他税目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.hkao.jp/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[＜固定資産税＞ 自宅を建築したことがある方は経験があると思いますが，家屋を建築すると都税事務所から設計関連図書 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20210108/1655">ビル新築に伴う固定資産税等への対応</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4>＜固定資産税＞</h4>
<p>自宅を建築したことがある方は経験があると思いますが，家屋を建築すると都税事務所から設計関連図書の提出を求められます。</p>
<p>これは，固定資産税を課すために建築した家屋の評価額を決定する必要があるからです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>固定資産税における家屋の評価額は，不動産の購入価格や建築工事費ではなく，総務大臣の定める固定資産評価基準によって算出します。</p>
<p>この評価基準では，使用している資材一つひとつに点数を付し，それらを積み上げて家屋全体ではどれだけの点数になるのかを算出し，それに経過年数に応ずる減点補正率や床面積及び設計管理費等を考慮した評点一点当たりの価額を乗じて，評価額を算出します。</p>
<p>評価額の算出方法は家屋の大きさにかかわらず同じですので提出する書類の種類は基本的には同じですが，オフィスビル新築となりますと個人の戸建て住宅とは比較にならないほどの膨大な量となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>先日，小職の関与先が新築したオフィスビルの家屋評価において提出を求められた主な書類は次の通りです。</p>
<p>建築工事請負契約書，建築確認申請書，見積書，検査済証，平面図，立面図，断面図，空調設備図，建具表，エレベーター詳細図，給排水設備図，電気設備図，受変電設備図，杭伏図，給湯器一覧，避雷針図など。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また，これらの書類を提出し都税事務所が家屋評価を進めていく過程において，設計図書通りに建築されているか確認するために現地調査が実施される場合もあります。</p>
<p>その場合には，後述する償却資産税や事業所税の現地調査も同時に行われるため，場合によっては10名くらいの調査官により調査が実施されます。具体的には各階平面図を手にし，1階から最上階まで皆でぞろぞろと移動しながら調査官がそれぞれの確認箇所を確認しつつ，質問があれば答えるという対応になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>家屋評価は早ければ資料提出から1か月程度で終了しますが，オフィスビルなどの大きな家屋になりますと数か月から1年程度かかる場合もあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そうしますと，東京23区の場合，通常は毎年6月上旬に固定資産税の納税通知書が郵送されてきますが，前年の後半に家屋の建築が完成したような場合には，家屋評価が終わらず6月の納税時期までに間に合わないというケースが出てきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>その場合，随時課税といって家屋評価が終了次第，納税通知書が郵送されてきて，通常4回の納期が2回や3回の納期となり，変則的な納税となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜償却資産税＞</h4>
<p>固定資産税というと土地や家屋に課されるのが一般的ですが，法人や個人事業主が有する償却資産にも固定資産税は課されます。</p>
<p>通称，償却資産税といい，オフィスビル建築に伴う主な償却資産は，舗装路面，門や塀，緑化施設などの外構工事，看板，受変電設備，インターネット設備，入退室システム設備，カーテンレール，ウッドデッキ，集合郵便受，宅配ボックス，外灯設備，サイン工事，給湯器及びルームエアコンなどです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>償却資産税は土地や家屋に対する固定資産税とは異なり，自らが償却資産をその取得価額とともに申告する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかしながら，膨大な設計関連図書の中から自ら償却資産を一つひとつ抽出するのは現実的ではなく，また，家屋評価に含まれている資材などを抽出してしまうと二重課税となってしまうため，実務的には償却資産の抽出も都税事務所に依頼してしまうことがほとんどです。</p>
<p>ただし，償却資産の抽出は家屋評価のタイミングで依頼しておかないと対応してもらえないため，依頼するのをうっかり忘れてしまうと後々大変な作業を自ら行う必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜事業所税＞</h4>
<p>あまり聞きなれない税目ですが，23区内全域における事業所等の床面積の合計が1,000㎡を超える事業者又は23区内全域の従業者数の合計が100名を超える事業者には，事業所税という税金が課されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>自らが使用している床面積の合計ですので賃貸している場合には貸主に課税はされないのですが，非課税となる避難通路の面積や共用床面積は建築主でなければ算出することができないため，新築した時点で他者の事業所税申告のための資料作成を都税事務所に依頼され，協力することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このように，大きな家屋を建築しますと，固定資産税などの対応にそれなりの時間を要することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20210108/1655">ビル新築に伴う固定資産税等への対応</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>教育資金一括贈与の贈与税の非課税</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20130424/572</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20130424/572#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 23:17:17 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[その他税目]]></category>

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		<description><![CDATA[平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に，30歳未満の子や孫が，親や祖父母から教育資金を一括で贈 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20130424/572">教育資金一括贈与の贈与税の非課税</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に，30歳未満の子や孫が，親や祖父母から教育資金を一括で贈与を受けた場合には，1,500万円まで非課税となる制度が新設されました。<span style="text-decoration: underline;">すなわちもう始まっています。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>従来から，扶養義務者相互間において生活費や教育費を贈与した場合，通常必要な金額をその都度贈与する分には何ら課税上の問題はありませんでしたが，今回の制度は，その時必要な金額を超えて一括して贈与した場合であっても，その時は取り敢えず1,500万円までは課税しないというところに特徴があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>制度の概要は以下の通りです。</p>
<p>まず，親又は祖父母が贈与する金額を<span style="text-decoration: underline;">金融機関に信託します(預けます)。</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">そして，子や孫は教育資金に関する領収書等を金融機関に提示して金銭の払い出しを受けます。</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">子や孫が30歳になった時点で残額があれば贈与税が課税されます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>教育資金の範囲は大きくは2つに分かれていて，学校等に対して直接支払うものと，学校等以外に対して直接支払うものです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>学校等に対して直接支払うものは，入学金，授業料，入園料，保育料，施設設備費，学用品の購入，修学旅行代，学校給食費等です。私立学校への寄附金は国税庁HPの例示に掲載されていませんので非課税対象外となる可能性が高いと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>学校等以外に対して直接支払うものは，学習塾，そろばん塾，水泳教室，野球教室，ピアノ教室，絵画教室，バレエ教室等へ直接支払うものです。この場合において，習い事で必要となる備品は，その教室を通して購入したものは非課税対象になりますが，街のお店で個人的に購入したものは対象となりません。また，学校等以外に直接支払ったものについては上限500万円という制限があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>高齢者の預貯金を景気刺激材料に使用する為に導入されたこの制度ですが，早くも運用上の問題点が指摘されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>まず，この制度の適用を受けるためには，金融機関で教育資金口座の開設を行った上で，「教育資金非課税申告書」を当該金融機関を通じて所轄税務署長へ提出する必要があります。</p>
<p>そして，金銭払い出しの為の領収書も金融機関へ提出します。</p>
<p>金融機関はそれらを長期に渡り保管しなければなりません。0歳の子や孫への贈与の場合，その子が30歳になるまで保管する必要があるわけですから最長36年です(贈与税の課税処分は6年後まで遡ることができるため)。</p>
<p>教育資金の残額があれば36年後に贈与税が課税されるわけですが，適正な課税が可能なのかいささか疑問です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかも，この制度の適用期間は今のところたったの2年9ヶ月です。</p>
<p>制度が延長される可能性はありますが，もし延長されなかった場合，たった2年9ヶ月のために36年間の資料保存義務が金融機関に課されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>多額の相続税を支払うよりは取り敢えず贈与しておこうという選択は有りかも知れません。</p>
<p>一時の課税を逃れるための時間稼ぎにはなりそうです。</p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20130424/572">教育資金一括贈与の贈与税の非課税</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<item>
		<title>「復興」が目的ではない住民税の「復興増税」</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20130127/425</link>
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		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 05:14:18 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[その他税目]]></category>

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		<description><![CDATA[一昨年12月に国会で成立したいわゆる「地方財確法」に基づいて、平成26年度から平成35年度までの10年間、個人 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20130127/425">「復興」が目的ではない住民税の「復興増税」</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>一昨年12月に国会で成立したいわゆる「地方財確法」に基づいて、平成26年度から平成35年度までの10年間、個人住民税の均等割税額が1,000円増税となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「復興増税」と言われていますので、多くの国民は「被災地の復興のための増税」であると理解していると思いますが、これは大きな間違いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そもそも住民税とは、あくまでも各自治体が徴収する地方税です。</p>
<p>よって、各自治体が「復興増税」により集めた財源で、被災地に対し金銭や物資を寄付するのであれば別ですが、ほとんどの自治体はそうしないでしょうから、「復興増税」により集めた財源が被災地の復興に役立つことはまずありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>もともと地方財確法の目的は、「被災地の復興のための増税」ではなく「防災のための財源を確保するため」です。</p>
<p>法律の正式名称も「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「復興に関し」という文言を使用し、わざわざ誤解を招くようにしている、とは考えたくありませんが・・・。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>いずれにしても、折角集めた財源ですから、しっかりと地域の防災に役立てて欲しいものです。</p>
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		<item>
		<title>液状化による固定資産税の減免</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20110517/208</link>
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		<pubDate>Tue, 17 May 2011 00:16:51 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[その他税目]]></category>

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		<description><![CDATA[4月27日に施行された「地方税法の一部を改正する法律（地方税に関する震災特例法）」では、今回の震災で受けた被害 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20110517/208">液状化による固定資産税の減免</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>4月27日に施行された「地方税法の一部を改正する法律（地方税に関する震災特例法）」では、今回の震災で受けた被害に対して様々な税法の特例を規定していますが、液状化による固定資産の被害については特に何も規定されていません。</p>
<p></p>
<p>液状化による被害については、それぞれの地域や家屋によって被害の状況が異なり、震災特例法で一律に減免措置を設けることは適当でないと判断されたようです。</p>
<p></p>
<p>よって、液状化により固定資産に被害を受けた方は、個別に固定資産税の減免措置を受けることになります（地方税法367条）。</p>
<p>具体的には、各市区町村の固定資産税の窓口で相談することになります。</p>
<p></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20110517/208">液状化による固定資産税の減免</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<item>
		<title>贈与税の税率</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20110420/206</link>
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		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他税目]]></category>

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		<description><![CDATA[平成23年度の税制改正法案は未だ成立しておりませんが，予定では，平成23年1月1日以後に行われる贈与については [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20110420/206">贈与税の税率</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 9pt; LINE-HEIGHT: 13pt; mso-line-height-rule: exactly"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; mso-hansi-font-family: Century">平成<span lang="EN-US">23</span>年度の税制改正法案は未だ成立しておりませんが，予定では，平成<span lang="EN-US">23</span>年<span lang="EN-US">1</span>月<span lang="EN-US">1</span>日以後に行われる贈与については贈与税率が改正されます。<span lang="EN-US"><br />
</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 9pt; LINE-HEIGHT: 13pt; mso-line-height-rule: exactly"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; mso-hansi-font-family: Century"></span><br />
</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 9pt; LINE-HEIGHT: 13pt; mso-line-height-rule: exactly"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; mso-hansi-font-family: Century">具体的には，これまでの相続税法<span lang="EN-US">(</span>贈与税は相続税法に規定されています。<span lang="EN-US">)</span>では，贈与税の税率テーブルは<span lang="EN-US">1</span>つしか規定されていませんが，今回の改正法案により，「<span lang="EN-US">(</span>その年の<span lang="EN-US">1</span>月<span lang="EN-US">1</span>日において<span lang="EN-US">)20</span>歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合」における税率と，それ以外の贈与に対して適用される税率の，<u><span lang="EN-US">2</span>つの税率テーブルが設けられる予定となっています。</u><span lang="EN-US"><br />
</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 9pt; LINE-HEIGHT: 13pt; mso-line-height-rule: exactly"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; mso-hansi-font-family: Century">そして，両方の税率テーブルとも，「平成<span lang="EN-US">23</span>年<span lang="EN-US">1</span>月<span lang="EN-US">1</span>日～同<span lang="EN-US">12</span>月<span lang="EN-US">31</span>日」の贈与については，新旧贈与税率を選択適用できることとされています。<span lang="EN-US"><br />
</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 9pt; LINE-HEIGHT: 13pt; mso-line-height-rule: exactly"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; mso-hansi-font-family: Century">では，どちらの税率を適用した方が有利になるかといいますと，「<span lang="EN-US">20</span>歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合」には，基礎控除額を含む贈与財産が<span lang="EN-US">8,410</span>万円<span lang="EN-US">(8,300</span>万円＋<span lang="EN-US">110</span>万円<span lang="EN-US">)</span>を超える場合には，旧税率を適用した方が有利となります。<span lang="EN-US"><br />
</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 9pt; LINE-HEIGHT: 13pt; mso-line-height-rule: exactly"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; mso-hansi-font-family: Century">一方，それ以外の贈与については，贈与財産が<span lang="EN-US">3,610</span>万円<span lang="EN-US">(3,500</span>万円＋<span lang="EN-US">110</span>万円<span lang="EN-US">)</span>を超える場合には，旧税率を適用した方が有利となります。<span lang="EN-US"><br />
</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 9pt; LINE-HEIGHT: 13pt; mso-line-height-rule: exactly"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; mso-hansi-font-family: Century"></span><br />

</p>
<p>
</p>
<p></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20110420/206">贈与税の税率</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>住宅を建替え中の固定資産税</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20110413/205</link>
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		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他税目]]></category>

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		<description><![CDATA[住宅建替え中の土地の固定資産税につき、住宅用地の特例が適用されるか否かで最高裁がその判断基準を示しました（平成 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20110413/205">住宅を建替え中の固定資産税</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>住宅建替え中の土地の固定資産税につき、住宅用地の特例が適用されるか否かで最高裁がその判断基準を示しました（平成23年3月25日最高裁第二小法廷判決）。</p>
<p></p>
<p>判決によると、工事中の土地は原則として固定資産税等の軽減措置である住宅用地の特例が適用されないが、</p>
<p>次の要件を満たす場合には、同特例を適用できるとしている。</p>
<p>①前年度の賦課期日において住宅用地であった</p>
<p>②建替え前の住宅の敷地と同一の敷地で行われる</p>
<p>③建替え前の住宅の所有者と同一の者が建替え後の翌年度の賦課期日における住宅の所有者である</p>
<p>④当該年度の賦課期日現在、住宅の新築工事に着手している</p>
<p>⑤住宅の新築工事が当該年度の翌年度における賦課期日までに完了している</p>
<p>実務では、建替え期間が1年以上にわたる場合には予め都税事務所等に出向き、固定資産税の担当官に確認することが重要です。</p>
<p></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20110413/205">住宅を建替え中の固定資産税</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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