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個人事業主が親族に支払う対価の取扱い

2017-02-23(木) 09:08:10

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現在,所得税の確定申告期間真っ只中ですが,今回は所得税特有の取扱いの一つである親族への対価の取扱いについてご説明します。

 

まず,所得税法における原則ですが,不動産賃貸業や個人で事業をしている人(以下ここでは「個人事業主」といいます)が,生計を一にする配偶者その他の親族に給料,家賃,借入金の利子などを支払っても,その支払った金額を必要経費に算入することはできません。

支払った側が必要経費に算入できないのですから,受け取った側も収入とはみなされません。

 

この場合において,「生計を一にする」とは有無相助けて日常生活の資を共通にしていることをいい,同居していない場合においても,常に生活費,学資金,療養費等を支出して扶養しているときは生計を一にしていると判断されます。

なお,同一家屋に起居していても,互いに独立し,日常生活の資を共通にしていない親族は生計を一にしていないと判断されますが,そういったケースは稀で,同居していれば通常は生計を一にしていると考えます。

 

次に,その生計を一にする配偶者その他の親族が,その個人事業主が営む事業に関連する経費を支出した場合には,それらの金額はその個人事業主の必要経費に算入されます。

例えば,同居している親が所有している不動産を息子が無償で借りて,そこで事業をしている場合,その親が支払った固定資産税は息子の必要経費になります。

 

このように,原則としては生計一親族に支払った給与等は必要経費に算入されないのですが,個人事業主の事業を親族が手伝っているにもかかわらず全く何の考慮もされないのは理不尽だということで,次の二つの取扱いが用意されています。

 

①青色事業専従者給与

その個人事業主が青色申告者で,その個人事業主の事業に専従する生計一親族(15歳未満の者を除く)に支払った給与がその労務の対価として相当であると認められ,予め届け出た範囲内であれば,その個人事業主の必要経費に算入されます。

この場合における専従とは,原則として,その年を通じて6月を超える期間,その個人事業主の事業に専ら従事している必要があります。

また,高校や大学へ通学している場合には,一般的には専従しているとは認められません(夜間校を除く)。他に職業がある場合も同様です。

 

②事業専従者控除

その個人事業主が白色申告者の場合には,事業専従者一人につき50万円,配偶者の場合には86万円が,その個人事業主の必要経費に算入されます。

事業専従者に給与を支払っている場合には,その給与は必要経費になりませんが,この事業専従者控除額が必要経費になります。

 

これらの取扱いは,個人事業主の所得を家族に分散することで税負担の軽減を図ることを防止するために設けられたものですが,時代とともに現在の経済実態にそぐわなくなってきている部分もあり,一定の改正が必要だと言われています。

 

そのきっかけとなったのが弁護士夫婦事件で,この事件では,弁護士である夫が,別で事業を行う弁護士である妻に業務を依頼して弁護士報酬を支払ったところ,生計一親族に対する対価の支払いであるとして課税庁に否認され,最高裁まで争ったものの納税者が敗訴しました(最高裁H16.11.2判決,訟月51巻10号2615頁)。

また,別の事件では,弁護士である夫が,税理士である妻に税理士報酬を支払ったところ,やはり生計一親族に対する対価の支払いであるとして課税庁に否認され,最高裁まで争ったものの,こちらも納税者が敗訴しました(最高裁H17.7.5判決,税資255号順号10070)。

 

個人的には,その支払先が生計一親族であっても,別個独立した事業を営んでいる場合には,必要経費算入を認めても良いように思います。