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22年税制改正 小規模宅地等の減額の具体例(その1)

2010-10-16(土) 13:45:38

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平成22年度の税制改正により、相続税の小規模宅地等の減額が改正され、実質的増税となりました。

以下、具体的事例を用いて改正の内容を解説します。

改正前は、被相続人の事業に使っている宅地については、相続人がその事業を継続しなくても200㎡まで50%の評価減が可能でした。

改正後は、被相続人が営んでいた事業を相続人が継続し、且つ、その宅地を相続税の申告期限まで継続して保有していないと小規模宅地等の減額は適用できなくなりました。

<具体例>

 父親が自己が保有する土地と建物でイタリアンレストランを経営

 土地200㎡で相続税評価額1億円と仮定

  ↓

 父死亡

  ↓

 誰も事業を継続する人がいないので廃業

  ↓

 相続税の申告期限を迎えた。

改正前は事業を継続する人がいなくても小規模宅地等の減額が適用できました。

1億円×50%=5,000万円が評価額から減額された。

改正後は事業を継続する人がいないので小規模宅地等の減額の適用なし。

1億円の評価額のまま。評価額にして5,000万円の実質増税です。

今後はこういった改正を踏まえてタックスプランニングを実施する必要があります。