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	<title>北村税理士事務所 &#187; その他</title>
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	<description>港区北青山の税理士事務所　信頼の絆作りでお客様を全力サポート</description>
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		<title>改正戸籍法について</title>
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		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 05:41:57 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[その他]]></category>

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		<description><![CDATA[不動産の所有者が亡くなって相続登記をする場合や銀行預金の名義人が亡くなって預金の払戻し等の手続きを行う場合には [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20240327/1985">改正戸籍法について</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>不動産の所有者が亡くなって相続登記をする場合や銀行預金の名義人が亡くなって預金の払戻し等の手続きを行う場合には，被相続人の出生から死亡までの経緯の記載が分かる戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）等が必要になりますが，被相続人の本籍地は婚姻や転居等の影響で複数回移動していることが一般的ですので，これまでは全ての戸籍謄本を取得するためにはそれぞれの本籍地が存する各市区町村へ個別に請求する必要があり，本籍地が遠方にあったり請求先が多い場合には，結構な負担であるといった声が少なくありませんでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこで，戸籍の届出や戸籍謄本の取得等に関する利便性を高めるため，令和元年5月24日に「戸籍法の一部を改正する法律」が成立し，令和6年3月1日から施行されました。</p>
<p>これにより，「戸籍謄本等の広域交付」と「戸籍の届出時における戸籍謄本等の添付負担の軽減」が実現することとなりました。</p>
<p>（※戸籍全部事項証明書と戸籍謄本は名称が違うだけで同じものです。いずれも戸籍の内容を省略することなく証明したもので，戸籍事務を電算化している市区町村は戸籍全部事項証明書を交付し、電算化していない市区町村は戸籍謄本を交付します。ここでは戸籍謄本と統一して表記します。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜戸籍謄本等の広域交付＞</h4>
<p>これまでは，各市区町村が個別にシステムを構築していたため，本籍地が存する市区町村にしか戸籍謄本を請求することができませんでしたが，改正後の新システムでは，本籍地以外の市区町村にも戸籍謄本を請求することができるようになりました。</p>
<p>今後は本籍地が遠方にある場合であっても自宅や勤務先の最寄りの市区町村で請求することができ，また，本籍地が全国各地にあっても，1か所の市区町村でまとめて請求することができます。</p>
<p>広域交付で戸籍謄本を請求することができるのは，本人，配偶者，父母や祖父母等の直系尊属及び子や孫等の直系卑属のものに限られます。兄弟の戸籍謄本は請求できません。</p>
<p>また，広域交付の場合は郵送や代理人による請求はできず，広域交付で戸籍謄本を請求することができる者が市区町村の戸籍担当窓口に直接出向いて請求する必要があります。</p>
<p>その際には，本人確認のため，顔写真付きの身分証明書（運転免許証，マイナンバーカード，パスポート等）の提示が必要となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜戸籍の届出時における戸籍謄本等の添付負担の軽減＞</h4>
<p>改正後の新システムでは，本籍地以外の市区町村でも戸籍データを参照することができるようになったため，全ての戸籍の届出（婚姻届，転籍届，離婚届，養子縁組届等）時における戸籍謄本の添付が原則として不要となりました。</p>
<p>これにより，本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合（例えば，新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合等）であっても，提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍データを確認することができるようになったため，戸籍の届出時における戸籍謄本の添付は原則不要となりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜戸籍電子証明書＞</h4>
<p>更に，今回の改正で「戸籍電子証明書提供用識別符号」及び「除籍電子証明書提供用識別符号」の発行が可能となりました。</p>
<p>これは，行政手続きにおいて，自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報（戸籍電子証明書）を提供するために必要な16ケタの符号で，この識別符号の提出により，戸籍謄本等の提出の省略が可能になるというものです。</p>
<p>例えば，パスポートの発給申請において，申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号（有効期限3か月のパスワード）を申請先の行政機関に提示することにより，申請先の行政機関が戸籍電子証明書を確認することができるようになるため，戸籍謄本等の添付が不要となり，オンラインで手続が完結されるようになります。</p>
<p>この戸籍電子証明書は，行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始予定となっており，現時点では令和6年度末頃の見込みのようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20240327/1985">改正戸籍法について</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<title>フリーランス新法について</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20231006/1929</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20231006/1929#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 08:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

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		<description><![CDATA[近年，働き方の多様化が進展する中，フリーランスという働き方もその選択肢の一つですが，フリーランスについては多様 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20231006/1929">フリーランス新法について</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>近年，働き方の多様化が進展する中，フリーランスという働き方もその選択肢の一つですが，フリーランスについては多様な働き方の一つとしてだけでなく，経験ある高齢者の雇用の拡大，健康寿命の延伸，社会保障の支え手・働き手の増加などの観点からも注目が集まっているところ，下請法と独占禁止法だけではフリーランスを保護する法律としては必ずしも充分であるとは言い難いという問題がありました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこで，フリーランスに係る取引の適正化及び就業環境の整備を図り，フリーランスとして受託した業務に安定的に従事することができるよう「<span style="text-decoration: underline;">特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」（フリーランス・事業者間取引適正化等法）</span>が今年5月12日に公布されました。2024年中に施行される予定です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜この法律の対象となる当事者と取引の定義＞</h4>
<p>・フリーランス　業務委託の相手方である事業者で従業員を使用しないものをいう。</p>
<p>・発注事業者　フリーランスに業務委託する事業者で従業員を使用するものをいう。</p>
<p>・業務委託　事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造，情報成果物の作成又は役務の提供を委託することをいう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※一般的にフリーランスと呼ばれる方には，従業員を使用していたり，消費者を相手に取引をしている方も含まれますが，この法律におけるフリーランスには該当しません。</p>
<p>※この法律上は，フリーランスは特定受託事業者，発注事業者は特定業務委託事業者と定義されていますが，ここではそれぞれフリーランス，発注事業者と表現しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜この法律の主な内容＞</h4>
<p>この法律の施行後は，業務委託の発注事業者は，その形態に応じ，次の項目がそれぞれ義務化されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ａ従業員を使用していない発注事業者　→　以下の①が義務化されます。</p>
<p>Ｂ従業員を使用している発注事業者　→　以下の①②④⑥が義務化されます。</p>
<p>Ｃ従業員を使用していて継続的業務委託をする発注事業者　→　以下の全てが義務化されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>①書面等による取引条件の明示</p>
<p>書面等で，委託する業務の内容，報酬の額，支払期日等の取引条件を明示すること。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>②報酬支払期日の設定・期日内の支払</p>
<p>発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内の報酬支払期日を設定し，期日内に報酬を支払うこと。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>③禁止事項</p>
<p>フリーランスの責めに帰すべき事由なき成果物の受領拒否，報酬減額，返品等をしてはならないこと。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>④募集情報の的確表示</p>
<p>フリーランス募集に関する広告等に際し，虚偽表示や誤解を与える表示をしてはならず，内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮</p>
<p>継続的業務委託について，フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう，フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>⑥ハラスメント対策に係る体制整備</p>
<p>フリーランスに対するハラスメント行為に関する相談対応のための体制整備などの措置を講じること。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>⑦中途解除等の事前予告</p>
<p>継続的業務委託の中途解除や更新しない場合は，原則として30日前までに予告しなければならないこと。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※継続的業務委託とは一定の期間以上行う業務委託のことで，具体的な期間については今後政令で定められる予定です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>違反があった場合には公正取引委員会，中小企業庁長官又は厚生労働大臣が発注事業者に対し，助言，指導，報告徴収・立入検査，勧告，公表，命令をすることができ，命令違反及び検査拒否等に対しは，50万円以下の罰金が科されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20231006/1929">フリーランス新法について</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<title>実質的支配者リスト制度</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20220520/1763</link>
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		<pubDate>Fri, 20 May 2022 00:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

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		<description><![CDATA[令和4年1月31日より，法務省の制度として「実質的支配者リスト制度」の運用が開始されました。 以下，この制度の [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20220520/1763">実質的支配者リスト制度</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>令和4年1月31日より，法務省の制度として「実質的支配者リスト制度」の運用が開始されました。</p>
<p>以下，この制度の概要をご紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>近年，組織犯罪やテロ活動等の脅威が増す中，国際社会は協調して，それらの防止・撲滅に取り組む必要があることは異論のないところでありますが，その一環として，大手金融機関においては，マネーロンダリングやテロ資金供与を防止するための管理体制を強化するべく，融資先企業等に対し，当該金融機関との取引の目的や経済制裁対象国に関連する取引の有無，その企業の実質的支配者等を確認するようになっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この確認作業の多くは書面の提出又はWeb入力を融資先企業等に依頼するといった方法で行われておりますが，その確認事項の一つである企業の「実質的支配者」の部分について，確認作業に国として関与する必要性が増してきたため法務省が制度を用意しました。</p>
<p>それが「実質的支配者リスト制度」です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これまで我が国には株式会社の実質的支配者に関する商業登記制度がなく，犯罪収益移転防止法における株式会社の実質的支配者の確認は各金融機関にゆだねられてきました。</p>
<p>しかし，こうした姿勢が，FATF(Financial Action Task Forces：金融活動作業部会)から厳しい評価を受けたことも背景にあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜本制度の概要＞</h4>
<p>本制度は，株式会社(特例有限会社を含む)からの申出により，商業登記所の登記官が，当該株式会社が作成した実質的支配者リストについて，所定の添付書面により内容を確認し，その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を行うものです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>具体的には次のような流れになります。</p>
<p>①株式会社の代表者又は代理人が，実質的支配者リストを作成する。</p>
<p>②上記リスト，申出書，添付書面(実質的支配者リストの内容を証する書面)を法務局に提出する。</p>
<p>③法務局の登記官が申出内容を確認し，問題が無ければ実質的支配者リストを保管し，認証文付きの実質的支配者リストの写しを交付する。</p>
<p>④交付を受けた実質的支配者リストを金融機関等へ提出する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本制度の対象となる実質的支配者とは，犯収法施行規則第11条第2項第1号の自然人(同条第4項の規定により自然人とみなされるものを含む）に該当する者をいい，具体的には，次の①又は②のいずれかに該当する者です。</p>
<p>①会社の議決権の総数の50％を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。）</p>
<p>②上記①に該当する者がいない場合は，会社の議決権の総数の25％を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記①及び②に該当する者がいない場合における実質的支配者は「出資，融資，取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響を有する自然人」となりますが，この場合における実質的支配者は本制度の対象外です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本制度の運用はまだ始まったばかりであり，制度の利用は任意でもあるため，現時点では広く認知されているとは言い難いですが，今後は新たな銀行口座開設の際や融資の際に，本制度による実質的支配者リストの写しの提出を求められていくものと思われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また，制度趣旨としてはあくまでもマネーロンダリングやテロ資金供与の防止にありますが，個人所得税や相続税の現場における名義預金や名義株の判定にも利用され得るため，法人のみならず個人の税務リスクも意識して本制度を利用する必要があると思われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20220520/1763">実質的支配者リスト制度</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<item>
		<title>相続土地の登記義務化について</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20220406/1759</link>
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		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 11:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[相続税及び贈与税]]></category>

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		<description><![CDATA[被相続人が所有していた土地を相続した場合，一般的には相当の期間内に相続登記がなされますが，相続登記の申請は義務 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20220406/1759">相続土地の登記義務化について</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>被相続人が所有していた土地を相続した場合，一般的には相当の期間内に相続登記がなされますが，相続登記の申請は義務ではなく申請しなくても不利益を被ることは少ないことや，人口減少・高齢化等により地方を中心に土地所有意識の希薄化及び土地を利用したいというニーズの低下等の理由から，相続登記がなされないまま放置されることがあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このような相続登記がなされないまま放置された土地で，不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地や，所有者が判明してもその所在が不明で連絡が付かない土地は「所有者不明土地」と定義されますが，遺産分割がされないまま相続が繰り返されますと，土地の共有者がねずみ算式に増加することとなり，土地所有者を特定することが更に難しくなっていきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この所有者不明土地が増加しますと，共有者が多数だったり一部が所在不明だったりということを原因として共有者間での合意形成が困難となり，公共事業や復旧復興事業が円滑に進まず，土地活用の弊害となります。</p>
<p>また，所有者不明土地は管理がなされず放置されることが多く，隣接する土地へも悪影響を及ぼします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ちなみに，所有者不明土地問題研究会（一般財団法人国土計画協会）が2017年12月に発表した最終報告では，2016年時点における全国の所有者不明土地面積は約410万haで，九州本島の土地面積約367万haを超えているそうです。</p>
<p>この所有者不明土地問題は，高齢化の進展による死亡者数の増加等により，今後更に深刻化し，現在の所有者不明土地の探索が行われないとすると，2040年には北海道本島の土地面積に迫る水準である約720万haにまで増加すると同研究会は予測しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこで，この所有者不明土地問題の解消に向けて法が整備され，</p>
<p>①相続登記義務化などを盛り込んだ民法・不動産登記法等の改正，</p>
<p>②相続などにより取得した土地を手放すための制度に関する法律「相続土地国庫帰属法」</p>
<p>が，2021年(令和3年)4月に成立しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜相続登記申請の義務化＞</p>
<p>相続又は遺贈により不動産の所有権を取得した相続人は，自己のために相続開始があったことを知り，かつ，不動産の所有権を取得したことを知った日から３年以内に，</p>
<p>①相続を原因とする所有権移転登記申請(遺言または遺産分割協議に基づく場合または法定相続分の割合による場合)</p>
<p>②遺贈を原因とする所有権移転登記申請</p>
<p>③相続人申告登記の申し出</p>
<p>のいずれかの相続登記の申請等をすることが義務付けられました。</p>
<p>2024年(令和6年)4月1日から施行開始です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>正当な理由無く上記申請義務に違反した場合は，10万円以下の過料が科されます。</p>
<p>上記③の「相続人申告登記」とは新たに制定された制度で，期日までに遺産分割協議が成立しないといった理由から相続登記ができない場合であっても，登記官に対し，自らが登記名義人の相続人である旨を申し出ることにより，相続を原因とする所有権移転登記の申請義務が履行されたものと見なされます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また，所有権の登記名義人は，住所等の変更日から２年以内に当該変更登記を申請することも義務付けられました。</p>
<p>正当な理由無く申請義務を怠った場合は，5万円以下の過料が科されます。こちらの施行日はまだ決まっていません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜相続土地国庫帰属制度＞</p>
<p>相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地の所有権を手放して，国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。</p>
<p>大まかな手続きの流れは，</p>
<p>①承認申請</p>
<p>②法務局による要件審査・承認</p>
<p>③申請者による負担金の納付</p>
<p>④国庫帰属</p>
<p>となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>対象となる土地は相続又は遺贈により取得した土地に限られ，売買等で自ら購入した土地は対象外です。</p>
<p>申請できる土地には要件があり，土地上に建物が存したり，担保権が設定されていたり，境界が未確定である土地等は申請しても却下されます。</p>
<p>申請者は審査手数料と10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。</p>
<p>所有者不明土地を解消する目的とはいえ，それなりに厳格な要件を充足しなければならないため，本制度を利用して土地を手放すのは簡単ではなさそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20220406/1759">相続土地の登記義務化について</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>生命保険契約照会制度</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20220220/1752</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20220220/1752#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 04:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.hkao.jp/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[もしもの時のために多くの人が生命保険に加入していると思いますが，契約内容や保険証券の保管場所等を家族が知らない [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20220220/1752">生命保険契約照会制度</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>もしもの時のために多くの人が生命保険に加入していると思いますが，契約内容や保険証券の保管場所等を家族が知らない，知らせていないというケースは案外多いように思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そのような状況で一人暮らしの親が亡くなったり，認知症になったりしますと，相続人等は生命保険の加入状況がわからないため，預金通帳や保険会社からの通知を基に保険会社に問合せをして一契約ごとに保険の存在と契約内容を確認することになり，相続人等にとってはこの作業が非常に負担となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこで，このような事例に対応するため，一般社団法人生命保険協会が「生命保険契約照会制度」を創設しましたので概要をご紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜制度の概要＞</p>
<p>１．照会者が生命保険協会へ照会を申し出る。</p>
<p>２．生命保険協会が加盟している生保各社(全42社)へ生命保険契約の有無を照会する。</p>
<p>３．生保各社は照会対象者の契約有無を生命保険協会へ回答する。</p>
<p>４．生命保険協会は生保各社の結果を取りまとめて照会者へ回答する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>照会制度を利用できるのは，平時においては①親や家族が死亡したときや②認知判断能力が低下したときです。</p>
<p>災害時においては③災害救助法が適用された地域で被災したことによる死亡又は行方不明のときです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>照会制度を利用できる者は，平時において①照会対象者が死亡している場合や②認知判断能力が低下している場合は，法定相続人，法定代理人又は任意代理人，遺言執行人及び3親等内の親族等です。</p>
<p>災害時において③照会対象者が死亡又は行方不明となっている場合には，照会対象者の配偶者，親，子又は兄弟姉妹とそれらの法定代理人又は任意代理人です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>照会の申し出(申請)方法は，平時はインターネット又は郵送で，災害時には電話でも申請可能です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>制度の利用料は1回の照会につき税込3,000円で，クレジットカード払い又はコンビニエンスストアでの支払いとなります。</p>
<p>なお，災害時は利用料はかかりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>照会者への回答内容ですが，平時において①照会対象者が死亡している場合には照会対象者に係る生命保険契約の有無と照会者が保険金等を請求することが可能な契約である場合にはその旨を，②照会対象者の認知判断能力が低下している場合には照会対象者に係る生命保険契約の有無のみとなります。</p>
<p>③照会対象者が災害により死亡若しくは行方不明となっている場合は照会対象者に係る生命保険契約の有無と照会者が保険金等を請求することが可能な契約である場合にはその旨となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">したがって，上記のとおり生命保険協会からの回答内容は，原則として生保各社における契約の有無のみであるため，契約の存在が判明した場合には，契約内容の確認や保険金・給付金の請求については，当該契約に基づく権利を有する方から生保会社へ直接連絡する必要があります。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>照会申請に必要となる書類は，照会者が誰であるかの区分に応じ厳格に定められています。</p>
<p>例えば，平時で照会対象者が死亡している場合において法定相続人が照会者である場合の必要書類は，照会者の本人確認書類，法定相続情報一覧図又は相続人と被相続人の関係を示す戸籍等及び死亡診断書となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上，生命保険契約照会制度の概要をご紹介しましたが，このような制度を利用せずとも全ての生命保険契約の内容や保険証券の保管場所を家族が事前に把握しておくことが理想的であり，更に言えば，生命保険契約に限らず不動産の権利証や預金通帳等の保管場所も事前に家族と共有しておくことが重要と思われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20220220/1752">生命保険契約照会制度</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<item>
		<title>新型コロナウイルス感染症対策情報その２</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20200507/1562</link>
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		<pubDate>Thu, 07 May 2020 00:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[所得税]]></category>
		<category><![CDATA[法人税]]></category>
		<category><![CDATA[相続税及び贈与税]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

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		<description><![CDATA[＜持続化給付金（国）＞ 新型コロナの影響により売上が前年同月比で50％以上減少している事業者に対し，法人は20 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20200507/1562">新型コロナウイルス感染症対策情報その２</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>＜持続化給付金（国）＞</p>
<ul>
<li>新型コロナの影響により売上が前年同月比で50％以上減少している事業者に対し，法人は200万円，個人事業者は100万円を上限として給付金が支給されます。</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">業種の制限はなく給付金の計算方法は次の通りです。</p>
<p style="padding-left: 30px;">「前年総売上－前年同月比50％減の月の売上×12か月」</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 30px;">(例)前年売上400万円，前年4月売上50万円，今年4月売上20万円の場合は給付金160万円となります。</p>
<p style="padding-left: 30px;">400万円－20万円×12か月＝160万円＜200万円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 30px;">売上50％減の月は2020年1月～12月のうち各自が任意に選択することができます。法人は資本金10億円以上を除き，NPO法人や社会福祉法人等を含みます。</p>
<p style="padding-left: 30px;">申請書類は法人の場合，①法人番号，②2019年の確定申告書類控え，③減収月の売上がわかる帳簿等で，個人の場合は，①本人確認書類，②③は法人と同様です。</p>
<p style="padding-left: 30px;">申請はWEB上からの本人申請が原則です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜感染拡大防止協力金（東京都）＞</p>
<ul>
<li>新型コロナ感染拡大防止のため東京都の要請に応じて施設の使用停止に全面的に協力した中小事業者に対し，50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)の協力金が支給されます。</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">支給対象は東京都が休止要請した施設を運営する事業者です(東京都総務局HP参照)。飲食店の場合は夜営業していた店が朝5時～夜8時までの営業に切り替えると支給対象となります。</p>
<p style="padding-left: 30px;">休止要請をされていない業種の店舗が自主的に休業しても協力金は支給されません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜国の税金について＞</p>
<ul>
<li>個人の所得税等の確定申告期限は4/16まで延期されましたが，4/17以降も受け付けており，実質的に当分の間は期限無しとなりました。</li>
<li>法人については一律に期限を延長するという措置は講じられておりませんが，個別に申請すれば延長が可能です。この場合，申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記するだけで足ります。</li>
<li>相続税についても同様に個別に申請すれば延長が可能で，申告書の余白にその旨付記するだけで足ります。</li>
<li>新型コロナの影響で売上が前年同月比20％以上減少している事業者(個人法人とも)については，1年間，国税の納税を猶予することができます。担保は不要で延滞税も課税されません。</li>
<li>中小企業等がテレワーク等のための設備の取得等をした場合には，中小企業経営強化税制の適用を受けることができるようになります。具体的には，設備の即時償却又は設備投資額の7％(又は10％)の税額控除をすることができます。</li>
<li>新型コロナの影響で今年2/1～来年1/31までのうち売上が前年同月比50％以上減少した月がある場合には，課税期間開始後であっても消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)ことができます。この場合，2年縛りもありません。</li>
<li>今年2/1～来年1/31までに開催予定であった文化芸術スポーツイベント等のチケットを払い戻さなかった場合には，寄付金として税額控除等を受けられる予定です。但し，チケット代は年間20万円が上限で，不特定多数を対象としていないイベントやそもそも払い戻しを受けられないイベントは除きます。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
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		<item>
		<title>新型コロナウイルス感染症対策情報</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20200323/1554</link>
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		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 00:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkao.jp/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[新型コロナウイルス感染症に対して国や政府系金融機関が講じている各種支援制度の概要をご紹介します。 &#160; [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20200323/1554">新型コロナウイルス感染症対策情報</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>新型コロナウイルス感染症に対して国や政府系金融機関が講じている各種支援制度の概要をご紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜資金繰り支援＞</h4>
<p>１．無利子・無担保融資</p>
<p>日本政策金融公庫が新型コロナによる影響を受け業況が悪化した事業者(フリーランス含む)に対し，融資枠別枠の制度を創設しました。信用力や担保に依らず一律金利とし，融資後の3年間まで0.9％の金利引き下げが実施されます。融資対象は新型コロナの影響を受けて最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5％以上減少した方など。</p>
<p>貸付期間は設備資金20年以内，運転資金15年以内(据置5年以内)で融資限度額は中小企業3憶円，小規模事業者及び個人は6千万円です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２．特別利子補給制度</p>
<p>経済産業省は上記１の新型コロナ特別貸付により貸付を行った中小企業者等に対し，特に影響の大きい個人事業主や売上高が急減した事業者などに対して利子補給制度を実施する予定です。具体的な手続きについては，詳細が固まり次第，中小企業庁HP等で公表されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>＜助成金等＞</h4>
<p>１．雇用調整助成金</p>
<p>雇用調整助成金とは経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者に対して一時的に休業，教育訓練等を行い，労働者の雇用維持を図った場合に，休業手当，賃金等の一部を助成するものですが，新型コロナに対応し，次のような特例措置が設けられています。</p>
<p>①休業等計画届の事後提出(令和2年1月24日～令和2年5月31日まで）。</p>
<p>②生産指標要件の緩和(売上高等が3か月10％以上低下　→1か月10％以上低下）。</p>
<p>③雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象となる。</p>
<p>④事業所設置後1年未満の事業主も助成の対象となる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２．新型コロナによる小学校休業等対応助成金</p>
<p>新型コロナ対応として小学校等が臨時休業した場合等に，その小学校等に通う子どもの保護者である労働者(非正規含む)の休職に伴う所得の減少に対応するため，労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得させた企業に対する助成金が創設されます。</p>
<p>対象事業主は次の①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主です。</p>
<p>①新型コロナ対応として臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども。※小学校，義務教育学校(小学校課程のみ)，特別支援学校(全ての部)，放課後児童クラブ，幼稚園，保育所，認定こども園等</p>
<p>②新型コロナに感染した又は風邪症状など新型コロナに感染したおそれのある小学校等に通う子ども(※)</p>
<p>※新型コロナウイルスに感染した者，発熱等の風邪症状が見られる者，新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者</p>
<p>支給額は休暇中に支払った賃金相当額×10/10です。ただし，日額上限は8,330円で大企業，中小企業ともに同額です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>３．厚生年金保険料等の猶予制度</p>
<p>厚生年金保険料等を一時に納付することにより，事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは，納付すべき保険料等の納期限から6か月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより，換価の猶予が認められます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>４．時間外労働等改善助成金の特例</p>
<p>新型コロナ対策として新たにテレワークの導入や特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため，特例的なコース(テレワークコース)が設けられました。</p>
<p>次のような取組を行った場合には該当費用の1/2が補助されます(上限100万円)。</p>
<p>・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用</p>
<p>・就業規則・労使協定等の作成・変更</p>
<p>・労務管理担当者に対する研修</p>
<p>・労働者に対する研修，周知・啓発</p>
<p>・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング等</p>
<p>※パソコン，タブレット，スマートフォンの購入費用は対象となりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記以外にも，日本政策金融公庫が通常実施している融資の金利を引き下げたり，中小企業庁や信用保証協会が保証枠を拡大したり，経済産業省がセーフティネット貸付の要件を緩和したり，商工中金や日本政策投資銀行が資金繰り支援を検討したりしています。</p>
<p>何とかこの危機を乗り切りましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。</strong></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20200323/1554">新型コロナウイルス感染症対策情報</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>住宅用地に係る固定資産税と都市計画税の概要</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20180727/1357</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20180727/1357#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 05:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

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		<description><![CDATA[固定資産税と都市計画税は，毎年1月1日（賦課期日）現在における土地及び家屋の所有者に対して市町村が課税する税金 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20180727/1357">住宅用地に係る固定資産税と都市計画税の概要</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>固定資産税と都市計画税は，毎年1月1日（賦課期日）現在における土地及び家屋の所有者に対して市町村が課税する税金です（但し，東京都23区内は特例で都が課税をすることになっています）。</p>
<p>固定資産税は原則として全ての土地及び家屋が課税の対象となりますが，都市計画税は都市計画法による都市計画区域のうち原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋が課税の対象となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>納税義務者はあくまでも1月1日現在における所有者です。仮に1月2日に取壊した場合であっても，年の途中で売却した場合であっても，1月1日の所有者に対し，原則として1年分の固定資産税等が課されます。</p>
<p>但し，売却した場合には，商慣習として売主及び買主間で売却前後の期間に応じ固定資産税等を精算するのが一般的です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・税額の計算方法は次の通りです（東京23区の場合）。</p>
<p style="padding-left: 30px;">固定資産税…課税標準額×税率1.4％</p>
<p style="padding-left: 30px;">都市計画税…課税標準額×税率0.3％</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜課税標準額と価格の違い＞</p>
<p>課税標準額の前に「価格」というものがあり，価格は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて知事又は市町村長が決定します。</p>
<p>そして，その「価格」に各種特例等を適用して，税率を乗じる前の金額である課税標準額というものを算出します。よって，「価格」は各種特例等を適用する前のまっさらな評価額です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>価格は3年に1度，全件評価替えを行います。逆に言うと3年に1度しか評価替えを行いません。</p>
<p>この評価替えの年度を基準年度といい，平成30年度はこの基準年度にあたります。</p>
<p>第2年度（平成31年度）及び第3年度（平成32年度）は，原則として基準年度（平成30年度）の価格を据え置きます。但し，新築，増改築等のあった家屋及び分合筆等のあった土地など基準年度の価格によることが適当でない場合は，新たに評価を行い，新しい価格を決定します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜土地の課税標準額＞</p>
<p>「価格」に対して税率を乗じて固定資産税等を算出すればわかりやすいのですが，実際には様々な理由から各種特例等が講じられており，特に住宅は生活と密接な関わりがあり高額な税負担は望ましくないため，住宅用地については次のような軽減措置が設けられています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="height: 206px; border-color: #000000; border: 1px solid;" width="439">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid; width: 132px;" width="132"></td>
<td style="border: 1px solid; width: 132px;" width="94">固定資産税</td>
<td style="border: 1px solid; width: 132px;" width="95">都市計画税</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid; width: 132px;" width="132">小規模住宅用地※</td>
<td style="border: 1px solid; width: 132px;" width="94">価格×1/6</td>
<td style="border: 1px solid; width: 132px;" width="95">価格×1/3</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid; width: 132px;" width="132">一般住宅用地</td>
<td style="border: 1px solid; width: 132px;" width="94">価格×1/3</td>
<td style="border: 1px solid; width: 132px;" width="95">価格×2/3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※住宅用地のうち住宅1戸につき200㎡までの部分</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>住宅用地といいますと，専ら人の居住の用に供する専用住宅の敷地のみが該当するように思いますが，次の条件を満たす併用住宅の敷地も住宅用地に該当します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>居住部分が1/4以上ある併用住宅の敷地のうち，下表の率を乗じて得た面積に相当する土地（住宅用地の面積がその上に存する家屋の床面積の10倍を超えているときは床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積）</p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="height: 374px; border: 1px solid;" width="579">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid; width: 161px; text-align: center;" width="161">家屋の種類</td>
<td style="border: 1px solid; width: 161px;" width="113">
<p style="text-align: center;">居住部分の割合</p>
</td>
<td style="border: 1px solid; width: 161px; text-align: center;" width="47">率</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid; width: 161px; padding-left: 30px;" rowspan="2" width="161">下に掲げる家屋以外の家屋</td>
<td style="border: 1px solid; width: 161px;" width="113">
<p style="padding-left: 30px;">1/4以上1/2未満</p>
</td>
<td style="border: 1px solid; width: 161px; text-align: center;" width="47">0.5</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid; width: 161px;" width="113">
<p style="padding-left: 30px;">1/2以上</p>
</td>
<td style="border: 1px solid; width: 161px; text-align: center;" width="47">1.0</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid; width: 161px; padding-left: 30px;" rowspan="3" width="161">地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋</td>
<td style="border: 1px solid; width: 161px;" width="113">
<p style="padding-left: 30px;">1/4以上1/2未満</p>
</td>
<td style="border: 1px solid; width: 161px; text-align: center;" width="47">0.5</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid; width: 161px;" width="113">
<p style="padding-left: 30px;">1/2以上3/4未満</p>
</td>
<td style="border: 1px solid; width: 161px; text-align: center;" width="47">0.75</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid; width: 161px;" width="113">
<p style="padding-left: 30px;">3/4以上</p>
</td>
<td style="border: 1px solid; width: 161px; text-align: center;" width="47">
<p style="text-align: center;">1.0</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜家屋の用途変更を変更した場合＞</p>
<p>事務所や店舗として使用していた家屋を住宅として使用することにした場合等，家屋の用途変更をした場合には当該変更があった日から1ヶ月以内に，登記所に当該事項に関する変更の登記を申請することが義務付けられています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また，用途変更により住宅用地に該当することとなった場合や逆に外れることになった場合には，「固定資産税の住宅用地等申告書」の提出が必要となります。</p>
<p>これを怠ると課税上の不利益が生じる可能性がありますので注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20180727/1357">住宅用地に係る固定資産税と都市計画税の概要</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>法定相続情報証明制度</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20170427/1228</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20170427/1228#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 23:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[相続税及び贈与税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkao.jp/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[平成29年5月29日から，全国の登記所（法務局）において，各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20170427/1228">法定相続情報証明制度</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>平成29年5月29日から，全国の登記所（法務局）において，各種相続手続に利用することができる「<em><span style="text-decoration: underline;">法定相続情報証明制度</span></em>」が始まります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>現在，相続手続では，被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の束を，相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>例えば，被相続人が複数の市区町村に不動産を所有していた場合，その相続人は，まずＡ市に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の束を提出して相続登記を行い，Ａ市の登記が完了したらその戸籍謄本等の返却を受け，次にＢ市に提出するといった具合です。</p>
<p>同時進行も可能ですが，その場合はＡ市とＢ市に同じ書類を同時に提出しなければならず，戸籍謄本等の取得費用が2倍になってしまいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このような事情から，近時，相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し，これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因になっていると指摘されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこで，相続登記を促進するために，<em><span style="text-decoration: underline;">法定相続情報証明制度</span></em>が新設されました。この制度を利用することで，各種相続手続きで戸籍謄本等の束を何度も提出する必要がなくなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>制度の概要は以下の通りです。</p>
<p>(1)申出（法定相続人又は代理人）</p>
<p style="padding-left: 30px;">①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集</p>
<p style="padding-left: 30px;">②法定相続情報一覧図を作成</p>
<p style="padding-left: 30px;">③申出書を記載し①②を添付して提出</p>
<p>(2)確認・交付（登記所）</p>
<p style="padding-left: 30px;">①登記官による確認，法定相続情報一覧図の保管</p>
<p style="padding-left: 30px;">②認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付</p>
<p>(3)利用</p>
<p style="padding-left: 30px;">各種相続手続の際に利用（戸籍謄本等の束の代わりに各種手続きにおいて提出することが可能に）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>尚，この制度は，戸籍謄本等の束に代替し得る制度を追加するものですので，これまでどおり戸籍謄本等の束で相続手続を行うことを妨げるものではありません。</p>
<p>また，被相続人名義の不動産がない場合（例えば，遺産が銀行預金のみの場合）であっても利用することが可能です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>申出をすることができるのは，被相続人の相続人（当該相続人の地位を相続により承継した者を含む）です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>代理人となることができるのは，法定代理人のほか，①民法上の親族，②資格者代理人（弁護士，司法書士，土地家屋調査士，税理士，社会保険労務士，弁理士，海事代理士及び行政書士）です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>申出をすることができる登記所は，次の地を管轄する登記所のいずれかです。</p>
<p>①被相続人の本籍地</p>
<p>②被相続人の最後の住所地</p>
<p>③申出人の住所地</p>
<p>④被相続人名義の不動産の所在地</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>法定相続情報一覧図の保管期間中（5年間）は，一覧図の写しの再交付が可能です。</p>
<p>但し，再交付を申出することができるのは，当初，一覧図の保管等申出した申出人に限られ，他の相続人が再交付を希望する場合には，当初の申出人からの委任が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど，戸籍謄本等を収集することができない場合には，この制度は利用できません。</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p>相続手続のメインは不動産と預貯金です。不動産の相続登記については，この制度により格段に効率が良くなるものと思われます。預貯金については金融機関次第ですが，是非この制度の趣旨を理解し，相続手続の効率化に協力して頂きたいものです。</p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20170427/1228">法定相続情報証明制度</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<title>相続対策セミナー</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 00:02:13 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[相続税及び贈与税]]></category>

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		<description><![CDATA[平成29年3月26日に相続対策セミナーを開催しました（積水ハウス株式会社主催）。 当日はあいにくの悪天候にもか [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20170330/1221">相続対策セミナー</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>平成29年3月26日に相続対策セミナーを開催しました（積水ハウス株式会社主催）。</p>
<p>当日はあいにくの悪天候にもかかわらず，多くの方にご来場頂きました。</p>
<p>主な内容は賃貸不動産を活用した相続税対策です。</p>
<p>相続対策の目的と考え方，主な相続対策メニューのご紹介，相続税の仕組みの概要，賃貸不動産の選定ポイント等をお話しさせて頂きました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/wp-content/uploads/2017/03/2017032607.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1222" src="https://www.hkao.jp/wp-content/uploads/2017/03/2017032607-600x450.jpg" alt="2017032607" width="600" height="450" /></a></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20170330/1221">相続対策セミナー</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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