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法定相続情報証明制度

2017-04-27(木) 08:19:21

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平成29年5月29日から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。

 

現在,相続手続では,被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

 

例えば,被相続人が複数の市区町村に不動産を所有していた場合,その相続人は,まずA市に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の束を提出して相続登記を行い,A市の登記が完了したらその戸籍謄本等の返却を受け,次にB市に提出するといった具合です。

同時進行も可能ですが,その場合はA市とB市に同じ書類を同時に提出しなければならず,戸籍謄本等の取得費用が2倍になってしまいます。

 

このような事情から,近時,相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し,これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因になっていると指摘されています。

 

そこで,相続登記を促進するために,法定相続情報証明制度が新設されました。この制度を利用することで,各種相続手続きで戸籍謄本等の束を何度も提出する必要がなくなります。

 

制度の概要は以下の通りです。

(1)申出(法定相続人又は代理人)

①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集

②法定相続情報一覧図を作成

③申出書を記載し①②を添付して提出

(2)確認・交付(登記所)

①登記官による確認,法定相続情報一覧図の保管

②認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付

(3)利用

各種相続手続の際に利用(戸籍謄本等の束の代わりに各種手続きにおいて提出することが可能に)

 

尚,この制度は,戸籍謄本等の束に代替し得る制度を追加するものですので,これまでどおり戸籍謄本等の束で相続手続を行うことを妨げるものではありません。

また,被相続人名義の不動産がない場合(例えば,遺産が銀行預金のみの場合)であっても利用することが可能です。

 

申出をすることができるのは,被相続人の相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を含む)です。

 

代理人となることができるのは,法定代理人のほか,①民法上の親族,②資格者代理人(弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士)です。

 

 

申出をすることができる登記所は,次の地を管轄する登記所のいずれかです。

①被相続人の本籍地

②被相続人の最後の住所地

③申出人の住所地

④被相続人名義の不動産の所在地

 

 

法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は,一覧図の写しの再交付が可能です。

但し,再交付を申出することができるのは,当初,一覧図の保管等申出した申出人に限られ,他の相続人が再交付を希望する場合には,当初の申出人からの委任が必要です。

 

被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど,戸籍謄本等を収集することができない場合には,この制度は利用できません。

 

 

相続手続のメインは不動産と預貯金です。不動産の相続登記については,この制度により格段に効率が良くなるものと思われます。預貯金については金融機関次第ですが,是非この制度の趣旨を理解し,相続手続の効率化に協力して頂きたいものです。