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ゴルフ会員権は生活に通常必要な資産ですか?損益通算の不思議

2010-11-12(金) 17:13:19

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個人で事業を営んでいる人の所得は事業所得といいまして、仮に事業所得がマイナスとなった場合には、一定のルールにより他の所得と相殺することができます。

不動産を貸している場合の不動産所得や物を譲渡した場合の譲渡所得についても、損失が生じた場合には同様に、一定のルールにより他の所得と相殺することができます。

このように、損失が生じた所得と、他の黒字の所得を相殺することを「損益通算」といいます。

しかし、1個又は1組の価額が30万円を超えるような貴金属、書画、骨董品等は、仮にそれを売って損をした場合であっても、そのような 「生活に通常必要でない資産」 の損失は、損益通算できないこととなっています。

ところが、何故かゴルフ会員権を譲渡したことにより生じた損失については、損益通算が認められています。

ゴルフ会員権って生活に通常必要な資産でしょうか?

かなり不思議です。

かなり不思議ですが、所得税法がそうなっておりますのでこれを利用しない手はありません。

もうすぐ退職される方で、含み損を抱えたゴルフ会員権をお持ちの方は、できれば給与収入があるうちにゴルフ会員権を譲渡してしまって下さい。

そして確定申告すれば所得税が還付されます。

翌年の住民税も軽減されます。

給与収入があるうちに譲渡することがポイントです。

退職後の給与収入が無くなった年に譲渡しても、相殺する他の所得がありませんので注意してください。

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