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6親等の親族って誰だかわかりますか?

2010-10-07(木) 08:11:29

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法人税でも相続税でも租税法では、同族関係というと「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と規定されていることが多いのですが、自分から見て「6親等内の血族」がどういう人なのかすぐにわかる人っているでしょうか?

6親等の血族とは、

自分の曾孫の孫の子ども、あるいは

自分の甥(又は姪)の孫の子ども、あるいは

自分のいとこの孫、などです。

ちなみに3親等の姻族とは、

自分の曾孫の配偶者、あるいは

自分の配偶者の兄弟(又は姉妹)の子ども(要するに甥や姪)、あるいは

自分の配偶者の叔父(又は叔母)、などです。

この「同族関係」が関係してくる規定は租税法には山のようにあります。

例えば非上場株式を相続した場合の納税猶予という規定では、特別子会社が風俗営業などを営んでいると納税猶予を受けることができません。

この特別子会社とは、「会社とその代表者、代表者に係る同族関係者の議決権が50%を超える会社」となっているのですが、同族関係者が上記のとおり6親等内なんてあまりにも広範囲なため、そんな遠い親戚が何の営業をしているのか把握するなんて現実的ではなく、規定の有効性が疑問視されます。

このように、税法には現代には馴染まない不思議な規定が沢山あります。

こういう規定は時代に即して随時改定してほしいものです。