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	<title>北村税理士事務所 &#187; 租税一般</title>
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	<description>港区北青山の税理士事務所　信頼の絆作りでお客様を全力サポート</description>
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		<title>現在検討されている注目すべき新しい税制</title>
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		<pubDate>Thu, 25 Dec 2014 09:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[租税一般]]></category>

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		<description><![CDATA[政府・与党は次々と新しい税制の導入を検討しています。以下にそのいくつかをご紹介します。 &#160; ＜消費税 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20141225/864">現在検討されている注目すべき新しい税制</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>政府・与党は次々と新しい税制の導入を検討しています。以下にそのいくつかをご紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜消費税の軽減税率導入＞</p>
<p>　衆議院選挙の結果を受けて，自民党と公明党は連立政権合意を結び，消費税の軽減税率について「消費税率10％時に導入する」と明記しました。</p>
<p>　食料品等の生活必需品は税率8％に留めるという内容のようです。</p>
<p>　ちなみに日本税理士会連合会は軽減税率導入には反対の姿勢を示しています。</p>
<p>　その主な理由は，税収の減少，低所得者対策効果としては限定的，対象項目の合理的判定が困難，適用範囲を巡る訴訟の増加，納税者の事務負担増大等です。私も軽減税率導入には反対です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜出国税の導入＞</p>
<p>　有価証券を売却して利益を得た時の課税権は売却した人の居住国にあります。</p>
<p>　日本で売却すれば日本に課税権がありますが，他国で売却した場合は他国に課税権があります。世界中には色々な国がありますので有価証券を売却した利益に対して課税していない国（香港やシンガポール等）もあります。</p>
<p>　そこで，巨額の含み益がある有価証券を持ったままシンガポールへ出国し，日本の非居住者になってからその有価証券を売却しますと，日本の課税権は及ばないので日本の税金は課税されず，且つ，シンガポールはもともと有価証券売却益は非課税なので結果として何ら課税されないこととなります。</p>
<p>　これをシャットアウトする税制が出国税です。</p>
<p>　日本から出国する際に，所有している有価証券を売却していなくても，売却したものとみなして課税する制度です。政府は2016年からの導入を目指しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜結婚・出産・育児支援のための一括贈与＞</p>
<p>　現在の税法では，親や祖父母が子や孫に対して結婚や出産の御祝い金を渡しても，社会通念上の範囲内であれば贈与税は課税されません。</p>
<p>　しかし，将来結婚や出産するであろうということで御祝い金を予め渡しますと贈与税課税の問題が出てきます。</p>
<p>　そこで政府は，子や孫の結婚・妊娠・出産・育児を支援するために贈与する場合には，信託銀行に信託する等の条件を付した上で，1,000万円の非課税枠を設けることを検討しています。</p>
<p>　具体的には，現行の「教育費を一括贈与した場合の非課税制度」と同様の仕組みで，親や祖父母が信託銀行に資金を信託し，子や孫は結婚や育児に関する領収書を信託銀行に提出してお金を引き出し，これについては非課税とし，子や孫が50歳に達した時点で口座に残っている資金については贈与税を課する，というものです。</p>
<p>　この制度を利用して，祖父母が生まれたばかりの孫に一括して贈与しますと，銀行は最長で57年間（50年＋更正期限7年）も領収書等を管理する必要があります。半世紀以上です。本当に適正に管理できるのか，疑問です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜番外編：ふるさと納税＞</p>
<p>　最近，注目のふるさと納税ですが，自治体から受領した特産品の経済的利益は，一時所得として課税の対象となりますから要注意です。国税庁のHPにも掲載されています。</p>
<p>　尚，一時所得は50万円までは課税されませんので，受領した特産品の合計の時価が50万円以下であれば，他に一時所得がない限り，課税の心配はありません。</p>
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		<title>12月の駆け込み節税</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20141217/858</link>
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		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 02:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[租税一般]]></category>

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		<description><![CDATA[＜株で利益を出した人＞ 　一般的には利益の20％が譲渡所得税として課税されますが，含み損の株式を年内に売却しま [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20141217/858">12月の駆け込み節税</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>＜株で利益を出した人＞</p>
<p>　一般的には利益の20％が譲渡所得税として課税されますが，含み損の株式を年内に売却しますと利益と損失が相殺され節税となります。</p>
<p>　継続所有したい株の場合は売値で買い戻しましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜今年の贈与は12月までに＞</p>
<p>　基礎控除110万円の一般贈与税は暦年単位課税ですので贈与予定の方は12月中に行いましょう。</p>
<p>　200万円を贈与したい場合，全額を12月に贈与しますと贈与税は9万円※1となりますが，12月と翌年1月にそれぞれ100万円贈与しますと，それぞれ基礎控除以下となり贈与税は0円です。</p>
<p>※1 (200万円-110万円)×税率10％＝9万円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜ふるさと納税も暦年単位＞</p>
<p>　人にもよりますが年収1,000万円の人が8万円寄付しますと税金が7.8万円減となり実質負担2,000円です。</p>
<p>　しかも各自治体は特産品を用意していますので，2,000円均一の通販のようなものです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜消費税の届出＞</p>
<p>　H27年に消費税課税事業者となる方で簡易課税の適用を受けたい方，或いはH26年まで簡易課税の適用を受けていたがH27年では受けたくない方，いずれも年内に届出が必要です。</p>
<p>　簡易課税の適用の有無で，場合によっては大幅に税額に差が生じることがありますので慎重に対応して下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜小規模企業共済＞</p>
<p>　小規模企業共済は会社役員又は個人事業主の駆け込み節税の定番で，実質的に積立貯蓄であるにも関わらず最大月額7万円が所得控除されます。</p>
<p>　年内に12ヵ月分84万円を一括前納しますと全額所得控除が可能です。但し，副業アパート経営のサラリーマンは対象外です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜経営セーフティー共済＞</p>
<p>　経営セーフティー共済は最大月額20万円が必要経費になる実質積立貯蓄制度です。</p>
<p>　積立上限は800万円で，40ヶ月経過すれば任意解約でも全額返金されます。</p>
<p>　支払時に必要経費計上，返金時に雑収入計上ですから，正確には節税というよりは課税の繰延ですが，一時の納税を回避するには便利な制度です。</p>
<p>　年内に12ヵ月分240万円を一括前納しますと全額必要経費計上可能です。</p>
<p>　残念ながら不動産所得の個人は対象外で，法人ならば不動産賃貸業でも加入できます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜家賃を年払いに変更＞</p>
<p>　月払い家賃を年払いに契約変更して年内に1年分前払いしますと，継続適用を条件に1年分全額が年内の必要経費となります。</p>
<p>　弁護士や税理士の顧問料は1年分前払いしても全額経費は無理です（判例有）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>いずれの方法も詳細な条件を確認の上ご活用下さい。</p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20141217/858">12月の駆け込み節税</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<item>
		<title>個人増税・法人減税の流れ</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20130120/416</link>
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		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 00:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[租税一般]]></category>

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		<description><![CDATA[明けましておめでとうございます。 今年は、セミナーを積極的に開催する、経営者塾を開催する、所内マニュアルの精度 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20130120/416">個人増税・法人減税の流れ</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>明けましておめでとうございます。</p>
<p>今年は、セミナーを積極的に開催する、経営者塾を開催する、所内マニュアルの精度をあげる、</p>
<p>WEBや出版物で情報発信を積極的に行う、などをテーマに取り組んでいきたいと思っています。</p>
<p>皆様、どうぞ宜しくお願い致します</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>さて、通常の年であれば年末に発表される税制改正大綱ですが、</p>
<p>今回は年末に衆議院選挙があったことから、1月24をめどに大綱を策定し、例年通り4月に税制改正となるようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>政権は変わりましたが全体的な増税傾向は変わらないと思われ、特に個人の増税傾向が顕著です。</p>
<p> 子ども手当導入の替わりに16歳未満の扶養控除は、平成23年分所得税から(住民税は平成24年分から)廃止されました。</p>
<p>ちなみに現在では子ども手当は児童手当に変更され、受給には所得制限が設けられています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>震災による復興増税ですが、所得税は平成25年から25年間、通常の所得税の2.1％増しです。</p>
<p>住民税は平成26年6月から10年間、1人1,000円増しです。</p>
<p>法人税は平成24年4月から3年間、通常の法人税の10％増しですが、そもそも通常の法人税率が引き下げられていますので、復興増税を加味しても実質減税となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これらの個人増税に加え、平成25年税制改正では所得税の最高税率を平成27年1月から現行の40％を45％に引き上げようという議論になっています。</p>
<p>これが実現しますと、住民税10％との合計で最高税率は55％となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>相続税についても現行の基礎控除(5,000万円＋1,000万円×法定相続人)が、3,000万円＋600万円×法定相続人の数に縮小されそうです。</p>
<p>また、税率も現行の最高税率50％を55％に引き上げようと議論されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このように、我が国の税制は個人増税・法人減税という流れになっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>商売をする者にとって税金はコストです。</p>
<p>商売をしなくとも相続税は見えざる借金です。よってこれらは安いに越したことはありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">現在、個人事業主として商売している方は法人化した方が税金が安くなるかも知れません。</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">また、不動産を所有している個人資産家の方も、法人化した方が相続税が安くなるかも知れません。</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">法人化の判断は税金だけではありませんが、一度、検討してみることをお勧め致します。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20130120/416">個人増税・法人減税の流れ</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>税務調査手続きについて</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20121127/362</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20121127/362#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 01:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[租税一般]]></category>

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		<description><![CDATA[平成23年度12月の税制改正において，これまで課税庁が運用上適用してきた税務調査に関する手続きが国税通則法に明 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20121127/362">税務調査手続きについて</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>平成23年度12月の税制改正において，これまで課税庁が運用上適用してきた税務調査に関する手続きが国税通則法に明文化されました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これにより，これまで地域や国税局単位で異なる取扱いがされていた税務調査が，規定上は統一的な基準で実施されることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回統一された手続きの代表的なものの一つに「事前通知」があります。</p>
<p>これまでも，ほとんどの税務調査は何らかの形で納税義務者或いは代理人である税理士に対し税務調査をする旨の事前通知がなされてきましたが，<span style="text-decoration: underline;">今後は，税務調査に際して，①誰が，②いつ，③どのような場合に，④誰に対して，⑤何を，税務調査するかを事前に通知することとされました（通則法74条の9）。</span></p>
<p>そして，この事前通知は，納税義務者と代理人である税理士の双方に行うことと規定されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>よって，これまでは主に税理士を通じて税務調査する旨の連絡が納税義務者にありましたが，<span style="text-decoration: underline;">今後は直接，納税義務者にも通知されることとなりますので，仮に，税務署からこのような通知が有ったとしても，すぐに顧問税理士に連絡するなどの冷静な対応が望まれます。</span></p>
<p>一方，通則法74条の10は，「納税義務者の申告，過去の調査結果の内容，その営む事業内容に関する情報に鑑み，違法又は不当な行為を容易にし，正確な課税標準又は税額等の把握を困難にするおそれその他調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合」には，事前通知を要しないと規定していますので，今後も無予告調査が行われる可能性は残されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ところで，先日，クライアントの税務調査があり，顧問税理士として立会をしたのですが，<span style="text-decoration: underline;">その時の調査官との世間話の中で，大変興味深い見解を耳にしました。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>その調査官曰く，<span style="text-decoration: underline;">「国税通則法が改正され，税務署内でも今後の税務調査に関する対応について色々と検討中である。その中で，法律上は事前通知が原則とされたが，実務上はそれにとらわれずに対応する予定である。通則法が改正されたからといっても，今後も事前通知なしの無予告調査は違法ではないのだから。」</span>とのこと。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この発言にはビックリしました。改正された法律の原則を例外扱いし，執行上は例外を原則扱いとする，すなわち「事前通知などしない」と宣言しているようなものです。一調査官の発言ですが，税務署内の改正通則法への意識や雰囲気を表している気がします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>いずれにしましても，態度の悪い調査官や営業妨害的な税務調査には厳正に対応したいと思います。</p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20121127/362">税務調査手続きについて</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>附帯税の概要</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20111024/215</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20111024/215#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[租税一般]]></category>

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		<description><![CDATA[自ら申告した申告書の内容が間違っていた場合や申告しなければならない者が申告しなかった場合等は，本来納税すべき本 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20111024/215">附帯税の概要</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>自ら申告した申告書の内容が間違っていた場合や申告しなければならない者が申告しなかった場合等は，本来納税すべき本税に加え，附帯税を納税しなければなりません。</p>
<p>今回はその附帯税の概要をご説明します。</p>
<p></p>
<p><u>①過少申告加算税</u></p>
<p>　提出期限内に申告した申告書の内容が過少であった場合に課せられるもので，税率は追加で納付すべき税額の10％。但し，追加で納付すべき税額が最初に納付した税額と50万円とのいずれか多い額を超える場合には，その超過部分については更に5％追加される。</p>
<p></p>
<p><u>②無申告加算税</u></p>
<p>　提出期限内に申告書を提出しなかった場合に課せられるもので，税率は本来納付すべき税額の15％。但し，その納付すべき税額が50万円を超えるときは，その超過部分については更に5％追加される。</p>
<p></p>
<p><u>③不納付加算税</u></p>
<p>　源泉徴収による国税がその納期限までに完納されなかった場合に課せられるもので，税率はその完納されなかった税額の10％。</p>
<p></p>
<p><u>④重加算税</u></p>
<p>　上記①～③までの加算税が課税される場合において，納税者が事実の全部または一部を隠ぺいし又は仮装した場合に課せられるもので，税率はその隠ぺいし又は仮装した部分について35％（①と③の場合）又は40％（②の場合）。</p>
<p></p>
<p><u>⑤延滞税</u></p>
<p>　納付すべき国税を法定納期限までに完納しないときに課せられるもので，税率はその未納期間に対して未納部分の14.6％。但し，最初の2か月は7.3％（現在は更に措置法で4％＋基準割引率に軽減されている）。</p>
<p>　延滞税は上記①～④と重複して課税される。</p>
<p></p>
<p><u>⑥利子税</u></p>
<p>　延納や物納，申告書の提出期限の延長等の措置に基づき法律の定めるところにより納付を延期した場合に課税されるもので，税率は原則7.3％。但し，現在は措置法で4％＋基準割引率に軽減されている。相続税の延納等については更に軽減措置がある。</p>
<p>　単なる計算ミスやうっかり納税ミスでも原則として過少申告加算税や不納付加算税は課税されます。</p>
<p>　重加算税にいたっては最高で40％です。通常の法人税30％と合わせれば国税だけで70％です。これに地方税を加えますと脱税した場合の税率は80％～90％になります。</p>
<p></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20111024/215">附帯税の概要</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>租税法律主義</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20110302/200</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20110302/200#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 23:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[租税一般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkao.jp/20110302/200</guid>
		<description><![CDATA[武富士事件で納税者が勝訴し、還付加算金を含め約2,000億円もの税金が還付される。 民主党は財源不足の中で、こ [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20110302/200">租税法律主義</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>武富士事件で納税者が勝訴し、還付加算金を含め約2,000億円もの税金が還付される。</p>
<p>民主党は財源不足の中で、この穴をどのように埋めるのだろう。</p>
<p></p>
<p>ところで、この最高裁判決では裁判長の補足意見が述べられている。</p>
<p>補足意見では、長男が贈与を受けた翌年の税制改正で法改正をしておきながら、それを遡及して前年の贈与について適用することは許されないと指摘している。</p>
<p></p>
<p>「厳格な法条の解釈が求められる以上、解釈論にはおのずから限界があり、法解釈によっては不当な結論が不可避であるならば、立法によって解決を図るのが筋であ」ると。</p>
<p>我が国の憲法は租税法律主義を謳っている。</p>
<p>よって、遡及して課税することは法的安定性と予測可能性が保たれなくなり許されない行為である。</p>
<p></p>
<p>武富士事件はそのことを再認識するように広く課税当局と国民に訴えている。</p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20110302/200">租税法律主義</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<item>
		<title>今後の税務調査</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20110202/197</link>
		<comments>https://www.hkao.jp/20110202/197#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 23:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[租税一般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkao.jp/20110202/197</guid>
		<description><![CDATA[現在、国会で審議中の税制改正法案の中に、税務調査手続きの明確化があります。 具体的には以下の通りです。 ①正確 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20110202/197">今後の税務調査</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>現在、国会で審議中の税制改正法案の中に、税務調査手続きの明確化があります。</p>
<p>具体的には以下の通りです。</p>
<p></p>
<p>①正確な事実の把握を困難にする等のおそれがある場合を除き、原則として、次の事項を文書で</p>
<p>　予め通知する。</p>
<p>　・調査の開始日時と場所</p>
<p>　・調査目的</p>
<p>　・調査対象税目と課税期間</p>
<p>　・調査対象となる帳簿書類その他の物件</p>
<p>　・その他必要事項</p>
<p></p>
<p>②税務調査終了時の説明責任の明確化を図るため、更正、決定すべきと認められる場合と</p>
<p>　そうでない場合のそれぞれについて、通知書を交付する。</p>
<p></p>
<p>③更正、決定等の処分については、原則として理由附記を実施する。</p>
<p></p>
<p>これらの改正は、納税者の権利保護の一環として予定されているようですが、なかなか難しい問題を</p>
<p>含んでいます。</p>
<p></p>
<p>まず、①についてはその有効性に疑問があります。</p>
<p>現在の税務調査は、たいていの場合、予め課税当局から税務調査したい旨の連絡が税理士にあり、</p>
<p>クライアントと税理士と課税当局とで日程調整した上で実施されます。</p>
<p>調査対象は法人であれば法人税と消費税と源泉所得税、個人であれば所得税と消費税が主で、</p>
<p>調査対象期間もたいていは過去3年ですが、これらを紙に書いて事前に通知したところで、あまり</p>
<p>意味はないでしょう。</p>
<p>調査対象となる書類も同様です。</p>
<p></p>
<p>②については修正申告の慫慂との関係で、やはりその有効性に問題があります。</p>
<p>現在の税務調査では、過去の申告に誤りが発見された場合であっても、課税当局が更正処分を</p>
<p>することはほとんどなく、ほとんどのケースで納税者に修正申告を慫慂してきます。</p>
<p>つまり、更正処分することがほとんどない現実の中で、それを通知書として交付する機会はほとんど</p>
<p>ないことが予想されます。</p>
<p></p>
<p>③も②と同様です。</p>
<p>実効性の乏しい改正をして、税務調査の事務手続きを煩雑にすれば効率が悪くなるだけでなく、</p>
<p>無駄な歳出を増やすことにつながるだけです。</p>
<p></p>
<p>もう少し意味のある改正を望みます。</p>
<p></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20110202/197">今後の税務調査</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<title>更正の請求期間が5年になるかも知れません</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20101202/187</link>
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		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 23:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[租税一般]]></category>

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		<description><![CDATA[いったん提出した申告書に間違いがあることが判明した場合、 追加で納税する必要がある場合の申告を修正申告といいま [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20101202/187">更正の請求期間が5年になるかも知れません</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>いったん提出した申告書に間違いがあることが判明した場合、</p>
<p>追加で納税する必要がある場合の申告を修正申告といいます。</p>
<p>反対に、払い過ぎていた税金の還付を求めることを 「更正の請求」 といいます。</p>
<p></p>
<p>修正申告は何年後でも提出することができますが、</p>
<p>更正の請求は、もともとの申告に係る法定申告期限から1年以内と定められています。</p>
<p></p>
<p>一方、国は、納税者が提出してきた申告書に間違いがあることを発見した場合には、</p>
<p>「更正」処分をすることができ、この更正することができる期間は増額更正の場合には法定申告期限から3年以内（法人税は5年以内）、減額更正の場合には同5年以内となっています。</p>
<p></p>
<p>ここで気を付けたいことは、納税者が税金の還付を請求する権利は1年しかありませんが、国は5年以内であれば還付することができるという点です。</p>
<p></p>
<p>では、納税者が、法定申告期限から1年を超えて税金を払い過ぎていたことを発見した場合にはどうすればいいかといいますと、「嘆願書」というものを提出し、還付の請求をします。</p>
<p>但し、これは法律上の権利ではありませんので、嘆願書を提出したからといって税務署が必ずしも還付してくれるとは限りません。</p>
<p></p>
<p>現在の国税通則法では上記のような法律構成になっています。</p>
<p></p>
<p>が、これが変更になるかも知れません。</p>
<p></p>
<p>政府税制調査会に設置された納税環境整備プロジェクトチームの検討によれば、納税者が 「更正の請求」 をすることができる期間を、「法定申告期限から5年以内」 に変更することを予定しているようです。</p>
<p></p>
<p>これが実現すれば、国が増額更正することができる期間と、納税者が更正の請求をすることができる期間が同じになり、国と納税者とのバランスが保たれることになります。</p>
<p></p>
<p>実現してほしい改正の一つです。</p>
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		<title>税務調査　平成21事務年度における法人税等の調査実績の概要</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20101115/181</link>
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		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 07:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[租税一般]]></category>

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		<description><![CDATA[国税庁は11月4日に、「平成21事務年度　法人税等の調査実績の概要」 を発表した。 それによると、不正発見割合 [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20101115/181">税務調査　平成21事務年度における法人税等の調査実績の概要</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>国税庁は11月4日に、「平成21事務年度　法人税等の調査実績の概要」 を発表した。</p>
<p></p>
<p>それによると、不正発見割合が高かった業種は次の通り。</p>
<p>1位　バー・クラブ</p>
<p>2位　パチンコ</p>
<p>3位　廃棄物処理</p>
<p>4位　再生資源卸売</p>
<p>5位　土木工事</p>
<p></p>
<p>大口・悪質な不正計算が想定される事案に加え、無申告法人、海外取引法人、公益法人等に</p>
<p>重点を置いて調査が行われたようです。</p>
<p></p>
<p>特に消費税については、大口の還付金があるケースは必ず原因究明する方針とのこと。</p>
<p></p>
<p>また、公益法人等については、事業規模の目安として収益事業2億円を一つの目安にしているとのこと。</p>
<p>法人に関する実地調査の総数は139,000件で、そのうち何らかの申告漏れがあった件数は100,000件だそうです。1件当たりの申告漏れ所得金額は、過去最高の1,474万円となっているそうです。</p>
<p></p>
<p>興味のある方は国税庁のＨＰをご覧ください。↓</p>
<p><a href="http://www.nta.go.jp/index.htm" target="_blank">国税庁ＨＰ</a>
</p>
<p></p>
<p><u>【PR】税務調査の立ち会いは北村税理士事務所にお任せ下さい。</u></p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20101115/181">税務調査　平成21事務年度における法人税等の調査実績の概要</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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		<item>
		<title>６親等の親族って誰だかわかりますか？</title>
		<link>https://www.hkao.jp/20101007/163</link>
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		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 23:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[租税一般]]></category>

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		<description><![CDATA[法人税でも相続税でも租税法では、同族関係というと「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と規定されていること [&#8230;]<p><a href="https://www.hkao.jp/20101007/163">６親等の親族って誰だかわかりますか？</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>法人税でも相続税でも租税法では、同族関係というと「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と規定されていることが多いのですが、自分から見て「6親等内の血族」がどういう人なのかすぐにわかる人っているでしょうか？</p>
<p></p>
<p>6親等の血族とは、</p>
<p>自分の曾孫の孫の子ども、あるいは</p>
<p>自分の甥（又は姪）の孫の子ども、あるいは</p>
<p>自分のいとこの孫、などです。</p>
<p></p>
<p>ちなみに3親等の姻族とは、</p>
<p>自分の曾孫の配偶者、あるいは</p>
<p>自分の配偶者の兄弟（又は姉妹）の子ども（要するに甥や姪）、あるいは</p>
<p>自分の配偶者の叔父（又は叔母）、などです。</p>
<p>この「同族関係」が関係してくる規定は租税法には山のようにあります。</p>
<p>例えば非上場株式を相続した場合の納税猶予という規定では、特別子会社が風俗営業などを営んでいると納税猶予を受けることができません。</p>
<p>この特別子会社とは、「会社とその代表者、代表者に係る同族関係者の議決権が50％を超える会社」となっているのですが、同族関係者が上記のとおり6親等内なんてあまりにも広範囲なため、そんな遠い親戚が何の営業をしているのか把握するなんて現実的ではなく、規定の有効性が疑問視されます。</p>
<p></p>
<p>このように、税法には現代には馴染まない不思議な規定が沢山あります。</p>
<p>こういう規定は時代に即して随時改定してほしいものです。</p>
<p><a href="https://www.hkao.jp/20101007/163">６親等の親族って誰だかわかりますか？</a> is a post from: <a href="http://www.hkao.jp">北村税理士事務所</a></p>
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