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裁判例

遺産分割に係る弁護士報酬は譲渡所得における取得費に当たらないとした事例

掲載:2012-09-05

税目
所得税
裁判年月日
東京高裁平成23年4月14日判決

相続人間における遺産分割が難航し,遺産分割調停及び審判事件を弁護士に依頼しました。その後,遺産分割が確定し,当該相続により取得した土地を第三者に譲渡しましたが,当該譲渡における譲渡所得を計算する場合において,上記弁護士費用を当該土地の取得費に含めて申告したところ,課税当局から否認され,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けました。

納税者は当該処分を不服として訴えを提起したものの,遺産分割の手続きについて弁護士に委任をした場合における弁護士報酬は,相続人が相続財産を取得するための付随費用には当たらないとして,納税者の訴えを退けました。(H24.9.5現在上告中)

20110414