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賃貸不動産を所有して株価を下げる相続税対策

毎年継続して利益を出している会社の場合、会社の株式株価額が高くなる傾向にあります。そして、このような会社を経営している資産家の中には保有資産のほとんどが会社の株式という方もいて、無策のまま相続を迎えますと高額な相続税が事業承継の妨げになるケースがあります。

そこで、このような会社の場合、会社の本業に加え賃貸不動産を所有して賃貸事業を兼業することで会社の株価を下げ、事業承継をスムーズに行うことができるようになります。

 

ここでのキーワードは「株価はコントロールできる」です。

 

基本的な流れとしては、賃貸不動産を購入することで高い株価を一時的にぐっと下げ、下がった株価のときに株式を譲渡や生前贈与をして事業承継を行います。

 

株価をコントロールできる理由

相続税は時価課税が原則ですが、市場に流通していない同族会社の株式(非上場株式)の時価は、実務的には国税庁が発遣している財産評価基本通達に従って評価します。そして、非上場株式の評価方法としては原則的評価方式と特例的評価方式(配当還元方式)があるのですが、同族会社のオーナーが所有する株式はほとんどの場合、原則的評価方式により評価します。

更に、原則的評価方式は次の3つに区分されます。

 

 

ここで注目すべきは、どの区分であっても「純資産価額方式を選択できる」ことです。

純資産価額方式とは、会社の財産状態に応じて株価を評価する方法で、その会社の資産及び負債を一つひとつ評価し、それによる資産の価額の合計額から負債の価額の合計額を控除することで株価を導き出します。

この資産の価額と負債の価額は任意にコントロールできますので、賃貸不動産の購入価額と相続税評価額との乖離を利用して任意に株価を下げることが可能であり、つまり、「株価をコントロールできる」わけです。

 

ただし、株価評価上、土地及び建物は取得してから3年間は相続税評価額ではなく、通常の取引価額(多くは購入価額)で評価することになっていますので、時間的余裕をもって検討する必要があります。

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